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関税定率法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成8・3・31・法律 19号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項第1号中
「配合飼料」を「飼料」に、
「、とうもろこしその他」を「及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた」に改める。

別表第0302・12号、第0303・10号及び第0305・41号中
「オンコルヒュンクス・ツカウィツカ、オンコルヒュンクス・キスツク」を「オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク」に改める。

別表第2101・11号中
二 その他のもの
16%
」を「
二 その他のもの
 
(一) インスタントコーヒー
12.3%
(二) その他のもの
6%
」に改める。

別表第2101・12号中
「及び濃縮物」を「又は濃縮物」に、
「並びに」を「及び」に改める。

別表第2106・90号中
II その他のもの25%
」を「
II その他のもの 
(I) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)
無税
(II) その他のもの
25%
」に改める。

別表第26類の注1(e)中
「貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず」を「その他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの」に改める。

別表第5004・00号中
「6%」を「無税」に改める。

別表第5806・32号を次のように改める。
5806・32人造繊維製のもの 
一 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が46ミリメートル以上のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6.4%

別表第71・12項中
「貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず」を「その他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの」に改める。

別表第7211・19号及び第7211・29号中
「鋼」を「もの」に改める。

別表第8422・30号中
「、口金取付け用」を削る。

別表第84・70項中
「記録、再生」を「記録し、再生し、」に、
「、会計機」を「並びに会計機」に改める。

別表第8543・40号中
「エレクトリックフェンスエナージャ」を「エレクトリックフェンスエナジャイザー」に改める。

別表第9018・13号中
「磁気共鳴診断装置」を「磁気共鳴画像診断装置」に改める。

付表第2第2号の第2欄中
「別表第2一類に掲げる物品」の下に「(第1号の品目の欄に掲げるものを除く。)」を加える。
(関税法の一部改正)
第2条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1章 総則(第1条・第2条)」を
「第1章 総則
  第1節 通則(第1条・第2条)
  第2節 期間及び期限(第2条の2・第2条の3)」に改める。

第1章中
第1条の前に次の節名を付する。
第1節 通 則

第1章中
第2条の次に次の1節を加える。
第2節 期間及び期限
(期間の計算及び期限の特例)
第2条の2 国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治43年法律第54号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。
(災害による期限の延長)
第2条の3 特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、大蔵大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣が指定する地域(以下この条及び第102条の2(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から大蔵大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第4項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 税関長は、第1項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
 税関長は、第1項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。

第3条中
「(明治43年法律第54号)」を削り、
「但し」を「ただし」に改める。

第7条の2第3項中
「(昭和37年法律第66号)」を削る。

第12条に次の1項を加える。
 第2条の3第1項、第3項又は第4項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。

第102条の次に次の1条を加える。
(災害による手数料の還付、軽減又は免除)
第102条の2 税関長は、次に掲げる貨物に係る第19条(執務時間外の貨物の積卸し)、第33条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)若しくは第69条第2項(指定地外検査)(第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可又は第98条第1項(臨時開庁)の承認(次項において「許可等」という。)を受けた者が第100条第1号又は第4号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
1.関税定率法第15条第1項第3号(慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品等の免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、特定災害の被災者を支援するためのもの
2.指定地域に所在する保税地域(第30条第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号及び第3項第2号において同じ。)に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物であつて、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る許可等を受ける者が第100条第1号又は第4号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、当該許可等をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
 税関長は、前条第1項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第2項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
1.第1項第1号に掲げる貨物に係る証明書類
2.指定地域に所在する保税地域に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物の当該特定災害による被害に係る証明書類
3.証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で指定地域に係る特定災害の被災者が当該特定災害が発生する前に交付を受けたものを当該特定災害において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類
 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第2項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
 税関長は、指定地域に所在する次の表の各号の上欄に掲げる施設が当該指定地域に係る特定災害により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。
一 保税蔵置場第42条第1項の規定に基づく許可第100条第3号
二 保税工場第56条第1項の規定に基づく許可第100条第3号
三 保税展示場第62条の2第1項の規定に基づく許可第100条第3号
四 総合保税地域第62条の8第1項の規定に基づく許可第100条第3号
五 関税に関する法律の規定に基づく施設であつて政令で定めるもの当該施設に係る関税に関する法律の規定に基づく行政処分であつて政令で定めるもの当該処分に係る手数料の納付を命ずる関税に関する法律の規定であつて政令で定めるもの

第103条の2を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第3条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条に次の2項を加える。
 第1項の規定にかかわらず、条約の規定に基づき我が国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国の生産物のうち、別表第1の5に掲げる物品で平成9年12月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第5条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。

第4条及び第5条中
「平成8年3月31日」を「平成11年3月31日」に改める。

第6条第1項及び第4項並びに第7条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第7条の2第1項中
「、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造又はべーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)」を「又は有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル」に、
「平成8年3月31日」を「平成11年3月31日」に改める。

