第1条中
「労働者の」の下に「職業の安定その他」を加える。
第4条第1項中
「、その構成員」を「その構成員」に、
「(以下「改善計画」という。)」を「を、中小企業者は改善事業であって職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのものについての計画」に、
「その改善計画」を「その計画」に改め、
同条第2項中
「改善計画」を「前項に規定する改善事業についての計画(以下「改善計画」という。)」に改める。
第5条第1項中
「という。)」の下に「又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)」を加え、
同条第2項中
「構成員」の下に「若しくは認定中小企業者」を加える。
第7条の見出し中
「雇用福祉事業」を「雇用安定事業等」に改め、
同条中
「第64条」を「第62条の雇用安定事業、同法第63条の能力開発事業又は同法第64条」に改め、
同条第2号を次のように改める。
2.認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第7条に次の1号を加える。
3.認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(次項において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている者(次項において「内定者」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第7条に次の2項を加える。
2 前項第2号及び第3号の助成及び援助を行うに当たっては、労働者を雇用していない中小企業者(同項第2号又は第3号の措置を講じた後、労働者を雇い入れたものに限る。)を雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主と、前項第3号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、同法第4章の規定を適用する。
3 政府は、雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号。以下「事業団法」という。)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用促進事業団に行わせるものとする。
第8条第1項中
「雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号。以下「事業団法」という。)」を「事業団法」に改め、
「従って、」の下に「その雇用しようとする労働者の福祉を増進するための施設(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の設置又は整備を行う認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって労働者を雇用していないもの及び」を加え、
「(穴政令で定めるものに限る。)」を削る。
第10条第1項中
「又はその構成員たる中小企業者」を「若しくはその構成員たる中小企業者又は認定中小企業者」に改める。
第11条及び第12条第1項中
「中小企業者」の下に「又は認定中小企業者」を加える。
第15条中
「中小企業者」の下に「並びに認定中小企業者」を加える。
第17条中
「認定組合等」の下に「又は認定中小企業者」を加える。