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地方税法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成8・3・31・法律 12号  
改正平成10・3・31・法律 27号−−
改正平成10・12・18・法律152号−−
改正平成11・3・31・法律 15号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・29・法律  4号−−
改正平成14・3・31・法律 17号−−

(地方税法の一部改正)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第38条中
「700円」を「1000円」に改める。

第72条の14第1項中
「、第58条及び第63条の2第5項」を「及び第58条」に改める。

第72条の17第3項第1号イ中
「80万円」を「86万円」に改め、
同号ロ中
「47万円」を「50万円」に改める。

第73条の4第1項第8号中
「連合会(」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、」を、
「協業組合、」の下に「商工組合連合会並びに」を加え、
「並びに商工組合連合会であつて同法第31条第5号及び第6号に規定する事業のみを行うもの」を削り、
同項第12号の3を削り、
同項第19号の2中
「、第4号又は第5号」を「又は第4号」に、
「、第2号又は第5号」を「又は第2号」に改め、
同項第23号中
「中央職業能力開発協会又は」及び「第69条第2項又は」を削る。

第310条第1項の表中
「2500円」を「3000円」に、
「2000円」を「2500円」に、
「1500円」を「2000円」に改め、
同条第2項中
「3200円、2600円及び2000円」を「3800円、3200円及び2600円」に改める。

第348条第2項第6号の2中
「、高圧ガス取締法第5条第1項若しくは第6条」を削り、
「第3条若しくは」を「第3条又は」に改め、
「又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項」を削り、
同項第11号の3中
「連合会(」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、」を、
「協業組合、」の下に「商工組合連合会並びに」を加え、
「並びに商工組合連合会であつて同法第31条第5号及び第6号に規定する事業のみを行うもの」を削り、
同項第13号中
「直接その事業の用に供する固定資産」を「日本私学振興財団法(昭和45年法律第69号)第20条第1項又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの」に改め、
同項第17号中
「直接その業務の用に供する固定資産」を「国立教育会館法(昭和39年法律第89号)第20条第1項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの」に改める。

第349条の3第1項中
「新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産のうち電気の供給、物品の製造、旅客若しくは貨物の輸送又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するもので」を「電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者若しくは同項第4号に規定する卸電気事業者又は鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者若しくは日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団(以下本項において「電気事業者等」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該電気事業者等がその事業の用に供するもののうち」に、
「物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその」を「変電所の」に、
「2分の1」を「5分の2」に改め、
同条第5項中
「2分の1」を「5分の3」に改め、
同条第21項中
「含む。」の下に「第37項において同じ。」を加え、
同条に次の1項を加える。
37 水資源開発公団が所有する水道又は工業用水道の用に供する施設のうちダム以外のものの用に供する土地(第348条第2項第2号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

第586条第2項第1号の17の次に次の2号を加える。
1の18.水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1項の規定により水源地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
1の19.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第7条に規定する承認地域輸入促進計画(以下本号において「承認地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第4条第2項第2号に規定する特定集積地区において、承認地域輸入促進計画に従つて同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下本号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び承認地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

第586条第2項第2号ハ中
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の下に「(昭和42年法律第149号)」を加え、
同項中
第5号の7及び第15号を削り、
第14号の2を第15号とし、
同項第20号中
「第8条第1項第3号に規定する高度利用地区又は同項第4号」を「第8条第1項第4号」に、
「これらの区域」を「当該特定街区」に、
「同条第2項第2号ホ又はヘ」を「同条第2項第2号ヘ」に改め、
同項第20号の4を次のように改める。
20の4.都市再開発法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第2条第6号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地

第586条第2項中
第27号の2を削り、
第27号の3を第27号の2とし、
第27号の4を第27号の3とし、
第27号の5を第27号の4とし、
第27号の6を削り、
第27号の7を第27号の5とする。

第602条第1項第1号中
「第28条の4第4項第1号」を「第28条の4第3項第1号」に改める。

第699条の32第2項中
「道路法」の下に「(昭和27年法律第180号)」を加える。

第701条の34第3項第1号中
「施設」の下に「で政令で定めるもの」を加え、
同項第11号の2を削り、
同項第17号中
「(昭和39年法律第170号)」を削り、
同項第27号中
「路外駐車場」の下に「で政令で定めるもの」を加え、
同条第4項中
「次に掲げる施設」を「百貨店、旅館その他の消防法第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下本項において「消防用設備等」という。)及び当該防火対象物に設置される建築基準法第35条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分(以下本項において「防災用設備等」という。)」に、
「当該施設」を「当該消防用設備等又は当該防災用設備等」に改め、
同項各号を削り、
同条第7項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とする。