第7条の3第1項から第5項まで及び第7項中
「別表第1の5」を「別表第1の6」に改める。

第7条の4中
「別表第1の6」を「別表第1の7」に改める。

第7条の6第1項中
「第1の7」を「第1の8」に改め、
同条第2項及び第3項中
「別表第1の7」を「別表第1の8」に改める。

第8条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成11年3月31日」に改め、
「場合の課税価格」の下に「に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格」を加える。

第8条の2第1項第2号中
「別表第1又は第1の2」を「別表第1に掲げる物品(別表第1の5に掲げるものを除く。)、別表第1の2に掲げる物品又は別表第1の5」に改め、同項第3号中
「別表第3及び別表第4」を「別表第3及び第4」に改める。

第8条の4第6項中
「第103条の2」を「第2条の2」に改める。

別表第1第0401・10号中
「124,640トン」を「126,500トン」に改める。

別表第1第2101・12号中
「及び」を「又は」に、
「並びに」を「及び」に改める。

別表第1第2207・10号を次のように改める。
2207・10エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) 
一 アルコール分が90%以上のもののうち
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号に掲げるエチルアルコール、第2208・60号に掲げるウオッカ並びに第2208・90号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(この号の二及び第22・08項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税
二 その他のもののうち
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの
無税

別表第1第2710・00号中
「1キロリットルにつき25円」を「1キロリットルにつき19円)に改める。
別表第1第5001・00号中
「1キログラムにつき140円」を「無税」に改める。

別表第1第5002・00号中
「7.5%」を「無税」に改める。

別表第1の2第4104・10号中
「185,000平方メートル」を「214,000平方メートル」に、
「1,222,000平方メートル」を「1,466,000平方メートル」に改める。

別表第1の2第4105・20号中
「931,000平方メートル」を「1,070,000平方メートル」に改める。

別表第1の2第6403・20号中
「10,015,000足」を「12,019,000足」に改める。

別表第1の7を別表第1の8とし、
別表第1の6を別表第1の7とし、
別表第1の5を別表第1の6とし、
別表第1の4の次に次の1表を加える。
別表第1の5 特別軽減関税率表(第2条、第8条の2関係)
関税定率法別表の番号品名税率
25・20天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) 
2520・20
プラスター
 
二 その他のもの
2.7%
25・23ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)
ポートランドセメント
 
2523・29
その他のもの
2.4%
27・01石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 
2701・20
練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
4.3%
27・07高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの 
2707・40
ナフタレン
2.7%
27・10  
2710・00
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
 
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
 
B その他のもの
8.7%
(六) その他のもの
4.3%
27・11石油ガスその他のガス状炭化水素
ガス状のもの
 
2711・21
天然ガス
4.5%
2711・29
その他のもの
4.5%
27・12ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。) 
2712・10
ペトロラタム
2.7%
28・03  
2803・00
炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)4%
28・04水素、希ガスその他の非金属元素 
2804・10
水素
3.4%
2804・30
窒素
3.4%
2804・80
砒素
3.4%
2804・90
セレン
4%
28・05アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀
アルカリ金属
 
2805・19
その他のもの
2.6%
28・06塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 
2806・10
塩化水素(塩酸)
2.6%
28・07  
2807・00
硫酸及び発煙硫酸2.6%
28・08  
2808・00
硝酸及び硫硝酸2.6%
28・11その他の無機酸及び無機非金属酸化物
その他の無機非金属酸化物
 
2811・22
二酸化けい素
3.4%
28・12非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物 
2812・90
その他のもの
3.4%
28・16マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 
2816・20
ストロンチウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
3.4%
28・17  
2817・00
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛4.5%
28・24鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 
2824・10
一酸化鉛(リサージ)
4.9%
28・25ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 
2825・40
ニッケルの酸化物及び水酸化物
5%
2825・50
銅の酸化物及び水酸化物
5%
2825・80
アンチモンの酸化物のうち
三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円未満のものに限る。)
6.1%
28・27塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物
その他の塩化物
 
2827・36
亜鉛のもの
4%
2827・39
その他のもの
 
二 その他のもののうち
 
すずのもの以外のもの
3.4%
塩化酸化物及び塩化水酸化物
 
2827・49
その他のもの
3.4%
28・31亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩 
2831・10
ナトリウムのもの
3.4%
28・32亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 
2832・30
チオ硫酸塩
5.6%
28・33硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)
ナトリウムの硫酸塩
 
2833・11
硫酸二ナトリウム
3.4%
2833・19
その他のもの
3.4%
その他の硫酸塩
 
2833・25
銅のもの
4%
2833・26
亜鉛のもの
4%
28・34亜硝酸塩及び硝酸塩 
2834・10
亜硝酸塩
3.4%
硝酸塩
 
2834・29
その他のもの
 
二 硝酸バリウム
4%
三 その他のもの
3.4%
28・35ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩 
2835・10
ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩)
4%
りん酸塩
 
