第5条第2項中
「他の都道府県内にある宗教法人を包括する」を「次に掲げる」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
2.前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
3.前2号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
第25条の見出し中
「及び備附」を「備付け、閲覧及び提出」に改め、
同条第1項中
「及び」を「に財産目録を、」に、
「、財産目録」を「財産目録及び収支計算書」に改め、
同条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「貸借対照表又は収支計算書を作成している場合には、これらの書類」を「収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」に改め、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
第25条に次の3項を加える。
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
5 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
第72条第1項中
「15人」を「20人」に改める。
第78条の次に次の1条を加える。
(報告及び質問)
第78条の2 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
1.当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があること。
2.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていること。
3.当該宗教法人について第81条第1項第1号から第4号までの一に該当する事由があること。
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第1項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第79条第4項を次のように改める。
4 前条第2項の規定は、第1項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。
第80条第5項中
「前条第4項」を「第78条の2第2項」に改め、
「第1項の」の下に「規定による認証の取消しをしようとする」を加える。
第88条中
「左の」を「次の」に改め、
同条第4号中
「第25条」を「第25条第1項若しくは第2項」に、
「同条に」を「これらの規定に」に、
「備附」を「備付け」に改め、
同条中
第9号を第11号とし、
同号の前に次の1号を加える。
10.第78条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第88条中
第8号を第9号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠ったとき。
附則第23項から第25項までを次のように改める。
23 当分の間、宗教法人は、第6条第2項の規定による公益事業以外の事業を行わない場合であつて、その一会計年度の収入の額が寡少である額として文部大臣が定める額の範囲内にあるときは、第25条第1項の規定にかかわらず、当該会計年度に係る収支計算書を作成しないことができる。
24 前項に規定する額の範囲を定めようとする場合においては、文部大臣は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
25 附則第23項の場合において、宗教法人は、第25条第2項(第1号、第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる収支計算書を作成している場合に限り、これを宗教法人の事務所に備えなければならない。