第701条の41第1項の表中
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第4項又は第14条の4第1項若しくは第4項の規定による許可を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害防止のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの 2分の1 
」を「
四 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)4分の3 4分の3
四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第4項又は第14条の4第1項若しくは第4項の規定による許可を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの4分の32分の14分の3
」に改め、
同条第4項中
「の新築で」を「(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第2条第2号に規定する防災建築物で事業所等の用に供するものをいう。)の新築で同法第3条の規定に基づき指定された」に改め、
同条第5項中
「次に掲げる」を「都市再開発法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している」に改め、
同項各号を削る。

第702条第2項中
「又は第36項」を「、第36項又は第37項」に改める。

附則第3条の4の見出し、同条第1項及び第3項、附則第3条の5の見出し及び同条第1項並びに附則第3条の6(見出しを含む。)中
「平成7年度分」を「平成8年度分」に改める。

附則第6条第1項及び第4項中
「平成8年度」を「平成13年度」に改める。

附則第8条の2第3項中
「若しくは第63条の2第1項」の下に「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項若しくは第8項、第63条第1項若しくは第63条の2第1項」を加え、
「第63条第1項又は」を「第62条の3第1項若しくは第8項、第63条第1項又は」に、
「第63条第1項(」を「第62条の3第1項若しくは第8項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項若しくは第8項を含む。)、第63条第1項(」に改め、
「第63条第1項を含む。)」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)」を、
「第63条の2第1項を含む。)」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第15条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項を含む。)」を加える。

附則中
第9条の3を第9条の2の2とし、
第9条の4を第9条の3とする。

附則第10条第2項中
「国有林野」の下に「で政令で定めるもの」を加え、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第3項中
「事業」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

附則第11条第1項中
「平成6年4月1日から平成8年3月31日まで」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日まで」に改め、
「当該補助を受けた額と」及び「との差額の10分の1に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」を削り、
同条第4項から第6項までの規定中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第8項中
「当該取得が」の下に「平成8年4月1日から」を加え、
「当該家屋のうちこれらの特定路外駐車場の用に供する部分の価格の2分の1(地上に設けられる特定都市計画駐車場の用に供する部分又は地下に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつてはそれぞれ当該部分の価格の3分の1、地上に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該部分の価格の4分の1)に相当する」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該家屋の取得が特定都市計画駐車場の用に供する家屋の取得である場合 当該家屋のうち当該特定都市計画駐車場の用に供する部分の価格の2分の1(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、3分の1)に相当する額
2.当該家屋の取得が特定届出駐車場の用に供する家屋の取得である場合 当該家屋のうち当該特定届出駐車場の用に供する部分の価格の4分の1(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、5分の1)に相当する額

附則第11条第9項、第11項から第13項まで及び第15項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第16項を削る。

附則第11条の4第9項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

附則第11条の5第1項中
「平成6年1月1日から平成8年12月31日まで」を「平成8年1月1日から同年12月31日まで」に、
「3分の2(当該取得が平成6年1月1日から同年12月31日までの間に行われた場合にあつては、2分の1)」を「2分の1」に改め、
同条第2項中
「3分の2(当該取得が平成6年1月1日から同年12月31日までの間に行われた場合にあつては、2分の1)」を「2分の1」に改め、
同条第3項中
「平成6年4月1日から平成8年12月31日まで」を「平成8年4月1日から同年12月31日まで」に改め、
同項の表中
「3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、価格の2分の1)」、「3分の2(当該道路一体建物に係る同法第47条の6第1項に規定する協定が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に締結された場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該協定が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に締結された場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)」、「3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)」及び「3分の2(当該交換分合によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、2分の1)」を「2分の1」に改める。

附則第12条第2項中
「第18項」の下に「並びに第70条の7第1項及び第2項」を加える。

附則第14条を次のように改める。
第14条 削除

附則第15条第1項中
「昭和60年4月1日から平成7年3月31日まで」を「平成7年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「、第349条の2又は第349条の3第1項」を「又は第349条の2」に、
「から5年度分の固定資産税については」を「から5年度分の固定資産税に限り」に改め、
「とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」を削り、
同条第2項中
「平成7年度」を「平成9年度」に改め、
同条第3項を次のように改める。
 平成7年1月2日から平成10年3月31日までの間に、倉庫業法第6条第1項に規定する倉庫業者(これらの者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)が新設し、又は増設した輸入の促進に寄与する倉庫として政令で定めるもの若しくは流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるもの又はこれらの倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの及び港湾運送事業法第8条第1項に規定する港湾運送事業者(同法第3条第1号又は第2号に掲げる港湾運送事業の免許を受けた者に限る。)が新設し、又は増設した輸入の促進に寄与する上屋として政令で定めるもの(増設した倉庫又は上屋にあつては、それぞれ当該増設部分とする。以下本項において「倉庫等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1(当該倉庫等のうち自治省令で定めるものにあつては、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の3)の額とする。

