租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)
第5条(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)
第6条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条(個人の減価償却に関する経過措置)
第8条(個人の準備金に関する経過措置)
第9条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条(法人の準備金に関する経過措置)
第14条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第15条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第16条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第18条(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
第19条(相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
第20条(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第21条(地価税の特例に関する経過措置)
第22条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第23条(酒税の特例に関する経過措置)
第24条(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第25条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第26条(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第27条(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第28条(中小企業近代化促進法の一部改正)
第29条(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第30条(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)
第31条(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第32条(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)