2835・23
三ナトリウムのもの
4%
2835・26
カルシウムのその他のりん酸塩
4%
2835・29
その他のもののうち
 
三アンモニウムのもの
4%
28・36炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの 
2836・10
商慣行上炭酸アンモ・ニウムとして取引する物品その他アンモニアの炭酸塩
3.4%
2836・20
炭酸二ナトリウム
 
一 ソーダ灰
1キログラムにつき1円38銭
二 その他のもの
3.4%
2836・30
炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)
4%
2836・40
カリウムの炭酸塩
4%
2836・50
炭酸カルシウム
3.4%
28・39けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品
ナトリウムのもの
 
2839・19
その他のもの
3.4%
2839・90
その他のもの
3.4%
28・41オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩 
2841・20
クロム酸塩(亜鉛又は鉛のものに限る。)
4.2%
亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩
 
2841・61
過マンガン酸カリウム
4%
2841・69
その他のもの
4%
2841・70
モリブデン酸塩
3.4%
2841・80
タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩)
3.4%
28・42その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アジ化物を除く。) 
2842・10
けい酸の複塩及び錯塩
3.4%
2842・90
その他のもの
3.4%
28・43貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム 
2843・90
その他の化合物及びアマルガム
2.6%
28・47  
2847・00
過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)3.4%
28・49炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。) 
2849・10
カルシウムのもの2.6%
28・50  
2850・00
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28・49項の炭化物に該当するものを除く。)3.4%
29・01非環式炭化水素
不飽和のもの
 
2901・21
エチレン
0.9%
2901・22
プロペン(プロピレン)
0.9%
2901・23
ブテン(ブチレン)及びその異性体
0.9%
29・02環式炭化水素
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素
 
2902・11
シクロヘキサン
0.8%
2902・20
べンゼン
0.6%
2902・30
トルエン
0.6%
2902・70
クメン
0.9%
29・03炭化水素のハロゲン化誘導体
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)
 
2903・11
クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル)
3.4%
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。)
 
2903・21
塩化ビニル(クロロエチレン)
4%
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体
 
2903・59
その他のもの
 
二 その他のもののうち
 
ジブロモエチルジブロモシクロヘキサン、テトラブロモシクロオクタン及びヘキサブロモシクロドデカン以外のもの
3.4%
29・04炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) 
2904・20
ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体
 
二 その他のもの
3.4%
29・05非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
飽和一価アルコール
 
2905・12
プロパン−1−オール(プロピルアルコール)及びプロパン−2−オール(イソプロピルアルコール)
3.4%
2905・13
ブタン−1−オール(ノルマル−ブチルアルコール)
6.1%
2905・14
その他のブタノール
6.1%
2905・16
オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体
 
二 その他のもの
4%
2905・17
ドデカン−1−オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン−1−オール(セチルアルコール)及びオクタデカン−1−オール(ステアリルアルコール)
4.9%
29・06環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体
 
2906・14
テルビネオール
4.6%
2906・19
その他のもの
 
一 ボルネオール
4.6%
二 その他のもの
4%
29・07フェノール及びフェノールアルコール
一価フェノール
 
2907・11
石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩
3.4%
2907・15
ナフトール及びその塩
4%
多価フェノール
 
2907・21
レソルシノール及びその塩
3.4%
2907・22
ヒドロキノン(キノール)及びその塩
3.4%
2907・23
4・4′−イソプロピリデンジフェノール(ピスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩
3.4%
2907・30
フェノールアルコール
4%
29・08フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
2908・90
その他のもの
3.4%
29・09エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
2909・11
ジエチルエーテル
3.4%
エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
2909・42
エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノメチルエーテル
4.1%
2909・43
エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル
3.7%
29・10三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
2910・10
オキシラン(エチレンオキシド)
4%
2910・20
メチルオキシラン(プロピレンオキシド)
4.9%
2910・30
1−クロロ−2・3−エポキシプロパン(エピクロロヒドリン)
4.1%
29・15飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
ぎ酸並びにその塩及びエステル
 
2915・12
ぎ酸の塩
4.7%
酢酸及びその塩並びに無水酢酸
 
2915・21
酢酸
2.2%
2915・23
酢酸コバルト
4%
2915・24
無水酢酸
4.7%
酢酸のエステル
 
2915・32
酢酸ビニル
4.1%
2915・35
酢酸−2−エトキシエチル
4%
2915・70
パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル
 
一 ステアリン酸
3.4%
29・16不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
2916・11
アクリル酸及びその塩
4.7%
2916・12
アクリル酸のエステル
4.7%
2916・15
オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル
3.4%
29・17ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
2917・11
しゆう酸並びにその塩及びエステル
3.4%
2917・13
アゼライン酸及びセパシン酸並びにこれらの塩及びエステル
3.4%
2917・14
無水マレイン酸
4%
芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
4%
2917・32
オルトフタル酸ジオクチル
4%
2917・33
オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル
3.4%
2917・36
テレフタル酸及びその塩
5.5%
2917・37
テレフタル酸ジメチル
5.5%
29・21アミン官能化合物
非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
 
