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証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律

  平成8・3・29・法律  7号  


証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.介護給付(被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
附 則

この法律は、平成8年4月1日から施行する。

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