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租税特別措置法の一部を改正する法律

  平成7・11・17・法律131号  


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第9条の5」を「第9条の6」に改める。

第9条の5第1項中
「行つた場合」の下に「(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、
「証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した法人」を「上場会社等」に改め、
第2章第1節中
同条を第9条の6とする。

第9条の4の次に次の1条を加える。
(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)
第9条の5 証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この条及び次条第1項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第131号)の施行の日から平成11年3月31日までの期間(第4項において「指定期間」という。)内に、証券取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けにより利益をもつてする株式の消却を行つた場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から当該株式の消却により交付される金銭の交付を受け、かつ、その金銭の額が当該上場会社等の法人税法第2条第16号に規定する資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、所得税法第25条第1項の規定は、適用しない。
 前項の規定の適用がある場合における第37条の10第4項(第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第37条の10第4項中「の金額」とあるのは、「の金額(第9条の5第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
 第1項の規定の適用がある場合における第37条の11の規定の適用については、同条第1項第3号中「商法第230条ノ8ノ2第2項又は商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号)附則第19条第1項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは、「証券取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けに応じて行う株式」とする。
 上場会社等が指定期間内に利益をもつてする株式の消却を行つた場合には、その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額を超える場合には、当該利益の金額)のうち所得税法第25条第2項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により利益の配当の額とみなされる金額(以下この項及び次項において「みなし配当額」という。)については、所得税を課さない。この場合において、当該みなし配当額に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
 前項の規定により所得税を課さないこととされるみなし配当額の支払については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条及び第228条第1項の規定は、適用しない。
 第4項の規定の適用がある場合における株式の取得価額の計算の特例その他第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第67条の7を第67条の8とし、
第67条の6の次に次の1条を加える。
(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)
第67条の7 証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この条において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第131号)の施行の日から平成11年3月31日までの間に、利益をもつてする株式の消却を行つた場合には、その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額を超える場合には、当該利益の金額)のうち当該上場会社等の株主である内国法人がその消却の時において有する株式で消却されなかつたものに対応する部分の金額については、法人税法第24条第2項の規定は、当該内国法人が同項の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
 利益をもつてする株式の消却を行つた上場会社等の株式を有する第2条第1項第2号に規定する外国法人に係る法人税法第142条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第67条の7第1項(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)の規定」とする。
 第1項の規定の適用がある場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(平成7年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)
第2条 平成7年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第110号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中
「第9条の4第1項後段」の下に「、第9条の5第4項後段」を加える。

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