租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第20条の6」を「第20条の4」に、
「第57条の9」を「第57条の8」に、
「第68条の5」を「第68条の6」に、
「第70条の9」を「第70条の10」に、
「第71条の14」を「第71条の17」に、
「第84条の3」を「第84条の2」に、
「第86条の5」を「第86条の6」に、
「第87条の3」を「第87条の4」に改める。
第2条第2項第1号の2を次のように改める。
1の2.内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
第4条の2第1項中
「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」の下に「(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)」を、
「「勤務先」という。)」の下に「(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条の2第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条の2第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)」を加え、
「その勤務先」を「その勤務先等」に改め、
同条第4項中
「、勤務先」の下に「(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)」を加え、
「勤務先及び同項」を「勤務先等及び第1項」に、
「及び勤務先」を「及び勤務先等」に改め、
同条第5項中
「勤務先」を「勤務先等」に改める。
第4条の3第1項中
「「勤務先」という。)」の下に「(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条の2第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条の2第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)」を加え、
「その勤務先」を「その勤務先等」に改め、
同条第4項中
「、勤務先」の下に「(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)」を加え、
「勤務先及び同項」を「勤務先等及び第1項」に、
「及び勤務先」を「及び勤務先等」に改め、
「経由して」の下に「前条第4項に規定する」を加え、
「前条第4項第3号」を「同項第3号」に改め、
同条第5項中
「勤務先」を「勤務先等」に改める。
第7条中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第9条の3及び第9条の4を次のように改める。
第9条の5第3項中
「「商法」の下に「(明治32年法律第48号)」を加える。
第10条の2第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「又は同項第9号に規定する卸供給を行う事業」及び「、ハ若しくはニ」を削り、
同項第1号中
ハ及びニを削り、
ホをハとする。
第10条の3第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第10条の6第1項中
「第12条、第12条の2」を「第11条の7から第12条の2まで」に改める。
第11条第1項の表の第1号中
「100分の20とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものについては100分の16とする。」を「、100分の19」に改め、同表の第2号中「資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の」を「再生資源の分別回収の促進に資する」に改め、
同表の第3号中
「100分の10」を「100分の9」に改め、
同表の第4号中
「定める船舶」の下に「及び機械その他の設備」を加え、
「、本邦」を「本邦」に改め、
「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)を、
「100分の18とし、」の下に「当該船舶のうち外航船舶以外の船舶で」を加え、
「タンカー」を「もの及び当該機械その他の設備」に改める。
第11条の2第1項の表の第1号の上欄及び中欄を次のように改める。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域(次号において「地震防災対策強化地域等」という。)内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人 | 当該機械及び装置その他の減価償却資産 |
第11条の2第1項の表の第2号中
「大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域その他の区域で地震動」を「地震防災対策強化地域等のうち地震」に、
「区域内の」を「区域内にある」に改め、
「当該避難路」の下に「(次号において「避難路」という。)」を、
「する当該建物の部分」の下に「(次号の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、
同表に次の1号を加える。
三 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条に規定する特定建築物のうち、同法第4条第2項に規定する政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものに該当する建物又は地上階数6以上の建物で地震により生ずる建築物の倒壊等による被害を防止する必要があると認められる地域として政令で定める地域内にあるもの若しくは避難路に面するものを有する個人 | 当該建物の部分について同法第7条に規定する計画に基づき行う同条に規定する耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該建物の部分 | 100分の8 |
第11条の6の次に次の2条を加える。
(再商品化設備等の特別償却)
第11条の7 青色申告書を提出する個人が、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該再商品化設備等(第11条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該再商品化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第6項に規定する分別基準適合物の再商品化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 100分の25
2.再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)100分の14(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の25)
2 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける再商品化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の7第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)
第11条の8 青色申告書を提出する個人が、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第5条第8項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)に係る同法第5条第1項の地域輸入促進計画において定められた同条第3項の特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定めるもの(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、当該地域輸入促進計画に従つて、当該新設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置で、輸入関連事業の円滑な実施に著しく資するものとして輸入関連事業の種類に応じて政令で定めるもののうち、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該個人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該輸入関連事業用資産(第11条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が10億円を超える場合には、10億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の25(建物及びその附属設備については、100分の12)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸入関連事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける輸入関連事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の8第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
第12条第1項の表の第1号及び第2号中
「100分の14」を「100分の12」に、
「100分の7」を「100分の6」に改め、
同表の第7号中
「100分の20」を「100分の18」に、
「100分の10」を「100分の9」に改める。
第13条の3第1項中
「第2号に掲げる場合には、100分の30」を「当該資産が第2号に定める資産である場合には100分の30とし、第3号又は第4号に定める資産である場合には100分の15とする。」に改め、
同項第1号中
「間に、」を「間に」に改め、
同項第2号中
「間に、」を「間に」に、
「前号に定める減価償却資産」を「農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該減価償却資産のうち新たな農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)」に改め、
同項第3号中
「平成9年3月31日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法(昭和54年法律第51号)第4条第2項に規定する合理化計画(その申請が同項第2号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。」を「平成10年3月31日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第3条第1項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(」に、
「合理化計画」」を「林業経営改善計画」」に、