2921・12
ジエチルアミン及びその塩
3.4%
非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
 
2921・22
へキサメチレンジアミン及びその塩
3.4%
芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
3.4%
2921・41
アニリン及びその塩
 
一 アニリン
5.6%
29・22酸素官能のアミノ化合物
アミノアルコール並びにそのエーテル及びエステル(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
 
2922・11
モノエタノールナミン及びその塩
3.4%
2922・12
ジエタノールアミン及びその塩
3.4%
2922・13
トリエタノールアミン及びその塩
3.4%
アミノナフトールその他のアミノフェノール並びにそのエーテル及びエステル(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
 
2922・22
アニシジン、ジアニシジン及びフェネチジン並びにこれらの塩
4%
アミノ酸及びそのエステル(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
 
2922・41
リジン及びそのエステル並びにこれらの塩
4%
29・25カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物
イミド及びその誘導体並びにこれらの塩
 
2925・11
サッカリン及びその塩
4%
2925・19
その他のもののうち
 
エチレンビスブロモノルボルナンジカルポキシド及びエチレンビステトラブロモフタルイミド以外のもの
0.9%
29・26ニトリル官能化合物 
2926・10
アクリロニトリル
4.7%
29・27  
2927・00
ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物4%
29・32複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)
非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
 
2932・19
その他のもの
3.4%
29・33複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)
ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピベラジン環を有する化合物
 
2933・59
その他のもの
 
二 1・4−ジアザビシクロ〔2・2・2〕オクタン(トリエチレンジアミン)
3.1%
29・42  
2942・00
その他の有機化合物4%
32・06その他の着色料、この類の注3の調製品(第32・03項から第32・05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
二酸化チタンをもととした顔料及び調製品
 
3206・19
その他のもの
2.9%
3206・20
クロム化合物をもととした顔料及び調製品
2.9%
その他の着色料及び調製品
 
3206・43
ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品
2.6%
32・07調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粒状、粒状又はフレーク状のもの 
3207・40
ガラスフリットその他のガラスで粒状、粒状又はフレーク状のもの
2.6%
32・09ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、
合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)
 
3209・90
その他のもの
4.2%
32・12顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はべースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 
3212・90
その他のもの
 
一 パールエッセンス
2.2%
32・15印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)
印刷用インキ
 
3215・19
その他のもの
4%
33・05頭髮用の調製品 
3305・10
シャンプー
1.2%
3305・20
パーマネント用の調製品
1.2%
33・07ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)
室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。)
 
3307・41
アガバディその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの
5.6%
3307・49
その他のもの
4%
3307・90
その他のもの
 
一 油、脂又はろうをもととした調製品
5%
34・01せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
 
3401・19
その他のもの
 
一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品
0.9%
二 その他のもの
1.3%
3401・20
せつけん(その他の形状のもの)
 
二 その他のもの
0.9%
34・04人造ろう及び調製ろう 
3404・20
ポリエチレングリコールのもの
0.9%
34・06  
3406・00
ろうそく及びこれに類する物品0.8%
36・04花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品 
3604・10
花火
4.2%
3604・90
その他のもの
4.2%
36・05  
3605・00
マッチ(第36・04項の火工品を除く。)のうち 
71本以上入りのもの
4.6%
37・02感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) 
3702・10
エックス線用のもの
1.3%
37・07写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) 
3707・10
感光性の乳剤
0.9%
3707・90
その他のもの
0.9%
38・01人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。) 
3801・20
コロイド状又は半コロイド状の黒鉛
2.6%
38・02活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) 
3802・90
その他のもの
2.6%
38・05ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルベン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジベンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のバラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファーテルピネオールを主成分とするものに限る。) 
3805・90
その他のもの
2.6%
38・06ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム 
3806・30
エステルガム
3.4%
38・13  
3813・00
消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾4%
39・01エチレンの重合体(一次製品に限る。) 
3901・10
比重が0.94未満のポリエチレン
 
二 その他のもの
3.1%
3901・30
エチレン−酢酸ビニル共重合体
3.1%
3901・90
その他のもの
3.1%
39・02プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。) 
3902・20
ポリイソブチレン
3.1%
3902・30
プロビレンの共重合体
3.1%
39・03スチレンの重合体(一次製品に限る。)
ポリスチレン
 
3903・11
多泡性のもの
4%
3903・19
その他のもの
 
二 その他のもの
3.1%
3903・20
スチレン−アクリロニトリル(SAN)共重合体
3.4%
3903・30
アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン(ABS)共重合体
3.4%
3903・90
その他のもの
3.4%
39・04塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)
その他のポリ塩化ビニル
 
3904・21
可塑化してないもの
4%
3904・22
可塑化したもの
4%
3904・30
塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体
3.4%
3904・40
その他の塩化ビニルの共重合体
3.1%
3904・90
その他のもの
3.1%
39・05酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)
ポリ酢酸ビニル
 