附則第15条第4項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第5項を次のように改める。
 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては昭和62年4月1日以後において設置されたものを除くものとし、第3号に掲げる設備にあつては昭和52年6月18日以後において新設されたもの、第6号に掲げる施設のうち一般廃棄物の最終処分場にあつては昭和55年1月2日以後において取得されたものに限る。)のうち、平成10年3月31日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
1.鉱山保安法第4条第2号の鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙の処理に係る施設
2.水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法第12条第1項又は第12条の10第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、自治省令で定めるもの
3.大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑止し、又は著しく減少させるための燃焼改善設備で自治省令で定めるもの
4.大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設で自治省令で定めるもの
5.大気汚染防止法第2条第5項に規定する特定粉じん(以下本号において「特定粉じん」という。)を処理するための償却資産のうち、同条第7項に規定する特定紛じん発生施設から発生する特定粉じんの処理施設又は鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される特定粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの
6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場並びに同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、自治省令で定めるもの

附則第15条第6項中
「平成6年度分及び平成7年度分」を「平成8年度分及び平成9年度分」に改め、
同条第9項を削り、
同条第8項中
「平成6年度分及び平成7年度分」を「平成8年度分及び平成9年度分」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「前条各号」を「第5項第1号から第4号まで及び第6号」に、
「平成6年度分及び平成7年度分」を「平成8年度分及び平成9年度分」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 高圧ガス取締法第5条第1項若しくは第6条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定による許可を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが平成8年1月2日から平成10年3月31日までの間に公共の危害防止のために設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

附則第15条第10項中
「平成7年度」を「平成9年度」に改め、
同条第12項中
「平成7年1月1日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第13項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第15項中
「平成3年1月2日から平成7年1月1日まで」を「平成7年1月2日から平成10年3月31日まで」に改め、
「のうち、家屋にあつては当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とし、償却資産にあつては当該償却資産」を削り、
同条第16項中
「昭和62年1月2日から平成7年1月1日まで」を「平成7年1月2日から平成10年3月31日まで」に、
「6分の5」を「8分の7」に改め、
同条第18項中
「政令で定めるもの」の下に「(指定法人が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成7年度分の固定資産税について本項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成7年1月17日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該改良された部分とする。)を含む。)」を加え、
「平成7年度」を「平成9年度」に改め、
同条第19項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第22項中
「平成3年4月1日(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、平成4年4月1日)から平成7年3月31日まで」を「平成7年4月1日から平成10年3月31日まで」に改め、
同条第23項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第24項中
「昭和54年8月7日までに」を削り、
「となつた地域」を「及び地震防災対策の強化を特に必要とする区域として政令で定める区域」に、
「同条第12号に規定する地震防災応急計画に基づいて昭和57年1月2日から平成7年1月1日まで」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「同条第14号に規定する地震防災応急対策」を「地震防災対策」に、
「自治省令」を「政令」に改め、
同条第25項中
「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」を「平成7年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「6分の5」を「10分の9」に改め、
同条第27項中
「第2条第2項」を「第2条第1項第2号」に、
「平成3年4月1日から平成7年3月31日まで」を「平成7年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「6分の5」を「8分の7」に改め、
同条第28項中
「平成5年4月1日から平成8年3月31日まで」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「4分の3」を「6分の5」に改め、
同条第29項中
「平成3年4月1日から平成8年3月31日まで」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「3分の2」を「4分の3」に改め、
同条第30項中
「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成7年3月31日まで」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日まで」に改め、
「3分の2」の下に「(当該設備又は施設のうち自治省令で定めるものにあつては、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3)」を加え、
同条第32項中
「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」を「平成7年4月1日から平成9年3月31日まで」に、
「3分の2」を「4分の3」に改め、
同条第33項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第34項中
「平成5年4月1日から平成8年3月31日まで」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日まで」に、
「2分の1」を「6分の5」に改め、
同条中
第35項を削り、
第36項を第35項とし、
同条に次の2項を加える。
36 平成7年1月2日から平成10年3月31日までの間に新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。
37 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が平成8年4月1日から平成13年3月31日(全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道に係るものにあつては、平成11年3月31日)までの間に既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で自治省令で定めるものにより新たに取得した線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該線路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。