「主として素材生産業を営むもの」を「相当の規模の林業を営む者」に、
「合理化計画に」を「林業経営改善計画に」に、
「同項に規定する事業規模の拡大が行われて」を「同条第2項第2号に規定する林業経営の規模の拡大を行つて」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.当該個人(前号に掲げる場合に該当する個人を除く。)が、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 号)第5条第1項に規定する改善措置についての計画(当該個人以外の同法第2条第2項に規定する事業主及び同法第11条第1項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第5条第1項の認定を受けた個人のうち主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該個人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
第14条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「の100分の150(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が45年以上であるときは、100分の170)に相当する」を「に当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、
同項第1号及び第2号を次のように改める。
1.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 100分の147(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が45年以上であるものについては、100分の165)
2.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第5号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの 100分の150(当該賃貸住宅のうち耐用年数が45年以上であるものについては、100分の170)
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画(第3項において「都市計画」という。)に定められた同法第8条第1項第3号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第14条第1項第3号を削り、
同条第2項中
「100分の117」を「100分の115」に、
「100分の120」を「100分の118」に改め、
同条第3項第1号中
「都市計画に定められた都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域内に建築される」を削り、
同項第5号中
「同項」を「同項又は同条第2項」に改め、
同項に次の1号を加える。
7.都市計画に定められた都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内に建築される遮音上有効な機能を有する建築物として政令で定めるもの
第15条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「国内」を「関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内」に改め、
「構築物のうち」の下に「当該地区又は区域の区分に応じて」を、
「第11条の2」の下に「又は第11条の8」を加え、
「100分の116」を「100分の120」に改める。
第20条の3第1項中
「平成8年」を「平成10年」に改める。
第20条の5及び第20条の6を削る。
第28条の4第1項中
「10年」を「5年」に、
「第3項及び第4項第1号」を「次項及び第3項第1号」に、
「第6項第2号」を「第5項第2号」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。
第28条の5第1項中
「前条第3項」を「前条第2項」に、
「前条第6項第2号」を「前条第5項第2号」に改め、
同条第2項中
「前条第4項第1号」を「前条第3項第1号」に、
「同条第4項第4号イ」を「同条第3項第4号イ」に、
「前条第4項第4号ハ」を「前条第3項第4号ハ」に、
「前条第4項第4号イ」を「前条第3項第4号イ」に改め、
同条第3項中
「前条第5項及び第6項」を「前条第4項及び第5項」に、
「、前条第5項」を「、前条第4項」に、
「第4項第4号ハ」を「前項第4号ハ」に、
「前条第6項」を「前条第5項」に改める。
第29条第1項から第3項までの規定中
「平成8年12月31日」を「平成10年12月31日」に改める。
第29条の2を次のように改める。
(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第29条の2 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第8条第1項の決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた同項に規定する認定会社の取締役若しくは使用人である個人(当該決議のあつた日において当該認定会社の発行済株式の総数の3分の1を超える数の株式を有していた個人(以下この項において「大ロ株主」という。)及び同日において当該認定会社の大口株主に該当する者が当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係のある者であつた個人を除く。以下この項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人で同条第6項の規定により当該決議があつたものとみなされたものが、当該決議に基づき当該認定会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株の発行を請求する権利(当該権利に係る契約において、当該権利の行使は当該決議の日から2年以内はできないこと、当該権利の行使に係る新株の発行価額の年間の合計額が500万円を超えないことその他の政令で定める要件が定められているものに限る。以下この項において「特定新株発行請求権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該新株の発行に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は当該決議があつたものとみなされた相続人(以下この項において「権利者」という。)が、当該特定新株発行請求権の行使をすることにより、その年における当該行使に係る新株の発行価額と当該権利者の他の特定新株発行請求権の行使に係る新株の発行価額との合計額が、500万円を超えることとなる場合には、当該500万円を超えることとなる特定新株発行請求権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用を受けた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該適用を受けて取得をした株式を当該取得の日以後に譲渡した場合には、当該株式の譲渡による第37条の11第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、適用しない。前項本文の規定の適用を受けた個人から贈与又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により当該株式の取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該株式の取得の日以後に当該株式の譲渡をした場合についても、同様とする。
3 第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式(前項後段の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式の譲渡をする場合における第37条の10の規定の適用に関する事項、第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例、同項本文の規定の適用を受けた個人の有する同項の認定会社の株式に係る名義書換等の事実が生じた場合における当該認定会社から税務署長への通知に関する事項その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第29条の3から第29条の5までを次のように改める。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第29条の3 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第1種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第2種財産形成基金給付金(以下この項において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第28条第1項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項に規定する勤労者が当該勤労者を雇用する勤労者財産形成促進法第8条の2第3号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金の額は、一時所得に係る収入金額とみなして、所得税法の規定を適用する。
第29条の4及び第29条の5 削除
第31条第1項中
「10年」を「5年」に、
「第6項第2号」を「第4項第2号」に改め、
同項第1号中
「100分の25」を「100分の20」に改め、
同項第2号中
「4000万円を超える」を「8000万円を超える」に改め、
同号イ中
「1000万円」を「1800万円」に改め、
同号ロ中
「4000万円」を「8000万円」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.課税長期譲渡所得金額が4000万円を超え8000万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額
イ 800万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の25に相当する金額
第31条第2項及び第3項を削り、
同条第4項中
「第1項及び第2項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第5項を同条第3項とし、
同条第6項中
「(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第4号、次項及び第10項において同じ。)」及び「同条第2項、」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第7項から第10項までを削る。
第31条の2第1項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に、
