皇室経済法施行法の一部を改正する法律
平成8・3・31・法律 8号
皇室経済法施行法(昭和22年法律第113号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「2億9000万円」を「3億2400万円」に改める。
第8条中
「2710万円」を「3050万円」に改める。
附 則
この法律は、平成8年4月1日から施行する。