附則第15条の3第1項中
「貨物会社(」の下に「以下本項及び」を、
「適用があつた固定資産」の下に「及び旅客会社等が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成7年度分の固定資産税について本項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成7年1月17日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該固定資産の当該改良された部分とする。)」を加える。

附則第16条第1項及び第2項中
「平成7年1月1日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第6項中
「平成8年1月1日」を「平成10年3月31日」に改める。

附則第16条の2第1項中
「第3項まで」を「本項、次項及び第6項」に改め、
「以外の土地」の下に「の全部又は一部」を、
「政令で定める者」の下に「(第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)」を加え、
「本項に」を「本項及び第3項に」に、
「第384条」を「第349条の3の2第2項各号及び第384条」に、
「第349条の3の2第2項第2号中「在する住居」とあるのは、「平成7年度に係る賦課期日において存した住居」を「第349条の3の2第2項中「往宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第16条の2第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」に改め、
同条第7項を同条第14項とし、
同条第6項中
「家屋の所有者」の下に「(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)」を、
「区分所有に係る家屋」の下に「である場合又は共有物である家屋」を、
「各区分所有者」の下に「又は各共有者」を加え、
同項を同条第13項とし、
同条第5項中
「前項」を「前2項」に、
「附則第16条の2第4項」を「附則第16条の2第10項若しくは第11項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第4項中
「所有者」の下に「(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)」を、
「償却資産を取得」の下に「(共有持分の取得を含む。以下本項において同じ。)」を、
「部分」の下に「とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。」を加え、
「又は附則第15条から第15条の3まで」を「、附則第15条から第15条の3まで又は次項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同項の次に次の1項を加える。
11 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した立体交差化施設に係る線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものに代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける構築物にあつては、当該構築物の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める構築物を取得し、又は当該損壊した構築物を改良した場合における当該取得され、又は改良された構築物(改良された構築物にあつては、当該構築物の当該改良された部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該構築物の価格の3分の1(当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該構築物の価格の6分の1)の額とする。

附則第16条の2第3項中
「限る。」の下に「以下第9項までにおいて「仮換地等」という。」を、
「従前の土地」の下に「の全部又は一部」を加え、
「同項」を「同条第6項)に、「者で第1項に規定する平成7年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者」を「被災住宅用地の所有者等」に、
「当該仮換地等を」を「当該仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を」に、
「前2項」を「第1項及び前項」に改め、
「第1項中「土地以外の土地」の下に「の全部又は一部」を加え、
「政令で定める者が」を「政令で定める者(第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が」に、
「存する住居」とあるのは「住宅用地の上に存する住居」と、「平成7年度に係る賦課期日において存した住居」とあるのは「附則第16条の2第1項に規定する被災住宅用地の上に平成7年度に係る賦課期日において存した住居」を「附則第16条の2第1項」とあるのは「附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中
「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」と、「第1項又は第2項」とあるのは「第6項の規定により読み替えて適用される第1項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の3項を加える。
 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災往宅用地である場合において、平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第16条の2第6項」とあるのは「附則第16条の2第7項において準用する同条第6項」と、「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と「「第6項」とあるのは「「第7項において準用する第6項」と読み替えるものとする。
 仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
 仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税については、当該仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」とする。

附則第16条の2第2項中
「前項に規定する平成7年度に係る賦課期日における被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が同項」を「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加える。
 平成7年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有特分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第5項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成8年度又は平成9年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成8年度又は平成9年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第16条の2第1項」とあるのは、「附則第16条の2第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成7年度分の固定資産税について第352条の2第1項の規定の適用を受けたもの(平成7年1月17日以後に分割された土地を除く。以下本項及び第8項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納項税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の自治省令で定める場合においては、自治省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成7年度分の固定資産税について第352条の2第3項の規定の適用を受けたもの(平成7年1月17日以後に分割された土地を除く。以下本項及び第9項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成8年度分又は平成9年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

附則第17条の2第1項中
「、第19条の3又は第38条第5項若しくは第6項」を「又は第19条の3」に改める。

附則第18条第2項中
「、附則第15条」を「又は附則第15条」に改め、
「又は第38条第5項若しくは第6項」を削り、
同項第1号ハ中
「おいて前項」を「おいて地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)の規定が適用されるとしたならば平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」に、
「用いられるべき」を「用いられることとなる」に、
「負担調整率に前項」を「負担調整率に平成8年改正前の地方税法の規定が適用されるとしたならば平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」に改め、
同条に次の1項を加える。
 平成8年度分の固定資産税に限り、第1項の規定の適用については、同項の表中「1.05」とあるのは「1.025」と、「1.075」とあるのは「1.05」と、「1.1」とあるのは「1.075」と、「1.15」とあるのは「1.1」と、「1.2」とあるのは「1.15」と、「1.25」とあるのは「1.2」とする。