「前条第4項」を「前条第2項」に改め、
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、
「同条第1項各号」を「同項各号」に、
「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の15」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.課税長期譲渡所得金額が4000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 600万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の20に相当する金額
第31条の2第3項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に、
「前条第4項」を「前条第2項」に改める。
第31条の3第1項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に改め、
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、
「同条第1項各号」を「同項各号」に改め、
同条第2項第4号中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に改める。
第32条第1項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に、
「10年」を「5年」に、
「第5項」を「第4項」に、
「第31条第6項第2号」を「第31条第4項第2号」に改め、
同条第2項中
「同項」を「前項」に、
「10年」を「5年」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「第28条の4第4項第1号」を「第28条の4第3項第1号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第31条第6項」を「第31条第4項」に、
「同条第6項第1号」を「同条第4項第1号」に改め、
「同条第2項、」を削り、
同項を同条第4項とする。
第33条第4項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
「同条第1項」を「同項」に改める。
第33条の4第1項第1号中
「同条第5項」を「同条第3項」に改める。
第34条第1項第1号中
「同条第5項」を「同条第3項」に改め、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項各号」を「第2項各号」に、
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 個人の有する土地等につき、一の事業で前項第1号の買取りに係るものの用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
第34条の2第1項第1号中
「同条第5項」を「同条第3項」に改め、
同条第2項第1号中
「第7号」を「第8号」に、
「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、
同項第3号中
「平成7年12月31日」を「平成9年12月31日」に改め、
同項第4号及び第6号中
「前条第1項の規定の適用がある」を「前条第2項各号に掲げる場合に該当する」に改め、
同項第21号を同項第22号とし、
同項第20号を同項第21号とし、
同項第19号中
「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、
同号を同項第20号とし、
同項第7号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の5、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第34条の2第3項中
「前項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業」を「事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第12号まで又は第15号から第17号までの買取りに係るもの」に、
「同号」を「これらの規定」に改め、
同条第4項中
「前条第3項及び第4項」を「前条第4項及び第5項」に、
「同条第5項」を「同条第6項」に改める。
第34条の3第1項第1号中
「同条第5項」を「同条第3項」に改め、
同条第2項第1号及び第2号中
「前条第2項第21号」を「前条第2項第22号」に改め、
同項第3号中
「第21号」を「第22号」に改める。
第35条第1項第1号中
「同条第5項」を「同条第3項」に改める。
第36条第1項中
「同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、」を削る。
第36条の2第1項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に改め、
同条第3項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
「同条第1項」を「同項」に改める。
第36条の6第1項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に改める。
第37条第1項の表以外の部分中
「平成8年12月31日」を「平成13年12月31日」に、
「第17号」を「第18号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第20号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に、
「第21号」を「第22号」に、
「第18号」を「第19号」に、
「第19号」を「第20号」に改め、
同項の表の第1号の上欄中
「首都圏整備法」の下に「(昭和31年法律第83号)」を、
「近畿圏整備法」の下に「(昭和38年法律第129号)」を加え、
同表中
第21号を第22号とし、
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
同表の第18号の上欄中
「掲げる個人」の下に「(その譲渡の日の属する年の前年分のそれぞれイからハまでに規定する事業に係る収入金額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が100分の20以上であるものに限る。)」を加え、
同号を同表の第19号とし、
同表中
第17号を第18号とし、
第16号の次に次の1号を加える。
十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の4第1項の規定による公告があつた同項の沿道整備権利移転等促進計画(以下この号において「沿道整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等 | 当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第9条第1項に規定する沿道地区計画の区域内にある土地等で、当該沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの |
第37条第3項中
「平成8年12月31日」を「平成13年12月31日」に、
「第17号」を「第18号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第20号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に改め、
同条第4項中
「平成8年12月31日」を「平成13年12月31日」に、
「第17号」を「第18号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第20号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に改め、
同条第5項中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に、
「第28条の4第4項各号」を「第28条の4第3項各号」に改め、
同条第6項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
「同条第1項」を「同項」に改める。
第37条の3第2項第1号中
「第18号」を「第19号」に、
「第19号」を「第20号」に改める。
第37条の4中
「平成8年12月31日」を「平成13年12月31日」に、
「第17号」を「第18号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第20号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に改める。
第37条の5第1項の表の第2号中
「中部圏開発整備法」の下に「(昭和41年法律第102号)」を加え、
同条第2項の表中
「平成8年12月31日」を「平成13年12月31日」に、
「第17号」を「第18号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第20号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に改め、
同条第5項第1号中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に改める。
第37条の11第1項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項第3号中
「対して商法」の下に「(明治32年法律第48号)」を加え、
同条第9項中
「第5項及び第6項」を「第6項及び第7項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に行う上場株式等の譲渡(前項第3号に掲げるものに限る。)による株式等に係る譲渡所得等については、同号中「100分の5」とあるのは「100分の5.25」として、同項の規定を適用する。
第42条の5第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「又は同項第9号に規定する卸供給を行う事業」及び「、ハ若しくはニ」を削り、
同項第1号中
ハ及びニを削り、
ホをハとする。
第42条の6第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第42条の9第6項第1号中
「第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第43条第1項の表の第1号中
「100分の20とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものについては100分の16とする。」を「、100分の19」に改め、
同表の第2号中
「資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の」を「再生資源の分別回収の促進に資する」に改め、
