第8条 給与等の支払者(以下この項、次条第2項及び
第11条において「給与支払者」という。)は、当該給与支払者から平成8年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等(居住者が所得税法
第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び
第11条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、同年6月1日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるものに対し、同年6月(当該給与支払者がこの項の規定による還付を同月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、同年1月1日から同年6月30日までの間に支払われた当該居住者に対する同年中の主たる給与等(次条第1項の規定の適用を受けたものを除く。)につき同法第4編第2章第1節の規定及び同法別表第2から別表第4までにより徴収された所得税の額の合計額に100分の15を乗じて計算した金額(当該金額が25,000円を超える場合には、25,000円)に相当する所得税を還付しなければならない。