附則第19条に次の1項を加える。
 平成8年度分の固定資産税に限り、第1項の規定の適用については、同項の表中「1.2」とあるのは、「1.15」する。

附則第19条の4中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 平成8年度分の固定資産税に限り、第1項の規定の適用については、同項の表中「1.05」とあるのは「1.025」と、「1.075」とあるのは「1.05」と、「1.1」とあるのは「1.075」と、「1.15」とあるのは「1.1」と、「1.2」とあるのは「1.15」とする。

附則第25条第2項中
「、附則第15条から第15条の3まで又は第38条第5項若しくは第6項」及び「又は附則第15条から第15条の3まで」を削り、
同条に次の1項を加える。
 平成8年度分の都市計画税に限り、第1項の規定の適用については、同項の表中「1.05」とあるのは「1.025」と、「1.075」とあるのは「1.05」と、「1.1」とあるのは「1.075」と、「1.15」とあるのは「1.1」と、「1.2」とあるのは「1.15」と、「1.25」とあるのは「1.2」とする。

附則第26条第2項中
「、附則第15条から第15条の3まで又は第38条第5項若しくは第6項」及び「又は附則第15条から第15条の3まで」を削り、
同条に次の1項を加える。
 平成8年度分の都市計画税に限り、第1項の規定の適用については、同項の表中「1.2」とあるのは、「1.15」とする。

附則第27条の2第2項中
「、附則第15条から第15条の3まで又は第38条第5項若しくは第6項」及び「又は附則第15条から第15条の3まで」を削り、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 平成8年度分の都市計画税に限り、第1項の規定の適用については、同項の表中「1.05」とあるのは「1.025」と、「1.075」とあるのは「1.05」と、「1.1」とあるのは「1.075」と、「1.15」とあるのは「1.1」と、「1.2」とあるのは「1.15」とする。

附則第28条第4項中
「(附則第38条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る。

附則第31条の2中
第1項及び第2項を削り、
第3項を第1項とし、
同条第4項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第5項中
「12年」を「14年」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条中
第6項を第4項とし、
第7項を第5項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第4項」に、
「附則第31条の2第8項」を「附則第31条の2第6項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第9項中
「第6項」を「第4項」に改め、
同項を同条第7項とする。

附則第31条の3第1項中
「、附則第15条」を「又は附則第15条」に改め、
「又は第38条第5項若しくは第6項」を削り、
同条第2項中
「平成6年1月1日から平成8年12月31日まで」を「平成8年1月1日から同年12月31日まで」に、
「3分の2(当該取得のうち平成6年1月1日から同年12月31日までの間にされたものにあつては、2分の1)」を「2分の1」に改め、
同条第3項中
「平成9年度」を「平成11年度」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第4項中
「平成7年度」を「平成9年度」に改める。

附則第32条第1項中
「又は一般貸切旅客自動車運送事業)及び「(これに代わるものを含む。)」を削り、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第3項中
「(以下本項において「メタノール自動車」という。)」を削り、
「平成7年4月1日」を「平成8年4月1日」に、
「100分の2.2」を「100分の2.4」に改め、
同条第5項中
「技術基準(以下本項」の下に「及び次項」を加え、
同条第6項を次のように改める。
 道路運送車両法第41条の規定により平成9年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第699条の8及び第2項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第2項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
1.平成8年4月1日から平成9年9月30日まで 100分の1
2.平成9年10月1日から平成10年12月31日まで 100分の0.1

