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一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・10・25・法律116号  


一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を次のように改正する。

第10条の3第1項第1号中
「299,000円」を「302,900円」に改め、
同項第2号中
「50,500円」を「50,800円」に改める。

第11条第4項中
「2,000円」を「2,500円」に改める。

第11条の7第1項中
「次に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、
同項第1号中
「貸間を含む」の下に「。第3号において同じ」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの

第11条の7第2項中
「当該各号に掲げる額」の下に「(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)」を加え、
同項に次の1号を加え、
同条を第11条の8とする。
3.前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

第11条の6第1項中
「以下」を「以下この項において」に、
「第11条の4又は前条」を「前3条」に、
「前3条」を「第11条の3から前条まで」に、
「さらに」を「更に」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加え、
同条を第11条の7とする。
 前条第1項若しくは第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)又は同条第3項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前3条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(以下「みなし特例支給割合」という。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(その間にみなし特例支給割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。)、当該官署に引き続き在勤するものとした場合に前条の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。

第11条の5の次に次の1条を加える。
第11条の6 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「調整手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の調整手当を支給する。
1.調整手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3第2項各号に掲げる割合に至るまで段階的に引き下げた割合
2.前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
 調整手当支給官署が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、調整手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、調整手当を支給する。

第12条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「(前項」を「(第2項」に、
「、前項」を「、前3項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が30,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
 前項の規定は、検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

第13条の4第5項中
「第11条の6」の下に「又は第11条の7」を加え、
「同条」を「これら」に改める。

第19条の2第1項中
「3,300円」を「3,400円」に、
「15,000円」を「16,000円」に、
「6,000円」を「6,400円」に、
「4,950円」を「5,100円」に、
「22,500円」を「24,000円」に、
「9,000円」を「9,600円」に改め、
同条第2項中
「16,000円」を「17,000円」に改める。

第19条の7第1項中
「第11条の7」を「第11条の8」に改める。

第22条第1項中
「38,000円」を「38,300円」に改める。

別表第1から別表第9までを次のように改める。
別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
182,500215,200232,700252,800272,000293,100327,600366,400415,900
133,600169,000189,300223,300241,400261,700281,200302,900339,600379,000430,900
137,900175,600196,100231,600250,300270,600290,600312,900351,600391,700445,900
142,400182,500202,900240,300258,900279,600300,100323,300363,500404,300461,000
147,400188,200210,200249,100267,300288,600309,800333,700375,400417,300476,100
153,100193,200218,000257,600275,800297,700319,600344,000387,400430,000491,300
159,000198,200225,700265,900284,300307,000329,500354,100399,600442,500506,600
165,000203,100232,900274,200292,700316,400339,400364,100411,800455,000522,100
169,400207,700239,400282,300301,100325,800349,200374,100424,000467,400537,500
10172,900212,200245,700290,200309,400335,400358,900384,100435,600479,800552,800
11175,800216,600251,900298,000317,600345,200368,500394,000446,800490,700564,700
12178,500221,000257,600305,600325,500354,900377,800403,900457,800500,800572,600
13181,200225,300263,300313,100333,400364,500386,800413,800467,000509,300580,100
14183,400228,700268,700320,500341,000373,800394,700423,300474,600516,500586,300
15185,500231,800274,000327,200347,200382,100401,600430,700482,200521,100591,100
16187,100234,900278,800333,500353,000388,800407,800437,700487,500  
17 238,000283,200338,100358,100395,200413,200442,300492,100  
18 240,900287,000342,200362,300399,600417,800446,800496,400  
19 242,900290,500346,200366,200403,900422,300451,100   
20  293,300349,100369,800408,100426,400455,000   
21  296,000351,800372,900412,300430,300458,800   
22  298,600354,500376,000416,200434,000    
23  301,100357,300379,200419,900     
24  303,500360,200382,300423,500     
25  305,900362,900385,100      
26  308,200365,500387,900      
27  310,500367,900       
28  312,800370,300       
29  315,100        
30  317,300        
31  319,500        
32  321,700        

備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、180,500円とする。

ロ 行政職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
162,900180,900197,800223,300251,300
119,700169,400186,500203,600230,100258,500
123,400175,100192,100209,900236,900265,800
127,000180,800197,800216,500243,800273,700
130,500185,800203,500223,200250,600281,600
134,500190,700209,700229,800257,300289,900
139,200195,700216,000235,900263,900298,300
143,900200,700222,200241,700270,000306,900
149,800205,800228,300247,500275,800315,300
10155,800211,000234,100253,300281,400323,400
11162,700216,200239,700258,600287,000331,400
12169,200221,200245,200263,800292,700339,400
13174,800226,000250,400268,800298,300347,200
14180,100230,800255,500273,900303,800354,200
15184,600235,500260,500278,900309,300361,000
16188,900239,800265,200284,000314,700367,700
17193,200243,900270,200288,500319,900374,200
18197,100247,800275,200292,800324,700380,100
19200,600251,400279,800296,500329,300385,500
20203,500254,100284,000300,000333,500390,500
21206,500256,400287,200303,400337,400395,300
22209,500258,700290,100306,600341,000399,600
23212,400260,800292,700309,600343,800403,000
24215,200262,900295,200312,600346,600 
25217,600264,900297,500315,300349,000 
26219,900266,900299,800317,900351,400 
27222,100269,000302,100320,300353,800 
28224,300271,100304,400322,600  
29226,400273,100306,600324,800  
30228,400275,000308,800327,000  
31230,300276,900310,800329,200  
32232,100278,700    
33 280,600    