3905・12
水に分散しているもの
4%
酢酸ビニルの共重合体
4%
3905・21
水に分散しているもの
4%
3905・30
ポリビニルアルコール(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。)4%
39・07ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーポネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。) 
3907・10
ポリアセタール
3.1%
3907・30
エポキシ樹脂
3.4%
3907・50
アルキド樹脂のうち
 
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
3.4%
3907・60
ポリエチレンテレフタレート
3.4%
その他のポリエステル
 
3907・91
不飽和のもの
3.4%
39・11石油樹脂、クマロン−インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
3911・10
石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン−インデン樹脂及びポリテルペン
3.1%
39・12セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
3912・90
その他のもの
3.4%
39・13天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
3913・10
アルギン酸並びにその塩及びエステル
3.4%
39・15プラスチックのくず 
3915・10
エチレンの重合体のもの
5%
39・17プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) 
3917・10
硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)
 
一 硬化たんぱく質製のもの
4.2%
管及びホース(硬質のものに限る。)
 
3917・22
ブロピレンの重合体製のもの
3917・23
塩化ビニルの重合体製のもの
4%
3917・29
その他のプラスチック製のもの
4.2%
その他の管及びホース
 
3917・31
フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が27.6メガパスカル以上のものに限る。)
4%
3917・32
その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)
4.6%
3917・39
その他のもの
 
一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの
4%
二 その他のもの
4.6%
3917・40
継手
4.3%
39・19プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) 
3919・10
ロール状のもので、幅が20センチメートル以下のもの
3%
3919・90
その他のもの
3%
39・20プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で複覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) 
3920・10
エチレンの重合体製のもの
5%
3920・20
プロピレンの重合体製のもの
5%
3920・30
スチレンの重合体製のもの
5%
塩化ビニルの重合体製のもの
 
3920・42
軟質のもの
4%
アクリル重合体製のもの
 
3920・51
ポリメタクリル酸メチル製のもの
5.4%
3920・59
その他のもの
5%
ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの
 
3920・61
ポリカーボネート製のもの
3.8%
3920・62
ポリエチレンテレフタレート製のもの
5%
セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの
 
3920・72
バルカナイズドファイバー製のもの
4%
その他のプラスチック製のもの
 
3920・91
ポリビニルブチラール製のもの
4.3%
3920・93
アミノ樹脂製のもの
5%
3920・99
その他のブラスチック袈のもの
4%
39・21プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
多泡性のもの
 
3921・11
スチレンの重合体製のもの
5%
3921・13
ポリウレタン製のもの
5%
3921・14
再生セルロース製のもの
4%
3921・19
その他のプラスチック製のもの
4.7%
39・22プラスチック製の浴槽、シャワーバス、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 
3922・10
浴槽、シャワーバス及び洗面台
5%
3922・20
便座及び便器用の覆い
5%
3922・90
その他のもの
5%
39・23プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 
3923・10
箱、ケース、クレートその他これらに類する製品
4.3%
袋(円すい状のものを含む。)
 
3923・21
エチレンの重合体製のもの
4.3%
3923・29
その他のプラスチック製のもの
4.3%
3923・30
瓶、フラスコその他これらに類する製品
4.3%
3923・40
スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物
3.4%
3923・90
その他のもの
4.3%
39・24プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 
3924・10
食卓用品及び台所用品
4.3%
3924・90
その他のもの
4.3%
39・25プラスチツク製の建築用品(他の項に該当するものを除く。) 
3925・10
貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。)
4.3%
3925・20
戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
4.3%
3925・30
よろい戸、日よけ(べネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品
5%
3925・90
その他のもの
4.3%
39・26その他のプラスチック製品及び第39・01項から第39・14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品 
3926・10
事務用品及び学用品
5%
3926・20
衣類及び衣類附属品(手袋を含む。)
5%
3926・40
小像その他の装飾品
5%
40・03  
4003・00
再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)0.7%
40・05配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 
4005・10
カーボンブラック又はシリカを配合したもの
1%
4005・20
ディスバーション(第4005・10号のものを除く。)及び溶液
 
二 その他のもの
1%
その他のもの
 
4005・91
板、シート及びストリップ
1%
4005・99
その他のもの
 
二 その他のもの
1%
40・06加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング) 
4006・10
ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ
1%
4006・90
その他のもの
1%
40・07  
4007・00
糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。)1%
40・09管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルポー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) 
4009・40
他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)
 
二 その他のもの
2.9%
41・10  
4110・00
革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉3.4%
43・04  
4304・00
人造毛皮及びその製品5.5%
46・01さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。) 
4601・20
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)
 
二 その他のもの
3.6%
48・02筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙並びにせん孔テープ用紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・01項又は第48・03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 
4802・10
手すきの紙及び板紙
2.5%
4802・20
写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙
3.1%
48・04クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・02項又は第48・03項のものを除く。)
クラフトライナー
 
