裁判所職員定員法の一部を改正する法律
平成8・3・31・法律 20号
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「644人」を「659人」に改める。
第2条中
「21,550人」を「21,571人」に改める。
附 則
この法律は、平成8年4月1日から施行する。