附則第32条の3第1項中
「平成8年4月1日」を「平成10年4月1日」に、
「平成8年分」を「平成10年分」に改め、
同条第2項中
「限る。」の下に「以下本項及び」を、
「施設」という。)」の下に「で当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下次条までにおいて同じ。)の新設が平成10年3月31日までに行われたもの」を加え、
「平成8年4月1日」を「当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日」に、
「平成8年分」を「当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分」に改め、
同条第3項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第11項を削り、
同条第10項中
「8年」を「10年」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第701条の34第3項第25号に掲げる施設を除く。)又は同法」及び「第1種電気通信事業に係るものにあつては平成8年3月31日まで、特別第2種電気通信事業に係るものにあつては」を削り、
「事業所税」の下に「(同条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第10項とし、
同条中
第8項を第9項とし、
第4項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、
第3項の次に次の1項を加える。
 指定都市等は、農住組合が農業を営む者の共同利用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積に対しては、平成10年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3第12項中
「増築で」を「増築(第701条の31第1項第6号に規定する増築をいう。以下次条までにおいて同じ。)で」に改め、
同条第13項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第14項中
「次条第3項及び第17項」を「次条第14項」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第15項中
「次条第4項」を「次条第3項」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第16項及び第17項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第18項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「(次条第7項において「進出実施期間終了日」という。)」を削り、
同条第19項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「及び次条第8項」を削り、
同条第20項及び第21項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第22項中
「第4項」を「第5項」に改め、
同条第23項中
「第5項」を「第6項」に改め、
同条第27項中
「次条第10項」を「次条第7項」に改め、
同条第29項中
「第27項」を「第28項」に改め、
同項を同条第30項とし、
同条第28項の表中
「附則第32条の3第9項から第27項まで」を「附則第32条の3第10項から第28項まで」に、
「附則第32条の3第1項から第8項まで」を「附則第32条の3第1項から第9項まで」に、
「附則第32条の3第4項から第8項まで」を「附則第32条の3第5項から第9項まで」に、
「、第4項若しくは第5項」を「若しくは第4項から第6項まで」に、
「附則第32条の3第4項若しくは第5項」を「附則第32条の3第5項若しくは第6項」に改め、
同項を同条第29項とし、
同条第27項の次に次の1項を加える。
28 指定都市等は、事業所用家屋で第4項の施設に係るものの新築又は増築で当該施設を供する農住組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成10年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第1項中
「前条第10項」を「前条第11項」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条中
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とし、
第7項及び第8項を削り、
第9項を第6項とし、
第10項を第7項とし、
同条第11項中
「第14項及び第15項」を「第11項及び第12項」に、
「第14項に」を「第11項に」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第12項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「平成8年分」を「平成10年分」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第13項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第14項中
「第11項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第15項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第16項中
「第12項」を「第9項」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第17項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第18項を同条第15項とし、
同条第19項中
「第5項」を「第4項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第20項中
「第13項に」を「第10項に」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条中
第21項を第18項とし、
第22項を第19項とする。

附則第33条の3第2項中
「同条第4項各号」を「同条第3項各号」に改め、
同条第3項第2号中
「第28条の4第6項第2号」を「第28条の4第5項第2号」に改める。

附則第33条の4第3項中
「第28条の4第6項第2号」を「第28条の4第5項第2号」に改める。

附則第34条第1項中
「第4項第3号」を「第3項第3号」に改め、
同項第2号中
「超える」を「超え8000万円以下である」に、
「100分の3 を「100分の2」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.課税長期譲渡所得金額が8000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 160万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から8000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

附則第34条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項第2号中
「第31条第6項第2号」を「第31条第4項第2号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第3項及び第4項」を「前3項」に改め、
「(第2項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)」を削り、
「、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、「80万円」とあるのは「220万円」を「、同項第1号中
「100分の2」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「80万円」とあるのは「160万円」と、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、同項第3号中「160万円」とあるのは「380万円」に改め、
「の規定により読み替えて適用される第1項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第32条第1項及び第2項並びに第35条」とあるのは「第313条第1項及び第2項並びに第314条の3」と、「第34条の規定」とあるのは「第314条の2の規定」と、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、「100分の3」とあるのは「100分の6」と、第3項」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第6項及び第7項を削る。

附則第34条の2第1項中
「平成9年度」を「平成14年度」に改め、
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1.6」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.課税長期譲渡所得金額が4000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 64万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

附則第34条の2第2項中
「平成9年度」を「平成14年度」に改め、
同条第4項中
「前条第5項」を「前条第4項」に改め、
「100分の3.4」と」の下に「、「64万円」とあるのは「136万円」と、「100分の2」とあるのは「100分の4」と」を加える。

附則第34条の3第1項中
「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)」を削り、
同条第3項中
「附則第34条第5項」を「附則第34条第4項」に、
「同条第5項」を「同条第4項」に改める。

附則第35条第1項第1号中
「附則第34条第4項第3号」を「附則第34条第3項第3号」に改め、
同項第2号中
「第31条第4項」を「第31条第2項」に、
「10年」を「5年」に改め、
同条第2項中
「附則第34条第4項第2号」を「附則第34条第3項第2号」に改め、
同条第3項中
「第28条の4第4項第1号」を「第28条の4第3項第1号」に改め、
同条第4項中
「附則第34条第4項」を「附則第34条第3項」に、
「同条第4項」を「同条第3項」に、
「第31条第6項第2号」を「第31条第4項第2号」に、
「第32条第5項」を「第32条第4項」に改め、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「第6項」を「第5項」に改め、
同項を同条第5項とする。

附則第35条の2中
第6項を第7項とし、
第5項を第6項とし、
同条第4項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 租税特別措置法第9条の5第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第9条の5第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

