農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
平成8・3・31・法律 22号
農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)の一部を次のように改正する。
附則第23項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める。
附則第24項中
「18年以内」を「20年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。