同表の第3号中
「100分の10」を「100分の9」に改め、
同表の第4号中
「定める船舶」の下に「及び機械その他の設備」を加え、
「、本邦」を「本邦」に改め、
「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を、
「100分の18とし、」の下に「当該船舶のうち外航船舶以外の船舶で」を加え、
「タンカー」を「もの及び当該機械その他の設備」に改める。
第43条の2第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「第2条第1項第1号から第15号までに掲げる」を「第2条第1項に規定する」に、
「同項第1号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの及び同項第6号に掲げるもののうち同号へに掲げる施設に係るものを除くものとし、」を「政令で定めるものであつて」に改め、
「のうち政令で定めるもの」を削り、
「100分の12」を「100分の10」に改める。
第44条第1項の表の第1号の上欄及び中欄を次のように改める。
一 大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域(次号において「地震防災対策強化地域等」という。)内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人 | 当該機械及び装置その他の減価償却資産 |
第44条第1項の表の第2号中
「大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域その他の区域で地震動」を「地震防災対策強化地域等のうち地震」に、
「区域内の」を「区域内にある」に改め、
「当該避難路」の下に「(次号において「避難路」という。)」を、
「する当該建物の部分」の下に「(次号の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、
同表に次の1号を加える。
三 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条に規定する特定建築物のうち、同法第4条第2項に規定する政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものに該当する建物又は地上階数6以上の建物で地震により生ずる建築物の倒壊等による被害を防止する必要があると認められる地域として政令で定める地域内にあるもの若しくは避難路に面するものを有する法人 | 当該建物の部分について同法第7条に規定する計画に基づき行う同条に規定する耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該建物の部分 | 100分の8 |
第44条の2第1項中
「12年以内の」を「14年以内の」に改め、
同項に次の1号を加える。
6.適用期間の開始の日から14年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前各号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 100分の12(建物及びその附属設備については、100分の6)
第44条の3第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「7年以内の」を「9年以内の」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.適用期間の開始の日から9年以内に取得等をした特定事業用資産(前3号に掲げる特定事業用資産に該当するものを除く。)100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8)
第44条の7第1項中
「(同表の第5号の上欄に掲げるものについては、平成8年5月29日)」を削り、
同項の表の第5号中
「100分の8」を「100分の6」に改める。
第44条の8第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、
「を取得し、又は産業業務施設を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、
「取得価額の100分の12に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.適用期間の開始の日から3年以内に取得等をした産業業務施設 100分の12
2.適用期間の開始の日から5年以内に取得等をした産業業務施設(前号に掲げる産業業務施設に該当するものを除く。) 100分の11
第44条の8の次に次の2条を加える。
(再商品化設備等の特別償却)
第44条の9 青色申告書を提出する法人が、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該再商品化設備等(第43条から前条まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再商品化設備等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第6項に規定する分別基準適合物の再商品化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 100分の25
2.再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)100分の14(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の25)
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)
第44条の10 青色申告書を提出する法人が、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第5条第8項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)に係る同法第5条第1項の地域輸入促進計画において定められた同条第3項の特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定めるもの(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、当該地域輸入促進計画に従つて、当該新設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置で、輸入関連事業の円滑な実施に著しく資するものとして輸入関連事業の種類に応じて政令で定めるもののうち、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該法人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の当該輸入関連事業用資産(第43条から前条まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該輸入関連事業用資産の取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が10億円を超える場合には、10億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の25(建物及びその附属設備については、100分の12)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第45条第1項中
「当該工業用機械等で」を削り、
「生産設備」を「生産等設備」に、
「するものの」を「する工業用機械等の」に改め、
「取得価額か当該」の下に「一の生産等設備を構成する」を加え、
同項の表の第1号及び第2号中
「100分の14」を「100分の12」に、
「100分の7」を「100分の6」に改め、
同表の第7号中
「100分の20」を「100分の18」に、
「100分の10」を「100分の9」に改める。
第46条の3第1項中
「100分の20」の下に「(当該資産が第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の15)」を加え、
同項第1号中
「間に、」を「間に」に改め、
同項第2号中
「平成9年3月31日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法第4条第2項に規定する合理化計画(その申請が同項第2号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。」を「平成10年3月31日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第3条第1項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(」に、
「合理化計画」」を「林業経営改善計画」」に、
「主として素材生産業を営むもの」を「相当の規模の林業を営む者」に、
「合理化計画に」を「林業経営改善計画に」に、
「同項に規定する事業規模の拡大が行われて」を「同条第2項第2号に規定する林業経営の規模の拡大を行つて」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.当該法人(前号に掲げる場合に該当する法人を除く。)が、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する改善措置についての計画(当該法人以外の同法第2条第2項に規定する事業主及び同法第11条第1項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第5条第1項の認定を受けた法人のうち素材生産業を営む森林組合若しくは森林組合連合会又は主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該法人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
第47条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「の100分の50(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が45年以上であるときは、100分の70)に相当する」を「に当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、
同項第1号及び第2号を次のように改める。
1.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 100分の47(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が45年以上であるものについては、100分の65)
2.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの 100分の50(当該賃貸住宅のうち耐用年数が45年以上であるものについては、100分の70)
