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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・10・25・法律119号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,322,000円」を「1,333,000円」に、
「1,073,000円」を「1,082,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官2,254,000円
最高裁判所判事1,645,000円
東京高等裁判所長官1,575,000円
その他の高等裁判所長官1,459,000円
判事1号1,315,000円
2号1,160,000円
3号1,082,000円
4号918,000円
5号792,000円
6号714,000円
7号643,000円
8号580,000円
1号462,100円
2号422,900円
3号392,900円
4号366,500円
5号339,500円
判事補6号321,100円
7号299,700円
8号288,500円
9号262,300円
10号252,800円
11号237,900円
12号228,900円
簡易裁判所判事1号918,000円
2号792,000円
3号714,000円
4号643,000円
5号482,900円
6号462,100円
7号422,900円
8号392,900円
9号366,500円
10号339,500円
11号321,100円
12号299,700円
13号288,500円
14号262,300円
15号252,800円
16号237,900円
17号228,900円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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