新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律
《最初》
第1条(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第2条(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第3条(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第3条(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第4条(罰則に関する経過措置)
第5条(地方税法の一部改正)
第6条(租税特別措置法の一部改正)
第7条(印紙税法の一部改正)
第8条(繊維産業構造改善臨時措置法の一部改正)
第9条(伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第10条(産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第11条(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第12条(特定商業集積の促進に関する特別措置法の一部改正)
第13条(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第14条(厚生省設置法の一部改正)
第15条(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)
第16条(通商産業省設置法の一部改正)