目次中
「第42条」を「第42条の2」に、
「第4章 雑則(第57条−第59条)」を
「第3章の2 通信・放送機構の業務の特例等(第56条の2−第56条の7)
第4章 雑則(第57条−第59条)」に改める。
第2条第1項第1号中
「次の施設」の下に「(大学の研究機能を活用することにより、高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合にあつては、イからハまでに掲げる施設)」を加え、
同項第6号に次のように加える。
ヘ 港湾の環境の保全又は改善のための機能を有する施設であつて、廃熱等の利用に必要な施設が一体的に設置されるもの
第2条第1項に次の2号を加える。
16.再生資源の利用の促進を図るために設置される施設のうち広く一般の需要に応じるためのものであつて、次に掲げるもの(これらと一体的に設置される研修施設その他の共同利用施設を含む。)
イ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第6項に規定する分別基準適合物の再商品化(同条第8項第3号及び第4号に掲げる行為に限る。)をするための施設(以下「再商品化施設」という。)又は再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)を原材料として利用して製品を製造するための政令で定める施設
ロ 再生資源を原材料とする燃料を利用した発電施設又は熱供給施設
17.スポーツを催物として催す業その他のスポーツに関連する業(以下この号において「スポーツ産業」という。)の発達を図るために設置される次の施設
イ 相当数の観覧席を備えた競技場その他の施設であつてスポーツ産業に係る業務を行うための多様な機能を有するもので、かつ、観覧者の利便を増進するための施設を備えたもの
ロ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設であつてイに掲げる施設と一体的に設置されるもの
第3条第3項中
「第15号まで」を「第17号まで」に、
「及び第15号」を「、第15号及び第17号」に改め、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 前項の場合において、基本指針が前条第1項第17号に掲げる特定施設に係るものであるときは、事前に、スポーツの振興を図る見地からの文部大臣の意見を聴いた上で、同大臣に協議しなければならない。
第4条第3項第5号中
「及び第14号」を「、第14号及び第16号」に改める。
第6条中
「従つて特定施設の整備」の下に「(運営を含む。)」を加える。
第9条中
「及び第15号」を「、第15号及び第17号」に改める。
第14条中
「並びに第5号イ及びロ」を「、第5号イ及びロ、第16号並びに第17号」に、
「整備を」を「整備等を」に、
「保証して」を「保証すること等により」に改める。
第17条に次の1項を加える。
3 政府は、基金が第40条第1項第2号に掲げる業務に必要な資金として第42条の2の特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。
第19条中
「日本開発銀行」を「政府及び日本開発銀行」に改める。
第40条第1項第1号中
「必要な」の下に「資金を調達するために発行する社債及び当該」を加え、
同項第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.日本開発銀行その他大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う認定計画に係る特定施設(第2条第1項第1号、第3号、第5号、第6号ニ、ホ及びへ、第7号(同号イに掲げる施設及び当該施設と一体として設置される同号ニ又はホに掲げる施設に限る。)、第8号、第11号ロ、第13号並びに第15号から第17号までに掲げるものに限る。)の整備に必要な資金の貸付けで政令で定めるものについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。
第40条第2項中
「出資された金額と」を「出資された金額(同条第3項の規定により政府が出資した金額を除く。)と」に改める。
第41条第1項中
「決定」の下に「及び利子補給金の支給の決定」を加える。
第42条第2項中
「第40条第1項第1号」の下に「及び第2号」を加える。
第3章第4節中
第42条の次に次の1条を加える。
(特別施設整備促進円滑化推進資金)
第42条の2 基金は、第40条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、特別施設整備促進円滑化推進資金を設け、第17条第3項の規定により特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもつてこれに充てなければならない。
2 基金は、特別施設整備促進円滑化推進資金に係る経理については、他の経理と区分して整理しなければならない。
3 特別施設整備促進円滑化推進資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるものとする。
第46条中
「出資者」を「政府以外の出資者」に改める。
第54条第3項中
「出資者は」を「政府以外の出資者は」に改める。
第56条の見出し中
「運輸大臣との」を削り、
同条中
「次の場合には、第2条第1項第5号ロ」を「第42条第1項又は第44条の認可をしようとするときは、次の各号」に、
「運輸大臣」を「当該各号に掲げる大臣」に改める。
第56条各号を次のように改める。
1.次の特定施設 運輸大臣
イ 第2条第1項第5号ロ及びニに掲げるもの
ロ 第2条第1項第6号ニ、ホ及びヘに掲げるもの
2.第3条第1項第7号ィに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設 建設大臣
3.第2条第1項第11号ロに掲げる特定施設 農林水産大臣
4.第2条第1項第15号に掲げる特定施設 農林水産大臣及び運輸大臣
5.第2条第1項第16号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当するもの 厚生大臣
6.第2条第1項第16号イに掲げる特定施設のうち再生資源を原材料として利用して製品を製造するための同号イの政令で定める施設 政令で定める大臣
第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 通信・放送機構の業務の特例等
(通信・放送機構の業務の特例)
第56条の2 通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和54年法律第46号。以下「機構法」という。)第28条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による特別通信・放送基盤施設(第2条第1項第2号、第4号及び第7号(同号ロ及びハに掲げる施設並びに同号ロに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される施設並びに同号ハに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される施設に限る。)に掲げる特定施設をいう。以下同じ。)の整備を促進するため、次の業務を行う。
