警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
平成8・3・29・法律 5号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
第5条第2項中
「外」を「ほか」に改める。
附 則
この法律は、平成8年4月1日から施行する。