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裁判所職員定員法の一部を改正する法律

  平成8・3・31・法律 20号  


裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。

第1条の表中
「644人」を「659人」に改める。

第2条中
「21,550人」を「21,571人」に改める。
附 則

この法律は、平成8年4月1日から施行する。

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