houko.com 

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・10・25・法律118号  


防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第14条第2項中
「から第11条の6まで及び」を「、第11条の5、第11条の7第1項及び第2項並びに」に、
「「総理府令の」を「「総理府令で」に改め、
同条第3項前段中
「第11条の6」を「第11条の7」に改め、
同項後段中
「同法第11条の3第2項」の下に「、第11条の5並びに第11条の6第1項及び第2項」を加え、
「「次の各号」を「同法第11条の3第2項中
「次の各号」に改め、
「、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と」を削り、
「超えない」と」の下に「、同条並びに第11条の7第1項及び第2項中
「人事院の定める」とあるのは「総理府令で定める」と」を、
「第11条の6第1項」の下に「及び第11条の7第1項」を加え、
「「同項各号」を「同法第11条の6第1項及び第3項並びに第11条の7第1項中
「同項各号」に、
「「第11条の3第2項各号に掲げる」とあるのは「第11条の3第2項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第2項」を「同法第11条の6第1項及び第3項並びに第11条の7」に改める。

第25条第2項中
「102,800円」を「104,200円」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号俸指定職
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
  
236,400321,900359,800402,500456,800580,000
245,300332,700372,900416,300473,300643,000
255,600343,700386,100430,200489,800714,000
265,200355,100399,300444,100506,300792,000
277,600366,500412,400458,200522,900854,000
287,500377,900425,500472,300539,600918,000
298,800388,900438,900486,100556,4001,001,000
308,900399,900452,300499,800573,5001,082,000
319,200410,900465,700513,400590,4001,160,000
10329,600421,900478,500527,000607,200101,242,000
11340,300432,800490,800539,000620,300111,315,000
12351,000443,700502,800550,100628,900  
13361,900454,500512,900559,400637,100  
14372,800465,000521,300567,300644,000  
15383,600473,100529,600572,400649,300  
16394,200480,800535,500    
17404,800485,800540,700    
18415,000490,800545,700    
19424,900495,400     
20433,500499,800     
21441,100504,200     
22447,900      
23453,900      
24459,200      
25463,500      

備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐1
等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
 
580,000580,000486,700445,600427,200374,400339,600316,400271,500244,100235,000226,400220,700220,600188,700173,400158,800151,500
643,000643,000503,600459,300440,800386,700350,700326,800281,300252,500239,000235,100229,400229,300211,800201,100181,000173,400166,100 
714,000714,000520,600473,000454,600400,200363,100337,200292,700260,900243,100243,000237,200237,100220,500211,300188,700181,000170,500 
792,000792,000537,600486,700468,200413,700374,400348,300302,700269,400250,800250,700245,000244,900229,200219,500197,700185,400  
854,000854,000554,800502,800481,600427,200385,700359,400312,700278,700258,500258,400252,700252,600237,000227,300207,200189,800  
918,000918,000572,000518,900494,800440,800397,000370,500322,700288,100266,300266,200260,500260,300244,800235,000214,800   
1,001,0001,001,000589,400535,000507,100454,600408,300381,600332,700297,500275,000274,900269,200269,000252,500242,400221,900   
1,082,000 606,200552,100518,900468,200419,700392,700342,700307,500283,700283,600277,900277,700260,200249,700228,600   
1,160,000 622,700568,700530,800481,600431,100403,800352,700317,100292,400292,300286,500286,300268,900257,000233,500   
101,242,000 635,400583,900543,300494,000442,600414,900362,700326,500301,200300,800295,000294,800277,500264,400    
111,315,000 644,300598,100555,500505,800454,200425,900372,300335,900310,000309,300303,500303,300286,100272,600    
12  653,100611,400566,900516,900465,800436,900381,700345,300318,600317,800312,000311,800294,600280,700    
13  661,900621,200576,500527,900477,300447,900391,000354,600327,200326,400320,500320,300303,100288,800    
14  670,700627,400585,100536,300488,600458,900400,200363,900335,800335,000329,100328,900311,500296,900    
15   633,600590,400544,500499,900469,800409,400373,200344,800343,800337,900337,600319,800303,700    
16   639,800595,700550,500511,000477,600418,600382,100353,800352,700346,800346,500328,100310,400    
17    600,900556,200519,300485,000427,800390,900362,800361,700355,800355,400336,300316,900    
18    606,100561,800527,100491,200436,900399,700371,400370,300364,400364,000344,400322,500    
19    611,300567,100533,000496,700445,800408,500380,000378,900373,000372,600352,200327,200    
20     572,300538,900502,200453,200417,300388,600387,500381,600381,200359,800     
21     577,400544,600507,700460,100426,000397,100396,000390,100389,700367,400     
22     582,400550,200513,200465,700434,700405,600404,500398,600398,200375,000     
23     587,400555,300518,700471,100442,700414,100413,000407,100406,700382,500     
24      560,400523,800476,300449,700422,500421,400415,300414,900389,900     
25      565,400528,900481,300455,500430,400429,300423,200422,800397,100     
26      570,400533,900486,300461,100437,500436,400430,300429,900403,600     
27        491,300466,500443,400442,200436,100435,700409,300     
28        496,000471,700449,200447,800441,700441,300414,000     
29        500,700476,700454,700453,300447,200446,600      
30        505,400481,500460,000458,600452,500451,300      
31         486,200465,300463,900457,800456,000      
32         490,900470,300468,900462,800       
33         495,600475,000473,600467,500       
34          479,700478,300472,200       
35          484,400483,000        

備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第116号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
 新法第14条第2項及び第3項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第11条の6の規定は、平成4年4月1日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

houko.com