附則第38条第1項を削り、
同条第2項中
「認定事業者が」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。以下本条において「特定施設整備法」という。)第6条に規定する認定事業者(以下本条において「認定事業者」という。)が」に、
「第5項」を「次項」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項及び第4項を削り、
同条第5項中
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
「及びその敷地である土地(当該認定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)」及び「及び土地」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条第6項を削り、
同条第7項中
「前2項」を「前項」に、
「附則第38条第5項若しくは第6項」を「附則第38条第2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第8項中
「、昭和63年4月1日」を「昭和63年4月1日とし、同項第6号ヘ及び第17号に掲げる特定施設にあつては平成8年4月1日とする」に、
「第10項及び第12項」を「第6項及び第8項」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「第2条第1項第1号から第15号までに掲げる」を「第2条第1項に規定する」に改め、
「構成されるもの」の下に「、同項第4号に掲げるもののうち同号ロに掲げる施設に係るもの、同項第5号に掲げるもののうち同号ハ及びニに掲げる施設に係るもの」を加え、
「同号へ」を「同号ニ及びホ」に、
「及び同項第12号に掲げるもの」を「、同項第9号に掲げるもの、同項第12号に掲げるもの及び同項第16号に掲げるもの」に、
「第10項に」を「第6項に」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第9項中
「附則第38条第8項」を「附則第38条第4項」に、
「附則第38条第9項」を「附則第38条第5項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第10項中
「第2条第1項第1号から第15号までに掲げる」を「第2条第1項に規定する」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第11項中
「附則第32条の3第28項」を「附則第32条の3第29項」に、
「附則第32条の3第9項から第27項まで」を「附則第32条の3第10項から第28項まで」に、
「附則第38条第10項」を「附則第38条第6項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第12項中
「第10項」を「第6項」に、
「平成8年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第13項を同条第9項とする。

附則第40条を削る。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)の一部を次のように改正する。
附則第7条第13項を削る。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第3条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とする。
(地方財政法の一部改正)
第4条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第33条の2第2項中
「収入見込額を」を「収入見込額(平成8年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成8年改正後の地方税法」という。)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を」に改める。

第33条の3を第33条の4とし、
第33条の2の次に次の1条を加える。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第33条の3 地方公共団体は、平成8年度に限り、平成8年改正後の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
 前項の規定により起こすことができる平成8年度の地方債の額は、平成8年改正後の地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第1条中地方税法第349条の3第21項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第702条第2項の改正規定、同法附則第33条の3第2項及び第3項、附則第33条の4第3項並びに附則第34条の改正規定、同法附則第34条の2第1項の改正規定(「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「前条第5項」を「前条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第34条の3第1項及び第3項並びに附則第35条の改正規定並びに附則第6条第5項、第11条第2項及び第12条第1項の規定 平成9年4月1日
2.第1条中地方税法附則第34条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第4項の改正規定中「前条第5項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)及び附則第12条第2項の規定 平成10年4月1日
3.第1条中地方税法第349条の3第5項の改正規定及び附則第6条第4項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成8年法律第   号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 附則第12条に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成7年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第72条の14第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第63条の2第5項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成8年1月1日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。
 新法第72条の17第3項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成7年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 新法附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 次項に定めるものを除き、新法附則第11条の5第3項の規定は、平成8年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項若しくは第14項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成14年改正後の地方税法」という。)第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の地方税法第73条の27の2第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条第3項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成14年改正後の地方税法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成8年1月1日以後に平成14年改正後の地方税法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、第73条の27の2第1項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成14年改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の地方税法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成14年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第73条の14第8項登録された価格登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第10項登録された価格登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
第73条の14第13項登録された価格登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
第73条の27の2第1項登録された価格登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条第3項登録された価格登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第1号登録された価格登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第3項第2号登録された価格登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
附則第11条の4第5項登録された価格登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)
《改正》平10法027
《改正》平11法015
《改正》平12法004
《改正》平14法017
 平成8年4月1日から同年12月31日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第16条第1項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」とする。
 新法附則第12条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第70条の7第1項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第12条第2項において準用する改正後の租税特別措置法第70条の4第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
 新法附則第12条第2項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 附則第12条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成7年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 平成8年1月2日前に設置された旧法第348条第2項第6号の2に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第5条第1項若しくは第6条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第1項の規定は、平成7年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第5項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第37項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 平成8年1月2日前に設置された旧法附則第14条に規定する施設又は設備に対して課する平成8年度から平成12年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成6年度分及び平成7年度分」とあるのは「平成8年度から平成12年度までの各年度分」と、同条第2号から第5号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
《改正》平11法160C
 昭和60年4月1日から平成7年3月31日までの間に建設された旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和61年1月2日から平成7年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成3年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年1月1日」とあるのは「平成9年3月31日」と、「6分の5の額」とあるのは「6分の5の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の6分の5の額)」とする。
《改正》平12法004
10 平成3年1月2日から平成7年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和62年1月2日から平成7年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成3年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和57年1月2日から平成8年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第24項に規定する消却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年1月2日から平成8年3月31日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年1月1日」とあるのは「平成8年3月31日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。
《改正》平12法004
《改正》平11法160C
14 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成3年4月1日から平成7年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供された旧法附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成3年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成3年6月1日から平成8年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年3月31日」とあるのは「平成8年3月31日」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。
《改正》平12法004
19 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第35項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「平成7年3月31日」とあるのは「平成9年3月31日」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。
《改正》平12法004
《改正》平11法160
 
