建築物の耐震改修の促進に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国、地方公共団体及び国民の努力義務)
第2章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等
第4条(基本方針)
第5条(都道府県耐震改修促進計画等)
第3章 特定建築物に係る措置
第6条(特定建築物の所有者の努力)
第7条(指導及び助言並びに指示等)
第4章 建築物の耐震改修の計画の認定
第8条(計画の認定)
第9条(計画の変更)
第10条(報告の徴収)
第11条(改善命令)
第12条(計画の認定の取消し)
第5章 建築物の耐震改修に係る特例
第13条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
第14条(機構の業務の特例)
第15条(公社の業務の特例)
第16条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
第6章 耐震改修支援センター
第17条(耐震改修支援センター)
第18条(指定の公示等)
第19条(業務)
第20条(業務の委託)
第21条(債務保証業務規程)
第22条(事業計画等)
第23条(区分経理)
第24条(帳簿の備付け等)
第25条(監督命令)
第26条(報告、検査等)
第27条(指定の取消し等)
第7章 罰 則
第28条
第29条
第30条
附 則
1(施行期日)
2(建設省設置法の一部改正)