第2条第1項第2号中
「メリヤス生地」を「ニット生地」に改め、
同項第3号中
「メリヤス製品」を「ニット製品」に改める。
第11条の見出し中
「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改め、
同条第1項中
「又は加工」を「、加工又は販売」に、
「繊維工業者等」を「繊維事業者等」に、
「繊維工業の」を「繊維産業の」に、
「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改め、
同条第2項中
「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改める。
第24条第2項中
「第42条第1項」を「第40条第1項第8号若しくは第9号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第42条第1項」に、
「又は」を「若しくは」に、
「それぞれの」を「第40条第1項第8号若しくは第9号に掲げる業務に必要な資金又はそれぞれの」に改める。
第40条第1項第2号及び第3号中
「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改め、
同項第8号中
「繊維工業」を「繊維産業」に改める。
第58条の2第1号中
「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改める。