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(第3項において「都市計画」という。)に定められた同法第8条第1項第3号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第47条第1項第3号を削り、
同条第2項中
「100分の17」を「100分の15」に、
「100分の20」を「100分の18」に改め、
同条第3項第1号中
「都市計画に定められた都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域内に建築される」を削り、
同項第5号中
「同項」を「同項又は同条第2項」に改め、
同項に次の1号を加える。
7.都市計画に定められた都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内に建築される遮音上有効な機能を有する建築物として政令で定めるもの
第48条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「国内」を「関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内」に改め、
「構築物のうち」の下に「当該地区又は区域の区分に応じて」を加え、
「100分の16」を「100分の20」に改める。
第54条第5項第1号中
「第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第55条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項の表の第1号及び第2号中
「100分の15」を「100分の12」に改め、
同表の第3号及び第4号中
「100分の18」を「100分の12」に改め、
同表の第5号及び第6号中
「100分の18」を「100分の16」に改め、
同条第2項第13号中
「(同項第2号に規定する外国法人をいう。第15号において同じ。)」を削り、
同条第4項第3号中
「ロに掲げる場合」の下に「(第1項の表の第3号又は第4号の上欄に掲げる法人になつた場合を除く。)」を加え、
同号イ中
「又は第2号」を「から第4号まで」に、
「100分の62.5」を「100分の70」に改め、
同号ロ中
「又は第2号」を「から第4号まで」に、
「100分の85」を「100分の88」に改め、
同号ハ中
「第3号から第6号まで」を「第5号又は第6号」に、
「100分の55」を「100分の60」に改め、
同号ニ中
「第3号から第6号まで」を「第5号又は第6号」に、
「100分の82」を「100分の84」に改める。
第55条の2第1項中
「平成8年3月31日を「平成10年3月31日」に改め、
同条第2項第1号中
「第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第55条の3第1項中
「から5年」を「から10年」に改める。
第55条の4第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「100分の20」を「100分の18」に改める。
第55条の5第1項、第55条の6第1項及び第8項、第56条第1項並びに第56条の2第2項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第56条の6及び第57条を削る。
第56条の5第7項中
「第56条の5第2項」を「第57条第2項」に改め、
同条を第57条とする。
第57条の3第4項第1号中
「電気事業」を「一般電気事業又は卸電気事業」に改め、
同条第8項中
「電気事業」を「一般電気事業若しくは卸電気事業」に改める。
第57条の5第1項中
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改める。
第57条の6の見出し中
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改め、
同条第1項中
「掲げる法律」を「定める法律」に、
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に、
「原子力災害に係る損害賠償責任」を「原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等」に改め、
「目的とする保険」の下に「で政令で定めるもの」を加え、
同条第2項中
「原子力による災害その他の事故の発生」を「原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等」に、
「原子力損害賠償責任保険に係る損害賠償責任」を「原子力保険に係る保険責任」に改め、
同条第3項中
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に、
「次項」を「第5項」に、
「第5項に」を「次項の規定若しくは第6項に」に改め、
同条第7項中
「、第1項の原子力損害賠償責任保険」を「第1項の原子力保険」に改め、
「ついて」の下に「、同条第14項前段の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併した場合について、それぞれ」を加え、
同項に後段として次のように加え、
同項を同条第8項とする。
この場合において、同条第14項前段中「第6項」とあるのは、「第57条の6第4項」と読み替えるものとする。
第57条の6第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「前項」を「前2項」に、
「取りくずした」を「取り崩した」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第57条の7第1項中
「次に掲げる金額のうち」を「次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の10分の1に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積限度基準額との」に、
「(当該金額」を「(以下この項において「積立基準額」という。)に相当する金額(第1号に掲げる土地に係る積立基準額」に、
「、当該相当する金額」を「当該3分の2に相当する金額とし、第2号に掲げる土地に係る積立基準額が当該3分の2に相当する金額から第1号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地 当該土地の取得価額として政令で定める金額
2.関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地 会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額
第57条の7第2項中
「関西国際空港をその事業の用に供した日を含む事業年度から関西国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日(その日が当該返済を完了した日として政令で定める日後である場合には、同日)を含む事業年度までの」を「次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.前項第1号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日を含む事業年度から当該土地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日を含む事業年度までの各事業年度
2.前項第2号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日を含む事業年度から同号に定める対価の支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日を含む事業年度までの各事業年度
第57条の7第8項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第57条の7第4項第1号に規定する」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第7項及び第8項」を「第8項及び第9項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「同項各号に掲げる土地に係る第2項」に改め、
「おいて、」の下に「当該土地に係る」を加え、
「当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における」を「当該土地に係る」に、
「の金額を」を「として積み立てた金額を」に、
「金額が関西国際空港整備準備金の」を「金額が当該土地に係る当該」に、
「金額を超える」を「関西国際空港整備準備金の金額を超える」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(その日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
第57条の8を削る。
第57条の9中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条を第57条の8とする。
第58条第2項第1号中
「同項第2号に規定する」を削る。
第58条の2第2項中
「第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第62条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第4項第2号中
「(法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)」を削り、
「同法」を「法人税法」に改める。
第62条の2第3項第2号ホ中
「同項」を「同項又は同条第2項」に改める。
第62条の3第1項中
「100分の10」を「100分の5」に改め、
同条第4項及び第5項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に改め、
同条第8項中
「100分の10」を「100分の5」に改める。
第63条第1項中
「100分の20」を「100分の10」に改め、
同条第2項第1号中
「10年」を「5年」に改め、
同条第7項を削る。
第63条の2第1項中
「次項第3号において同じ。」を削り、
「を当該事業年度の所得又は清算所得とみなして当該合計額につき同法第66条第1項から第3項まで、第99条その他法人税の税率に係る規定で政令で定めるものに規定する税率(次項第3号において「基準法人税率」という。)に100分の30を加算した税率を適用して計算した金額(基準法人税額があるときは、当該基準法人税額を控除した金額)」を「に100分の15の割合を乗じて計算した金額」に改め、
同条第2項第3号及び第5項を削り、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項中
「及び第5項」を削り、
同項を同条第6項とする。