第7条 平成8年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 第5項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新法第586条第2項第1号の18の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
 新法第586条第2項第1号の19の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
 新法附則第31条の3第2項の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第9条 新法附則第32条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 施行日前の旧法附則第32条第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第6項並びに附則第13条第2項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成8年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成8年前の年分の個人の事業及び平成8年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 第4項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法第701条の34第4項第1号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成8年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法附則第32条の3第11項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成10年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「7年」とあるのは「11年」とする。
《改正》平10法027
《改正》平10法152
 前項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第32条の5の規定の適用については、同条の表中「又は附則第32条の4の規定」とあるのは「若しくは附則第32条の4の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項の規定」と、「)又は附則第32条の4」とあるのは「)若しくは附則第32条の4の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第32条の3第11項」とする。
《改正》平10法027
 旧法附則第32条の3の2第7項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
 新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
 昭和61年1月2日から平成7年1月1日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
 平成3年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成7年1月2日から平成9年3月31日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成7年1月1日」とあるのは、「平成9年3月31日」とする。
 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第15条第34項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第12条 新法附則第34条の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新法附則第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第13条 昭和61年5月30日から平成8年3月31日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第38条第5項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 旧法附則第38条第12項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第2条第1項第4号ロ、第5号ハ及びニ、第6号ニ及びホ並びに第9号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 昭和40年1月2日から昭和49年1月1日までの間において就航した第2条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第7条第13項に規定する航空機に対して課する平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 平成7年3月31日までに取得された第3条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第4条第3項に規定する償却資産に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第18条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の一部を次のように改正する。
附則第13条第9項中
「平成8年3月31日まで」を「平成10年3月31日まで」に改め、
「農用地開発公団」及び「農用地整備公団」の下に「が新設し」を加え、
「平成6年4月1日から平成8年3月31日」と、「5分の2」とあるのは「10分の1」を「平成8年4月1日から平成10年3月31日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の5分の2に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」に改める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第20条 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)の一部を次のように改正する。
附則第9条第3項の表以外の部分中
「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)」に改め、
同項の表附則第17条の2第1項の項中
「第19条の3又は第38条第5項」を「又は第19条の3」に、
「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)」を「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)」に改め、
「又は附則第38条第5項」を削り、
同表附則第19条の4第2項の項中
「附則第19条の4第1項」と」の下に「、「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において、平成8年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下本号において「平成8年改正法」という。)附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」と、「平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法附則第19条の4第1項」と」を、
「適用される平成7年改正前の地方税法」」の下に「と、「負担調整率に平成8年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法」」を加え、
同表附則第19条の4第4項の項中
「附則第19条の4第4項」を「附則第19条の4第5項」に改め、
同表附則第27条の2第2項の項中
「第15条の3まで」を「除く。)」に改め、
「地方税法附則第27条の2第1項」と」の下に「、「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下本号において「平成8年改正法」という。)附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」と、「平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と」を、
「適用される平成7年改正前の地方税法」」の下に「と、「負担調整率に平成8年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法」」を加え、
同表附則第27条の2第4項の項中
「附則第27条の2第4項」を「附則第27条の2第5項」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第3項の規定は、平成8年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成6年度分及び平成7年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正)
第22条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第5項中
「平成8年12月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

附則第7条第7項中
「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第49号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)」に、
「附則第16条の2第4項」を「附則第16条の2第10項」に改める。

附則第9条第3項中
「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第49号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)」に、
「附則第16条の2第4項」を「附則第16条の2第10項」に改め、
同条第4項及び第5項中
「地方税法の一部を改正する法律」を「地方税法等の一部を改正する法律」に、
「附則第16条の2第4項」を「附則第16条の2第10項」に改める。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第7条第7項及び第9条第3項から第5項までの規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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