4804・11
さらしてないもの
 
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
2.1%
二 その他のもの
1.5%
4804・19
その他のもの
 
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
2.1%
二 その他のもの
1.5%
重袋用クラフト紙
 
4804・21
さらしてないもの
2.1%
4804・29
その他のもの
2.1%
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき225グラム以上のものに限る。)
 
4804・51
さらしてないもの
 
二 その他のもの
1.5%
4804・52
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの
 
二 その他のもの
1.5%
4804・59
その他のもの
 
二 その他のもの
1.5%
48・05その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注2に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。)
多層ずきの紙及び板紙
 
4805・21
各層をさらしたもの
1.5%
4805・22
外層の一方のみをさらしたもの
 
一 ジュートライナー
6%
二 その他のもの
1.5%
4805・23
三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの
1.5%
4805・29
その他のもの
 
一 ジュートライナー及び中しん原紙
6%
二 その他のもの
3.1%
4805・40
フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード
 
一 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)
3.6%
4805・50
フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード
 
一 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)
3.6%
4805・60
その他の紙及び板紙(重量が1平方メートルにつき150グラム以下のものに限る。)
 
一 中しん原紙
6%
二 その他のもの
3.1%
4805・70
その他の紙及び板紙(重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のものに限る。)
3.6%
48・06硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。) 
4806・20
耐脂紙
2.5%
48・08コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・03項の紙を除く。) 
4808・10
コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。)
ニ%
4808・20
重袋用クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。)
2.5%
48・09カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。) 
4809・10
カーボン紙その他これに類する複写紙
 
一 カーボン紙
2%
48・11紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第48・03項、第48・09項又は第48・10頃の物品を除く。)
粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙
 
4811・21
セルフアドヒーシブのもの
2.3%
4811・29
その他のもの
2.3%
4811・40
ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
 
一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙
1.5%
48・16カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第48・09項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。) 
4816・10
カーボン紙その他これに類する複写紙
2.5%
4816・30
謄写版原紙
2.5%
48・17紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの 
4817・10
封筒
2.5%
4817・20
通信用カード
2.5%
4817・30
封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
2.5%
48・18トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェプ(幅が36センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、乳児用のおむつ、タンポン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、筍生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品 
4818・10
トイレットペーパー
2.4%
4818・40
生理用のナプキン及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する衛生用品
 
二 その他のもの
2.2%
4818・50
衣類及び衣類附属品
2.2%
48・19紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの 
4819・10
段ボール製の箱及びケース
3.2%
4819・20
紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。)
3.2%
4819・30
袋(底の幅が40センチメートル以上のものに限る。)
3.4%
4819・40
その他の袋(円すい形のものを含む。)
3.4%
4819・50
その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。)
3.2%
48・20紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーポンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー 
4820・30
バインダー(プックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー
2.5%
4820・40
転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット
2.5%
4820・50
アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)
2.9%
4820・90
その他のもの
2.5%
48・21紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。) 
4821・10
印刷したもの
2.5%
4821・90
その他のもの
2.5%
48・22製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のポビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。) 
4822・10
紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの
2.5%
4822・90
その他のもの
2.5%
48・23その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品
粘着剤又は接着剤を塗布した紙(ストリップ状又はロール状のものに限る。)
 
4823・11
セルファドヒーシブのもの
1.6%
4823・19
その他のもの
1.6%
その他の紙及び板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものに限る。)
1.6%
4823・51
印刷し、型押しをし又はせん孔したもの
1.6%
4823・59
その他のもの
1.6%
4823・60
紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品
2.2%
52・06綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
単糸(コームした繊維製のものを除く。)
 
5206・11
714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
 
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
7.3%
単糸(コームした繊維製のものに限る。)
 
5206・22
232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
 
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
7.3%
二 その他のもの
2.4%(その率が1キログラムにつき17円20銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)
 
5206・45
構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
 
二 その他のもの
2.4%(その率が1キログラムにつき17円20銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
52・08綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
漂白してないもの
 
5208・11
平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもののうち
 
合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%以下のもので、ボプリン以外のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・19
その他の織物のうち
 
合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%以下のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
52・09綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
異なる色の糸から成るもの
 
5209・42
デニムのうち
 
合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%以下のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・43
その他の3枚綾織り又は4枚綾織り織り(破れ斜文織りを含む。)の織物のうち
 
合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%以下のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
52・10綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
漂白してないもの
 
5210・11
平織りのもの
 
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
7.3%
三 その他のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・19
その他の織物
 
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
7.3%
52・11綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
漂白したもの
 
5211・21
平織りのもの
 
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
9.7%
浸染したもの
 
5211・31
平織りのもの
 
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
9.7%
なせんしたもの
 
5211・51
平織りのもの
 
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
9.7%
52・12その他の綿織物
重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの
 
5212・11
漂白してないもの
 
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
7.3%
三 その他のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
54・02合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
その他の単糸(より数が1メートルにつき50以下のものに限る。)
 
