houko.com 

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成8・3・31・法律 10号  


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の一部を次のように改正する。

別表第1の一 大使館の表欧州の項中
在アルメニア日本国大使館アルメニアエレヴァン
」を「
在アルメニア日本国大使館アルメニアエレヴァン
在アンドラ日本国大使館アンドラアンドラ・ラ・ヴェラ
」に、
在サイプラス日本国大使館サイプラスニコシア
」を「
在サイプラス日本国大使館サイプラスニコシア
在サン・マリノ日本国大使館サン・マリノサン・マリノ
」に、
在ポーランド日本国大使館ポーランドワルソー
」を「
在ポーランド日本国大使館ポーランドワルソー
在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ日本国大使館ボスニア・ヘルツェゴヴィナサライェヴォ
」に、
在リトアニア日本国大使館リトアニアヴィルニュス
」を「
在リトアニア日本国大使館リトアニアヴィルニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館リヒテンシュタインファドゥーツ
」に改める。

別表第1の二 総領事館の表アジアの項中
在釜山日本国総領事館大韓民国釜山
」を「
在済州日本国総領事館大韓民国済州
在釜山日本国総領事館大韓民国釜山
」に改める。

別表第1の四 政府代表部の表欧州の項中
「欧州共同体日本政府代表部」を「欧州連合日本政府代表部」に改める。

別表第2の一 大使館の表欧州の項中
アルメニア1,040,0001,010,000928,400869,000779,900686,000596,900528,200468,800429,900400,200370,500340,800311,100
」を「
アルメニア1,040,0001,010,000928,400869,000779,900686,000596,900528,200468,800429,900400,200370,500340,800311,100
アンドラ990,000960,000868,600806,500713,500620,400527,300465,300403,300372,200341,200310,200279,200248,200
」に、
サイプラス890,000860,000782,300726,400642,600558,800475,000419,100363,200335,300307,300279,400251,500223,500
」を「
サイプラス890,000860,000782,300726,400642,600558,800475,000419,100363,200335,300307,300279,400251,500223,500
サン・マリノ950,000920,000831,600772,200683,100594,000504,900445,500386,100356,400326,700297,000267,300237,600
」に、
ポーランド1,140,0001,050,000955,200891,400795,700697,000601,300531,700467,900429,900398,000366,100334,200302,300
」を「
ポーランド1,140,0001,050,000955,200891,400795,700697,000601,300531,700467,900429,900398,000366,100334,200302,300
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ1,210,0001,170,0001,076,5001,009,200908,200800,800699,800619,700552,400506,000472,400438,700405,000371,400
」に、
リトアニア1,010,000980,000893,600834,200745,100653,000563,900498,700439,300403,500373,800344,100314,400284,700
」を「
リトアニア1,010,000980,000893,600834,200745,100653,000563,900498,700439,300403,500373,800344,100314,400284,700
リヒテンシュタイン1,130,0001,090,000991,800920,900814,700708,400602,100531,300460,500425,000389,600354,200318,800283,400
」に改める。

別表第2の二 総領事館の表アジアの項中
釜山770,000675,000597,100519,200441,300389,400337,500311,500285,600259,600233,600207,700
」を「
済州750,000675,000597,100519,200441,300389,400337,500311,500285,600259,600233,600207,700
釜山770,000675,000597,100519,200441,300389,400337,500311,500285,600259,600233,600207,700
」に改める。

別表第2の四 政府代表部の表欧州の項中
「(欧州共同体)」を「(欧州連合)」に改める。
附 則

この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
アンドラ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ=平成8年6月1日(平8政163)
リヒテンシュタイン=平成8年10月1日(平8政284)
サン・マリノ、済州=平成9年1月1日(平8政345)

houko.com