第65条の3第5項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法人の有する土地等につき、一の事業で前項第1号の買取りに係るものの用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
第65条の4第1項第1号中
「第7号」を「第8号」に、
「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、
同項第3号中
「平成7年12月31日」を「平成9年12月31日」に改め、
同項第4号及び第6号中
「前条第1項の規定の適用がある」を「前条第1項各号に掲げる場合に該当する」に改め、
同項第21号を同項第22号とし、
同項第20号を同項第21号とし、
同項第19号中
「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、
同号を同項第20号とし、
同項第7号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の5、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第65条の4第2項中
「前項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業」を「事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第12号まで又は第15号から第17号までの買取りに係るもの」に、
「同号」を「これらの規定」に改め、
同条第3項中
「前条第2項、第3項及び第5項」を「前条第3項、第4項及び第6項」に、
「同条第4項」を「同条第5項」に改める。
第65条の5第1項第1号及び第2号中
「前条第1項第21号」を「前条第1項第22号」に改め、
同項第3号中
「第21号」を「第22号」に改め、
同条第3項中
「第65条の3第3項及び第5項」を「第65条の3第4項及び第6項」に改める。
第65条の7第1項の表以外の部分中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に、
「第18号」を「第19号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に、
「第22号」を「第23号」に、
「第19号」を「第20号」に、
「第20号」を「第21号」に改め、
同項の表中
第22号を第23号とし、
第21号を第22号とし、
同表の第20号中
「合併」の下に「又は承継」を加え、
「又は機械及び装置」を「若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの」に改め、
「同号を同表の第21号とし、
同表の第19号の上欄中
「掲げる法人」の下に「(イからハまでに掲げる法人にあつては、その譲渡の日を含む事業年度前1年以内に開始した各事業年度のそれぞれイからハまでに定める事業に係る収入金額の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が100分の20以上であるものに限る。)」を加え、
同号を同表の第20号とし、
同表中
第18号を第19号とし、
第17号の次に次の1号を加える。
十八 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の4第1項の規定による公告があつた同項の沿道整備権利移転等促進計画(以下この号において「沿道整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等 | 当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第9条第1項に規定する沿道地区計画の区域内にある土地等で、当該沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの |
第65条の7第10項第2号中
「第18号から第20号」を「第19号から第21号」に改める。
第65条の8第1項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に、
「第18号」を「第19号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に、
「第19号」を「第20号」に、
「第20号」を「第21号」に改める。
第65条の9中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に、
「第18号」を「第19号」に、
「までとし」を「まで」に、
「までとする」を「まで、同表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては平成6年1月1日から平成9年3月31日までとする」に改める。
第66条の4第1項中
「第2条第1項第2号に規定する」及び「(以下この条において「外国法人」という。)」を削る。
第66条の5第3項中
「同項第2号に規定する」及び「(以下この条において「外国法人」という。)」を削り、
同条第7項中
「同項第2号」を「外国法人で」に改める。
第66条の6第2項第1号中
「(第2条第1項第2号に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)」を削る。
第66条の13第1項中
「(平成4年法律第22号)」を削り、
「平成8年5月29日」を「平成10年3月31日」に、
「3年」を「5年」に改め、
同条第2項第2号中
「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.指定期間内に特定新規事業実施円滑化臨時措置法第4条第1項の認定を受けた同項に規定する実施計画に係る同法第2条に規定する特定新規事業を実施する法人で中小企業者に該当するもの 同法第5条第2項に規定する認定計画
第66条の13第3項に次の1号を加える。
3.前項第3号に掲げる法人 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの期間
第66条の14中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第67条の7第2項中
「第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第67条の8第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第68条第1項中
「第2条第1項第2号に規定する」及び「(次項において「外国法人」という。)」を削る。
第68条の2第8項及び第68条の4第1項中
「第2条第1項第2号に規定する」を削る。
第3章第8節中
第68条の5の次に次の1条を加える。
(公益法人等の収支計算書の提出)
第68条の6 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等とみなされているもの及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、大蔵省令で定めるところにより、当該事業年度の収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から4月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、同法第17条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
第69条第1項中
「第70条の7」を「第70条の8」に改める。
第69条の4を削る。
第70条第1項中
「贈与をした場合」を「贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の6までにおいて同じ。)をした場合」に改める。
第70条の3第1項中
「平成7年12月31日」を「平成9年12月31日」に改める。
第70条の9第1項中
「第70条の7第1項」を「第70条の8第1項」に改め、
第4章中同条を第70条の10とする。
第70条の8を第70条の9とする。
第70条の7第1項中
「第70条の9第1項」を「第70条の10第1項」に、
「前条第1項」を「第70条の6第1項」に改め、
同条を第70条の8とし、
第70条の6の次に次の1条を加える。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
第70条の7 第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等(第3項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第70条の4第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
2 前項の規定は、同項の受贈者が大蔵省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第70条の4第1項ただし書又は第3項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3 前条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第21項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
4 第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第4章の2中
第71条の14を第71条の17とする。
第71条の13第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5から第71条の10まで」を「第71条の7から第71条の12まで」に改め、
同条第2項中
「第71条の11第2項」を「第71条の13第2項」に、
「第71条の11第1項」を「第71条の13第1項」に、
「第71条の13第1項」を「第71条の15第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の15とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の16 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者が有する同条第3号に規定する放送局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 第71条の13第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の16第1項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の12第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5から第71条の10まで」を「第71条の7から第71条の12まで」に改め、
同条第2項中
「第71条の11第1項」を「第71条の13第1項」に、
「第71条の12第1項」を「第71条の14第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の14とする。