5402・41
ナイロンその他のポリアミドのもの
 
二 その他のもの
 
(一) アラミド繊維のもの
3.5%
(二) その他のもの
 
A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
6.9%
56・01紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ
その他のウォッディング製品及びウォッディング
 
5601・21
綿製のもの
0.9%
5601・22
人造繊維製のもの
0.9%
5601・29
その他のもの
0.9%
56・04ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。) 
5604・90
その他のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 綿製のもの
2.4%(その率が1キログラムにつき17円20銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
58・07紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。) 
5807・90
その他のもの
14.4%
58・11  
5811・00
縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58・10項のししゆう布を除く。) 
二 その他のもの
 
(二) 綿製のもの
4.8%(その率が3.8%及び1平方メートルにつき1円32銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
61・03男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
スーツ
 
6103・11
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
6103・12
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
6103・19
その他の紡織用繊維製のもの
 
二 その他のもの
11.8%
アンサンブル
 
6103・21
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
二 その他のもの
12.8%
6103・22
綿製のもの
 
二 その他のもの
12.8%
6103・23
合成繊維製のもの
 
二 その他のもの
12.8%
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
 
6103・41
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6103・42
綿製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6103・43
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
61・04女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
スーツ
 
6104・11
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・12
綿製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・13
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
アンサンブル
 
6104・21
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・22
綿製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・23
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・61
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
 
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・62
綿製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
6104・63
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
61・05男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6105・10
綿製のもの
 
二 その他のもの
9.7%
6105・20
人造繊維製のもの
 
二 その他のもの
9.7%
6105・90
その他の紡織用繊維製のもの
 
二 その他のもの
9.7%
61・06女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6106・10
綿製のもの
 
二 その他のもの
9.7%
6106・20
人造繊維製のもの
 
二 その他のもの
9.7%
6106・90
その他の紡織用繊維製のもの
 
二 その他のもの
9.7%
61・07男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
その他のもの
 
6107・91
綿製のもの
 
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
 
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13.4%
6107・92
人造繊維製のもの
 
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
 
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13.4%
6107・99
その他の紡織用繊維製のもの
 
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
 
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13.4%
61・08女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又クロセ編みのものに限る。)
スリップ及びペティコート
 
6108・11
人造繊維製のもの
9.7%
6108・19
その他の紡織用繊維製のもの
9.7%
6108・21
ブリーフ及びパンティ
 
綿製のもの
9.7%
6108・22
人造繊維製のもの
9.7%
6108・29
その他の紡織用繊維製のもの
9.7%
61・11乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6111・20
綿製のもの
 
三 その他のもの
 
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.3%
(二) その他のもの
12.7%
6111・30
合成繊維製のもの
 
三 その他のもの
 
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.2%
61・12トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6112・11
トラックスーツ
 
綿製のもの
 
二 その他のもの
12.8%
6112・12
合成繊維製のもの
 
二 その他のもの
12.8%
6112・19
その他の紡織用繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13.4%
二 その他のもの
11.8%
6112・4
女子用の水着
 
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
二 その他のもの
12.8%
61・14その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6114・10
羊毛製又は繊獣毛製のもの
 
二 その他のもの
11.4%
6114・20
綿製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13%
二 その他のもの
10.4%
6114・30
人造繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13%
二 その他のもの
11.1%
61・15パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(静脈瘤症用のストッキング及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6115・11
パンティストッキング及びタイツ
 
合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)
9.7%
6115・12
合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス以上のものに限る。)
9.7%
6115・19
その他の紡織用繊維製のもの
9.7%
61・17その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
6117・90
部分品
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
13.4%
63・02べッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン 
6302・10
べッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
6302・40
テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
63・03カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びべッドバランス
メリヤス縞み又はクロセ編みのもの
 
6303・11
綿製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
6303・12
合成繊維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
6303・19
その他の紡織用織維製のもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
63・04その他の室内用品(第94・04項のものを除く。)
その他のもの
 
6304・91
メリヤス編み又はクロセ編みのもの
 
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
14.4%
65・05帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びへアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 
6505・10
へアネット
3.5%
6505・90
その他のもの
6.4%
65・06その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 
6506・10
安全帽子
 
一 革製のもの及び毛皮付きのもの
5.3%
二 その他のもの
4.8%
その他のもの
 
6506・99
その他の材料製のもの
 
一 革製のもの及び毛皮付きのもの
5.3%
65・07  
6507・00
帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも4.3%
66・01傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。) 
6601・10
ビーチパラソルその他これに類する傘
5%
67・01  
6701・00
羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この頃には、第05・05項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。)4.3%
67・02人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品 
6702・10
プラスチック製のもの
7.3%
6702・90
その他の材料のもの
4.3%
68・05粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙、その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。) 
6805・20
紙又は板紙のみに付着させたもの
4.1%
6805・30
その他の材料に付着させたもの
4.1%
68・11石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品 
6811・10
波板
3.1%
68・12石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68・11項又は第68・13項の物品を除く。) 
6812・30
ひも(組んであるかないかを問わない。)
3.1%
6812・40
織物及び編物
3.1%
6812・60
紙、厚紙及びフェルト
3.1%
6812・70
ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。)
3.1%
6812・90
その他のもの
3.1%
68・13ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。) 
6813・10
ブレーキライニング及びブレーキパッド
 
