第17条第5項中
「行なう」を「行う」に改め、
「資金」の下に「(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第20条第4項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)」を加える。
第20条第4項中
「費用」の下に「(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)」を加える。
第21条第1項の表一の項利率の欄を次のように改める。
貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年5.5パーセント(第17条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年6.5パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年7.5パーセント(第17条第1項第3号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年5.5パーセント)以内で公庫の定める率 |
第21条第1項の表2の項利率の欄及び3の項利率の欄中
「政令で」を「公庫の」に改め、
同表4の項利率の欄を次のように改める。
第21条第1項の表5の項利率の欄中
「政令で」を「公庫の」に改め、
同表6の項利率の欄を次のように改める。
第21条第1項の表7の項利率の欄を次のように改める。
第21条第1項の表8の項利率の欄中
「政令で」を「公庫の」に改め、
同条第6項中
「利率、」を削り、
「、政令で」を「政令で定め、その利率については公庫が」に改め、
同条第7項中
「政令で」を「公庫が」に改める。
第22条の3第3項中
「、政令で」を「、公庫が」に改め、
同条第4項中
「政令で」を「公庫が」に改める。
第22条の4の見出しを
「(貸付手数料等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 公庫は、政令で定めるところにより、元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。
第23条第1項第1号ハ及び第2号ト中
「貸付手数料」の下に「及び支払方法変更手数料」を加える。
第24条第2項中
「抵当権」を「貸付金の利率、抵当権」に改める。
附則第8項及び第9項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める。
附則第10項中
「、政令で」を「、公庫が」に改める。
附則第11項中
「政令で」を「公庫が」に改める。