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皇室経済法施行法の一部を改正する法律

  平成8・3・31・法律  8号  


皇室経済法施行法(昭和22年法律第113号)の一部を次のように改正する。

第7条中
「2億9000万円」を「3億2400万円」に改める。

第8条中
「2710万円」を「3050万円」に改める。
附 則

この法律は、平成8年4月1日から施行する。

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