第3条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項第7号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.前項の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の概要
第3条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 二以上の宅地開発事業者であつて、事業区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設(主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。)の整備を一体的に実施しようとするものは、共同して、一の宅地開発事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
第4条第1項中
「認定の申請」の下に「(前条第2項の宅地開発事業計画に係るものを除く。)」を加え、「次の各号」を「次に掲げる基準」に改め、
同項第2号中
「事業区域が、」の下に「地形、交通の利便性その他の」を加え、
同項第4号中
「政令で定める面積以上」を「当該造成宅地に建設される住宅の戸数及び規模を勘案して建設省令で定める基準に適合するもの」に改め、
同項第5号を次のように改める。
5.宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画内容が次に掲げる事項を勘案して適切に定められているものであること。
イ 公共施設の適正な配置
ロ 良好な住宅市街地の景観の形成のための樹木等の保全又は植栽
ハ 高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保
ニ その他良好な居住環境の確保のために必要な事項
第4条第1項第9号中
「造成宅地」を「造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないよう定められるものであることその他造成宅地」に改め、
同項第10号中
「住宅・都市整備公団」の下に「(第21条において「公団」という。)」を加え、
同条第3項中
「第1項の」を「第1項及び第2項の」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項各号」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 建設大臣は、前条第2項の宅地開発事業計画について計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
1.宅地開発事業ごとにその計画内容が前項各号に掲げる基準に適合するものであること。
2.良好な居住環境の確保及び宅地開発事業の効率的な実施を図るため、主要な公共施設の整備を特に促進する必要があること。
第7条第2項中
「第3条第4項及び」を「第3条第2項及び第5項並びに」に改める。
第10条中
「あらかじめ」の下に「、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第14条第1項に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第20条第1項の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第14条第1項の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。
第15条第2項第3号中
「第10条」を「第10条第1項」に改め、
「建築協定」の下に「若しくは同条第2項の規定による緑地協定」を加える。
第22条を第24条とし、
第21条を第23条とし、
第20条を第22条とし、
第19条を第20条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(住宅・都市整備公団法の特例)
第21条 公団は、第3条第2項の宅地開発事業計画について計画の認定を受けたときは、住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号。以下この条において「公団法」という。)第29条第1項から第3項までに規定する業務のほか、当該宅地開発事業計画に係る主要な公共施設の整備を行うことができる。ただし、当該宅地開発事業計画に係る認定事業者の一が当該主要な公共施設の管理者である場合における当該主要な公共施設の整備については、この限りでない。
2 建設省令で定める規模以上の宅地の造成を行う公団が、前項本文の規定に基づき公共施設の整備の業務を行う場合において、その業務が公団法第34条第1項各号に掲げる工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。この場合には、公団法第34条第2項から第5項まで及び第35条から第39条までの規定を準用する。
3 第1項本文又は前項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第62条第2項及び第63条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)」と、公団法第65条第4項中「第35条第5項」とあるのは「第35条第5項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第21条第2項において準用する場合を含む。)」と、公団法第68条中「第63条第1項」とあるのは「第63条第1項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第21条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公団法第69条第3号中「附則第17条に規定する業務」とあるのは「附則第17条に規定する業務並びに大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第21条第1項本文に規定する主要な公共施設の整備に係る業務」と、公団法第69条第6号中「第62条第2項」とあるのは「第62条第2項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第21条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
第18条を第19条とし、
第17条の次に次の1条を加える。
(住宅金融公庫の融資に当たつての配慮)
第18条 住宅金融公庫は、法令及び事業計画の範囲内において、認定計画に基づく宅地開発事業の実施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
附則第2条中
「第3条第1項」を「計画」に、
「この法律の施行の日から10年を経過する日」を「平成18年3月31日」に改める。