目次中
「非常災害対策本部」の下に「及び緊急災害対策本部」を加え、
「第28条」を「第28条の6」に、
「第109条」を「第109条の2」に改める。
第2条第9号中
「第12条第5項」を「第28条の3第6項及び第28条の6第2項」に改める。
第5条第2項中
「防災組織」の下に「(第8条第2項において「自主防災組織」という。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(地方公共団体相互の協力)
第5条の2 地方公共団体は、第4条第1項及び前条第1項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。
第7条第2項中
「住民は、」の下に「自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等」を加える。
第8条第2項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第11号を同項第18号とし、
同項第10号を同項第17号とし、
同項第9号を同項第11号とし、
同号の次に次の5号を加える。
12.地方公共団体の相互応援に関する協定の締結に関する事項
13.自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
14.高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置に関する事項
15.海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
16.被災者に対する的確な情報提供に関する事項
第8条第2項第8号を同項第9号とし、
同号の次に次の1号を加える。
10.火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
第8条第2項第7号を同項第8号とし、
同項第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
第11条第3項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第4号を削り、
同項第5号を同項第4号とし、
同項第6号を同項第5号とする。
第12条第5項中
「内閣官房長官、指定行政機関の長」を「国務大臣」に改める。
第23条第1項中
「、地方防災会議の意見をきいて」を削り、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部に、災害地にあって当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。
「第3節 非常災害対策本部」を
「第3節非常災害対策本部及び緊急災害対策本部」に改める。
第24条第2項を削り、
同条第3項を同条第2項とする。
第25条に次の6項を加える。
6 非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあって当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第6項の規定は、適用しない。
7 内閣総理大臣は、前項の規定により非常災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
8 前条第2項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
9 非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。
10 非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
11 非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
第28条中
「当該本部」を「当該非常災害対策本部」に改め、
同条に次の2項を加える。
3 非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、前2項の規定による権限の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
4 非常災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第2章第3節中
第28条の次に次の5条を加える。
(緊急災害対策本部の設置)
第28条の2 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、国家行政組織法第8条の3の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に総理府に緊急災害対策本部を設置することができる。
2 第24条第2項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
3 第1項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。
(緊急災害対策本部の組織)
第28条の3 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
4 緊急災害対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5 緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 緊急災害対策本部員は、緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣並びに国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから内閣総理大臣が任命する者をもつて充てる。
7 緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあって当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
9 第25条第6項後段、第7項及び第8項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
10 緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
11 緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
12 緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
(緊急災害対策本部の所掌事務)
第28条の4 緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
2.非常災害に際し作成される緊急措置に関する計画の実施に関すること。
3.第28条の6の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務
4.前3号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(指定行政機関の長の権限の委任)
第28条の5 指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(緊急災害対策本部長の権限)
第28条の6 緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について総合調整をすることができる。
2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3 緊急災害対策本部長は、前2項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
4 緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第1項又は第2項の規定による権限(同項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
5 緊急災害対策本部長は、前2項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示 しなければならない。
第30条第2項中
「(昭和22年法律第67号)」を削る。
第35条第2項を削り、
同条第3項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項を同条第2項とする。
第37条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第2号中
「前項」を「前号」に改める。
第48条第3項中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
第53条第1項中
「都道府県」の下に「(都道府県に報告ができない場合にあっては、内閣総理大臣)」を加え、
同条第5項を次のように改める。
5 第1項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
第53条に次の1項を加える。
6 内閣総理大臣は、第1項から第4項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
第60条に次の1項を加える。
5 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の市町村長が第1項、第2項及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
7 第5項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
第63条に次の1項を加える。
3 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。この場合において、第1項に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第64条第9項中
「が行なう」を「又は自衛隊の部隊等の長が行う」に改め、
「事務所の長」の下に「又は自衛隊の部隊等の長」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「又は海上保安官は、前項において準用する前条第2項」を「、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段」に改め、
「管轄する警察署長等」の下に「又は総理府令で定める自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。)」を、
「、警察署長等」の下に「又は自衛隊の部隊等の長」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
8 第1項及び第2項前段の規定は、市町村長その他第1項又は第2項前段に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第1項又は第2項前段に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第65条に次の1項を加える。
3 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第68条の次に次の1条を加える。
(災害派遣の要請の要求等)
第68条の2 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。
2 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛庁長官又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛庁長官又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第8条に規定する部隊等を派遣することができる。
3 市町村長は、前項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第76条の3第3項中
「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官」を「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」に改め、
同条第6項中
「自衛官」を「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」に改める。
第82条第1項中
「第64条第1項」の下に「(同条第8項において準用する場合を含む。)」を加える。
第84条第1項中
「若しくは海上保安官」を「、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」に改め、
「第65条第1項」の下に「(同条第3項において準用する場合を含む。)」を加える。
第95条中
「第108条第4項において準用する第28条第2項」を「第28条の6第2項」に改める。
第107条の前の見出しを削る。
第107条及び第108条を次のように改める。
(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)
第107条 内閣総理大臣は、第105条の規定による災害緊急事態の布告があったときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、第28条の2の規定により、当該災害緊急事態の布告に係る地域を所管区域とする緊急災害対策本部を設置するものとする。
第108条 削除
第8章中
第109条の次に次の1条を加える。
第109条の2 災害緊急事態に際し法律の規定によっては被災者の救助に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が開会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、内閣は、当該受入れについて必要な措置をとるため、政令を制定することができる。
2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
第113条中
「5万円」を「30万円」に改め、
同条第2号中
「(第108条第4項において準用する場合を含む。)」を「又は第28条の5第1項」に改める。
第114条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第115条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「(第108条第4項において準用する場合を含む。)」を「又は第28条の5第1項」に改め、
同条第2号中
「いつわり」を「虚偽」に改める。
第116条中
「1万円」を「10万円」に改め、
同条第2号中
「(又は」を「(の、」に改め、
「海上保安官の」の下に「又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の」を加える。