第71条の11第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5」を「第71条の7」に改め、
同条第2項中
「第71条の11第1項」を「第71条の13第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の13とする。
第71条の10第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5」を「第71条の7」に改め、
同条第2項中
「第71条の6第3項」を「第71条の8第3項」に、
「第71条の6第1項」を「第71条の8第1項」に、
「第71条の10第1項」を「第71条の12第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の12とする。
第71条の9第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5」を「第71条の7」に改め、
同条第2項中
「第71条の6第3項」を「第71条の8第3項」に、
「第71条の6第1項」を「第71条の8第1項」に、
「第71条の9第1項」を「第71条の11第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の11とする。
第71条の8第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5」を「第71条の7」に改め、
同条第2項中
「第71条の6第3項」を「第71条の8第3項」に、
「第71条の6第1項」を「第71条の8第1項」に、
「第71条の8第1項」を「第71条の10第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の10とする。
第71条の7第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に、
「第71条の5」を「第71条の7」に改め、
同条第3項中
「第71条の6第1項」を「第71条の8第1項」に、
「第71条の7第1項」を「第71条の9第1項」に改め、
同条第4項中
「第71条の5第5項」を「第71条の7第5項」に改め、
同条を第71条の9とする。
第71条の6第1項中
「第71条から第71条の4まで」を「第71条の2から第71条の6まで」に改め、
同条第3項中
「第71条の6第1項」を「第71条の8第1項」に改め、
同条を第71条の8とする。
第71条の5第1項から第3項までの規定中
「第71条」を「第71条の2」に改め、
同条第4項中
「第71条の5第1項」を「第71条の7第1項」に改め、
同条第5項中
「第71条の14第2項」を「第71条の17第2項」に改め、
同条を第71条の7とする。
第71条の4第2項中
「第71条の4第1項」を「第71条の5第1項」に改め、
同条を第71条の5とし、
同条の次に次の1条を加える。
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第71条の6 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成8年1月1日から平成11年3月31日までの間に同法附則第14条第2項第1号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法第71条の6第1項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。
第71条の3第1項中
「及び次項」を削り、
「第3項」を「次項」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前2項」に、
「及び」を「並びに」に、
「第71条の3第1項から第3項まで」を「第71条の4第1項及び第2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条を第71条の4とする。
第71条の2第1項中
「地価税法第2条第1号に規定する土地等(以下この章において「土地等」という。)で、同条第4号に規定する」及び「(以下この章において「課税時期」という。)」を削り、
「同条第9号」を「地価税法第2条第9号」に、
「供されているもの」を「供されている土地等」に改め、
同条第2項中
「第71条の2第1項」を「第71条の3第1項」に改め、
同条を第71条の3とする。
第71条中
「地価税法第2条第1号に規定する」を削り、
「同法」を「地価税法」に改め、
同条を第71条の2とし、
第4章の2中同条の前に次の1条を加える。
(地価税の基礎控除及び税率の特例)
第71条 平成9年以後の各年の課税時期(地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)に係る同法第18条第2項に規定する基礎控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、土地等(同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)を有する者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額と同項第2号に掲げる金額とのいずれか多い金額とする。
1.普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。次号において同じ。)のうち課税時期における資本の金額又は出資金額が10億円を超える法人(地価税法第18条第1項第1号イに規定する相互会社及び外国相互会社を含む。) 5億円
2.普通法人のうち課税時期における資本の金額又は出資金額が1億円を超え10億円以下の法人 8億円
3.個人及び前2号に掲げる法人以外の法人(地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。) 15億円
2 平成8年以後の各年の課税時期に係る地価税の税率については、地価税法第22条中「1000分の3」とあるのは、「1000分の1.5」とする。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第76条第1項及び第2項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第3項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「この場合には」を「この場合において」に改める。
第77条の2の見出し中
「農地保有合理化法人等が農地等」を「農地保有合理化法人が農用地等」に、
「移転登記等」を「移転登記」に改め、
同条第1項中
「営利を目的としない」を削り、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第2項を削る。
第77条の4第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「及び第2号」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号を同項第2号とする。
第77条の5を削る。
第78条の3第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「次項」を「以下この条」に、
「土地又は建物(」を「次の各号に掲げる土地又は建物(土地にあつては、」に、
「土地及び」を「もの及び」に、
「の土地以外のもののうち中小企業者の事業の共同化、工場若しくは店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地又は当該事業の用に供する建物として政令で定めるものに限る。)」を「にあるものを除く。)」に、
「政令で定めるところにより」を「大蔵省令で定めるところにより当該事業協同組合等が当該土地又は建物を当該各号に規定する貸付け又は譲渡の条件に従つて当該組合員又は所属員たる中小企業者に譲り渡すことができることとなつた日以後1年以内に登記を受けるものに限り」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該事業協同組合等が、高度化事業(中小企業構造の高度化に寄与する事業として政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金(中小企業事業団又は都道府県の中小企業事業団法第21条第1項第2号イ又は旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)第20条第1項第2号イに掲げる業務又は事業に係る資金をいう。)の貸付けを受けて取得し、若しくは造成した土地若しくは建物又は当該高度化事業に係る高度化分譲事業(中小企業事業団又は都道府県の中小企業事業団法第21条第1項第2号ロ又は旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号ロに掲げる業務又は事業をいう。)による譲渡を受けた土地若しくは建物で、当該高度化事業の用に供するもの
2.当該事業協同組合等が、旧中小企業振興事業団法附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項第4号の工場等集団化計画又は店舖集団化計画に基づき同号イに掲げる資金の貸付けを受けて取得し、若しくは造成した土地若しくは建物又は同条第2項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡を受けた土地若しくは建物(当該中小企業共同工場貸与事業により都道府県から貸付けを受けた後に当該都道府県から譲渡を受けた土地又は建物を除く。)
第78条の3第2項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「政令で定めるところにより」を「大蔵省令で定めるところにより当該事業協同組合等が当該土地を同法第18条第1項第1号又は同法附則第18条の規定による譲渡の条件に従つて当該組合員又は所属員たる中小企業者に譲渡をすることができることとなつた日以後1年以内に登記を受けるものに限り」に改める。
第79条の見出し中
「外航船舶等」を「漁船等」に改め、
同条第1項を次のように改める。
漁業を営む者が主として遠洋区域で漁業に従事することを目的として昭和55年4月1日から平成10年3月31日までの間に新造する漁船(事業の用に供されたことのないもので政令で定める総トン数以上のものに限る。)で、漁業再建整備特別措置法第5条第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画に基づいて建造するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
第79条第2項中
「外航船舶若しくは」、「外航船舶又は」及び「(同項に規定するタンカーについては、1000分の2)」を削り、
同条に次の2項を加える。
