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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・10・25・法律120号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「708,000円」を「714,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,645,000円
次長検事1,343,000円
東京高等検察庁検事長1,459,000円
その他の検事長1,343,000円
検事1号1,315,000円
2号1,160,000円
3号1,082,000円
4号918,000円
5号792,000円
6号714,000円
7号643,000円
8号580,000円
9号462,100円
10号422,900円
11号392,900円
12号366,500円
13号339,500円
14号321,100円
15号299,700円
16号288,500円
17号262,300円
18号252,800円
19号237,900円
20号228,900円
副検事1号643,000円
2号482,900円
3号462,100円
4号422,900円
5号392,900円
6号366,500円
7号339,500円
8号321,100円
9号299,700円
10号288,500円
11号262,300円
12号252,800円
13号237,900円
14号228,900円
15号215,200円
16号202,500円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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