1.日本開発銀行その他大蔵大臣及び郵政大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う認定計画に係る特別通信・放送基盤施設の整備に必要な資金の貸付けで政令で定めるものについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託等)
第56条の3 機構は、大蔵大臣及び郵政大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(利子補給金の支給の決定を除く。)の一部を日本開発銀行その他の金融機関に委託することができる。
2 日本開発銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 機構法第40条の規定は、第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関について準用する。この場合において同条第1項中「郵政大臣(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」とあるのは「郵政大臣又は大蔵大臣」と、「この法律」とあるのは「この法律又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」と、「その業務」とあるのは「その委託を受けた業務」と、「事務所その他の事業所」とあるのは「事務所」と、「業務の状況」とあるのは「その委託を受けた業務に関し業務の状況」と読み替えるものとする。
(出資)
第56条の4 機構は、第56条の2に規定する業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、大蔵大臣及び郵政大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
2 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、機構に出資することができる。この場合において、政府は、次条第1項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべき金額を示すものとする。
(特別通信・放送基盤施設整備基金)
第56条の5 機構は、第56条の2に規定する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために、特別通信・放送基盤施設整備基金を設け、前条第2項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもつてこれに充てなければならない。
2 機構は、特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理については、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号。以下「通信・放送開発法」という。)第10条の規定にかかわらず、同条の規定による通信・放送開発法第6条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定において、他の経理と区分して整理しなければならない。
3 機構は、次の方法によるほか、特別通信・放送基盤施設整備基金を運用してはならない。
1.国債その他大蔵大臣及び郵政大臣の指定する有価証券の保有
2.銀行その他大蔵大臣及び郵政大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
(機構法の特例等)
第56条の6 第56条の2の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第17条第2項中「研究開発出資業務」とあるのは 「研究開発出資業務又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「特定施設整備法」という。)第56条の2に規定する業務(以下「特別通信・放送基盤施設整備金融関連業務」という。)」と、機構法第19条第4項、第29条、第39条及び第40条第1項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は特別通信・放送基盤施設整備金融関連業務」と、機構法第39条、第40条第1項及び第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定施設整備法」と、機構法第43条中「次の場合」とあるのは「次の場合(特別通信・放送基盤施設整備金融関連業務に係る第29条第1項の規定による認可をしようとするときを除く。)」と、機構法第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び特定施設整備法第56条の2」とする。
2 第56条の2の規定により機構の業務が行われる場合における当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、機構法及び前項に規定するもののほか、通信・放送開発法附則第4条に定めるところによるものとする。
(建設大臣との協議)
第56条の7 大蔵大臣及び郵政大臣は、第56条の2に規定する業務に関し、機構法第29条第1項又は第31条の認可をしようとするときは、第2条第1項第7号ロに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設並びに同号ハに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設の整備に係る事項に関し、建設大臣に協議しなければならない。
第57条中
「整備」の下に「(運営を含む。)」を加える。
第59条中
「第9号まで」を「第11号まで」に改め、
同条第1号イ中
「及び第13号」を「、第13号並びに第16号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当しないもの及び同号ロ」に改め、
同号ロ中
「並びに同号イ」を「、同号イ」に改め、
「一体として設置されるもの」の下に「並びに第17号に掲げるもの」を加え、
同条第3号ロ中
「及びホ」を「、ホ及びヘ」に改め、
同条に次の2号を加える。
10.第2条第1項第16号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当するもの厚生大臣及び通商産業大臣
11.第2条第1項第16号イに掲げる特定施設のうち再生資源を原材料として利用して製品を製造するための同号イの政令で定める施設 政令で定める大臣
第60条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第60条の2 第56条の3第4項において準用する機構法第40条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした第56条の3第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第61条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第63条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第63条の2 第56条の5第3項の規定に違反して特別通信・放送基盤施設整備基金を運用した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
附則第2条中
「この法律の施行の日から10年以内」を「平成18年5月29日まで」に改める。