3 海上運送業を営む者で政令で定めるものが、海上運送法の一部を改正する法律(平成8年法律第 号)の施行の日から平成10年3月31日までの間に新造する海上運送法(昭和24年法律第187号)第44条の2に規定する国際船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)の所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
4 前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する国際船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
第81条中
「平成8年3月31日までの間にされた」を「平成10年3月31日までの間にされた」に、
「平成8年3月31日までの間に同項」を「平成10年3月31日までの間に同項」に改め、
「、中小企業近代化促進法第8条第2項若しくは第3項の規定による承認(同法第4条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)で昭和44年4月1日から平成8年3月31日までの間に同条第1項若しくは第2項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、これらの承認がされた日から5年以内にされたものに限る。)」を削る。
第81条の2を削る。
第81条の3中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「第2条」を「第2条第1項、第2条の2」に改め、
「開設する医療機関」の下に「(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」を加え、
「1000分の6」を「1000分の9」に改め、
同条を第81条の2とする。
第82条の見出し中
「関西国際空港株式会社」を「関西国際空港株式会社等」に改め、
同条中
「(昭和59年法律第53号)」を削り、
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に改め、
同条第1号中
「設立又は」を削り、
同条第2号中
「保存」を「移転又は地上権若しくは賃借権の設定」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 関西国際空港株式会社法第7条第1項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成8年法律第 号)の施行の日の翌日から平成13年3月31日までの間に、前項第2号に規定する土地であることにつき運輸大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第82条の2を削る。
第83条第1項中
「(昭和62年法律第62号)」を削り、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「1000分の9」を「1000分の12」に改める。
第83条の2の次に次の2条を加える。
(緑地管理機構が取得した土地の所有権の移転登記の税率の軽減)
第83条の3 都市緑地保全法第20条の6第1項に規定する緑地管理機構で政令で定めるものが、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に、同法第8条第3項の規定により都市計画法第8条第1項第12号に掲げる緑地保全地区内の土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の25とする。
(沿道整備権利移転等促進計画に基づき土地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第83条の4 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第 号)の施行の日から平成10年3月31日までの間に、幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2第1項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、同条第2項第1号に規定する者が、当該沿道整備権利移転等促進計画において同条第3項第2号イに規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくはこれに類する建築物その他の工作物として政令で定めるもの又は同法第9条第2項第2号に規定する沿道地区施設の用に供することとされている土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第10条の4第1項の規定による公告があつた日以後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の25とする。
第84条を削る。
第84条の2第1項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に改め、
同条第2項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条を第84条とする。
第84条の3中
「平成6年4月1日」を「平成8年4月1日」に、
「100分の50」を「100分の40」に改め、
同条を第84条の2とする。
第85条第1項中
「第87条の3」を「第87条の4」に改める。
第86条の4第5項中
「この項及び次条第1項」を「この節」に改める。
第6章第1節中
第86条の5を第86条の6とし、
第86条の4の次に次の1条を加える。
(小規模事業者等に係る限界控除の特例)
第86条の5 事業者の平成8年4月1日(以下この項において「指定日」という。)から平成9年3月31日までの間に終了する課税期間(消費税法第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間で当該届出書が提出されなかつたとした場合に同条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなるものその他政令で定める課税期間を除く。)について同法第40条第1項の規定の適用がある場合において、当該課税期間の同項に規定する限界控除税額が10万円(当該課税期間が1年未満である場合には、10万円を12で除し、これに当該課税期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該課税期間の同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除することができる同法第40条第1項に規定する限界控除税額に相当する消費税額は、同項の規定にかかわらず、10万円(当該課税期間が指定日前に開始する課税期間である場合には、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額)とする。
1.当該課税期間の消費税法第40条第1項に規定する限界控除税額を当該課税期間の月数で除し、これに当該課税期間の初日から指定日の前日までの期間の月数(次号において「指定日前の月数」という。)を乗じて計算した金額
2.10万円を当該課税期間の月数で除し、これに当該課税期間の月数から指定日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における消費税法第43条及び第45条の規定の適用については、同法第43条第1項第3号中「前章」とあるのは「前章及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の5」と、同法第45条第1項第3号中「前章」とあるのは「前章及び租税特別措置法第86条の5」と、「第40条第1項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第86条の5第1項の規定による」とする。
4 前項に定めるもののほか、相続があつた課税期間に係る第1項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章第2節中
第87条の3を第87条の4とし、
第87条の2の次に次の1条を加える。
(発泡酒に係る酒税の税率の特例)
第87条の3 酒税法第4条第1項に規定する発泡酒(以下この項において「発泡酒」という。)に係る酒税の税額は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる発泡酒の区分に応じ、当該各号に定める税率により算出した金額とする。
1.原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50以上のもの 1キロリットルにつき222,000円
2.原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のもの 1キロリットルにつき152.700円
3.その他のもの 1キロリットルにつき105.000円
2 前項の麦芽及び水以外の原料の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第88条の2第1項中
「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。
第90条の4第1項、第90条の5第1項及び第90条の6第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。
第90条の9第1項第1号イ(1)中
「軽自動車」を「(2)及び(3)に掲げる自動車」に改め、
同号イに次のように加える。
第91条第1項中
「印紙税法」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に作成される印紙税法」に改め、
同項第1号中
「上場会社等」を「法人」に改め、
同項第3号中
「振出」を「振出し」に改め、
「以内」を削り、
同条第2項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とする。
第93条の2第2項中
「第93条の2第1項」を「第93条の3第1項」に改め、
同条を第93条の3とする。
第93条の次に次の1条を加える。
(株券等の譲渡に係る有価証券取引税の税率の特例)
第93条の2 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に行われる有価証券取引税法第10条に規定する第2種の譲渡のうち同法第2条第1項第4号から第6号までに掲げる有価証券(所得税法第2条第1項第15号に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。)の譲渡に係る有価証券取引税の税率は、有価証券取引税法第10条の規定にかかわらず、譲渡価額(同法第9条第2項に規定する譲渡価額をいう。)の万分の21とする。
2 前項の規定の適用がある場合における有価証券取引税法第2条第3項、第3条第1項及び第3項並びに第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条の2第1項」とする。
第94条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「第84条の2第2項」を「第84条第2項」に改める。