二 その他のもの
2.7%
6813・90
その他のもの
 
二 その他のもの
2.7%
69・02耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。) 
6902・20
アルミナ(Al23)若しくはシリカ(SiO2)又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの
1.7%
6902・90
その他のもの
1.7%
70・05フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
金属の線又は網を入れてないその他のガラス
 
7005・21
色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの
4.9%
7005・29
その他のもの
 
一 厚さが4ミリメートル以下のもの
3.6%
70・07安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)
強化ガラス
 
7007・19
その他のもの
4.1%
70・16ガラス製の舖装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス 
7016・90
その他のもの
 
二 その他のもの
3.6%
71・16天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 
7116・10
天然又は養殖の真珠製のもの
5.7%
71・17身辺用模造細貨類 
7117・90
その他のもの
 
二 その他のもの
 
(二) アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの
3.7%
72・04鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット 
7204・50
再溶解用のインゴット
 
一 合金鋼のもの
5.2%
二 その他のもの
3.7%
72・08鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) 
7208・10
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)
 
二 その他のもの
 
(一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
 
7208・25
厚さが4.75ミリメートル以上のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・26
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・27
厚さが3ミリメートル未満のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.8%
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
 
7208・36
厚さが10ミリメートルを超えるもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・37
厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・38
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・39
厚さが3ミリメートル未満のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・40
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)
 
二 その他のもの
 
(一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
 
7208・51
厚さが10ミリメートルを超えるもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・52
厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・53
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
7208・54
厚さが3ミリメートル未満のもの
 
二 その他のもの
 
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.8%
72・09鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
 
7209・15
厚さが3ミリメートル以上のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.3%
7209・16
厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.3%
7209・17
厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.3%
7209・18
厚さが0.5ミリメートル未満のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.3%
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
 
7209・25
厚さが3ミリメートル以上のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.3%
7209・26
厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.3%
7209・27
厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.3%
7209・28
厚さが0.5ミリメートル未満のもの
 
一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもののうち
降伏点が275メガパスカル以上のもの
2.3%
72・10鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。) 
7210・50
クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの
2.3%
7210・90
その他のもの
 
二 その他のもの
2.8%
72・12鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。) 
7212・10
すずをめつきしたもの
2.3%
7212・20
亜鉛を電気めつきしたもの
 
二 その他のもの
 
(一) 厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
2.8%
72・16鉄又は非合金銅の形鋼 
7216・10
U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
2.3%
山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
 
7216・21
山形鋼
2.3%
7216・22
T形鋼
2.3%
U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
 
7216・31
U形鋼
2.3%
7216・32
I形鋼
2.3%
7216・33
H形鋼
2.3%
7216・40
山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
2.3%
7216・50
その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
2.3%
形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
 
7216・61
フラットロール製品から製造したもの
2.3%
7216・69
その他のもの
2.3%
その他のもの
 
7216・91
フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの
2.3%
7216・99
その他のもの
2.3%
72・18ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品 
7218・10
インゴットその他の一次形状のもの
2.8%
その他のもの
 
7218・91
横断面が長方形(正方形を除く。)のもの
2.8%
7218・99
その他のもの
2.8%
72・21  
7221・00
ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)2.8%
72・22ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼 
7222・40
形鋼
2.8%
72・24その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品 
7224・10
インゴットその他の一次形状のもの
 
一 高速度鋼のもの
4%
三 その他のもの
2.8%
7224・90
その他のもの
 
一 高速度鋼のもの
4%
三 その他のもの
2.8%
72・25その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
その他のもの
 
7225・91
亜鉛を電気めつきしたもの
 
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
3.8%
三 その他のもの
2.8%
7225・92
亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
 
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
3.8%
三 その他のもの
2.8%
7225・99
その他のもの
 
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
3.8%
三 その他のもの
2.8%
72・26その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
その他のもの
 
7226・93
亜鉛を電気めつきしたもの
 
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
3.8%
7226・94
亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
 
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
3.8%
7226・99
その他のもの
 
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
3.8%
72・27その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) 
7227・10
高速度鋼のもの
4%
7227・20
シリコマンガン鋼のもの
2.8%
7227・90
その他のもの
 
二 その他のもの
2.8%
73・01鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼 
7301・20
形鋼
2.3%
73・03  
7303・00
鋳鉄製の管及び中空の形材3.6%
73・04鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) 
7304・10
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
 
二 その他のもの
2.3%
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ
 
7304・29
その他のもの
 
二 その他のもの
2.3%
73・05鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
 
7305・11
縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの
 
二 その他のもの
2.3%
7305・12
その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)
 <