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
216,400254,300294,000327,600366,400415,900
154,000224,600263,300303,700339,600379,000430,900
160,600233,100272,600313,500351,600391,700445,900
169,600242,300281,800323,600363,500404,300461,000
176,500251,100291,200334,000375,400417,300476,100
183,600259,600300,700344,300387,400430,000491,300
190,400268,000310,400354,300399,600442,500506,600
197,200276,400320,100364,200411,800455,000522,100
204,000284,700329,900374,100424,000467,400537,500
10211,100293,100339,700384,100435,600479,800552,800
11218,900301,400349,400394,000446,800490,700564,700
12226,300309,700359,100403,900457,800500,800572,600
13233,400317,700368,600413,800467,000509,300580,100
14239,900325,500377,900423,300474,600516,500586,300
15246,200333,400386,900430,700482,200521,100591,100
16252,400340,600394,700437,700487,500  
17258,000346,000401,600442,300492,100  
18263,400350,200405,900446,800496,400  
19268,700354,100410,100451,100   
20274,000357,400414,300455,000   
21278,800360,600418,500458,800   
22283,200363,500422,600    
23287,000366,400426,700    
24290,500369,300430,300    
25293,300      

備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,600円とする。

別表第3 税務職俸給表(第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
209,900243,800262,800282,500301,900322,800354,600390,300430,500
149,200192,000217,300252,400271,700291,800311,800332,900364,700402,800442,600
155,400199,100224,100261,300280,600301,100321,700343,000374,900415,200454,700
162,400205,800230,900270,200289,700310,800331,600353,100385,100426,800466,700
169,600211,300237,600279,100298,500320,700341,500363,200395,500438,000479,100
176,900215,600244,800288,000307,200330,600351,400373,300405,800448,400491,300
185,200219,900252,000296,800316,100340,500361,200383,400416,200458,500506,600
192,100224,400257,700305,200325,100350,400371,300393,700426,400468,600522,100
194,900227,700263,400313,600333,600360,100381,300404,000436,700478,700537,500
10197,600230,900269,100321,600342,100369,900391,400414,400446,800488,700552,800
11199,600233,900274,600329,600349,300379,900401,500424,600456,800498,700564,700
12201,600236,900279,900337,400355,700390,000411,600434,700466,600508,600572,600
13203,400239,900284,400343,100361,900400,100421,700444,700476,200518,400580,100
14205,000242,900288,600347,900368,100410,200429,600454,600485,800526,200586,300
15 245,000292,400352,400373,800419,800437,400463,500495,000530,600591,100
16  296,000356,700379,300426,700444,300471,300499,900  
17  298,200360,300384,100433,300449,900476,100504,300  
18   363,600388,200438,800455,300480,900508,400  
19   366,500392,300443,300459,600485,600   
20   369,400396,000447,600463,900489,600   
21   371,900398,800451,600467,800493,400   
22   374,400 455,600471,500    
23   376,800 459,300     
24     462,900     

備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、207,600円とする。

別表第4 公安職俸給表(第6条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
228,300263,300282,500301,900322,800354,600390,300430,500
155,700170,900196,600235,800272,300291,800311,800332,900364,700402,800442,600
162,300177,900204,500244,200281,400301,100321,700343,000374,900415,200454,700
169,200187,000212,400253,000290,500310,800331,600353,100385,100426,800466,700
176,000196,400219,500262,000299,500320,700341,500363,200395,500438,000479,100
184,400203,600226,500271,000308,200330,600351,400373,300405,800448,400491,300
193,700210,700233,500280,100317,100340,500361,200383,400416,200458,500506,600
200,900217,700240,500289,100325,700350,400371,300393,700426,400468,600522,100
208,000224,100248,500298,100334,500360,100381,300404,000436,700478,700537,500
10215,000230,700256,300306,300343,100369,900391,400414,400446,800488,700552,800
11221,300237,700264,200314,600351,400379,900401,500424,600456,800498,700564,700
12227,900244,500272,100322,900359,900390,000411,600434,700466,600508,600572,600
13234,900252,200280,100331,100368,100400,100421,700444,700476,200518,400580,100
14241,600259,800287,800339,300376,500410,200429,600454,600485,800526,200586,300
15249,300267,600295,500347,000384,700419,800437,400463,500495,000530,600591,100
16256,900275,300303,400354,900392,900426,700444,300471,300499,900  
17264,200282,400311,500362,800400,600433,300449,900476,100504,300  
18270,900289,500319,700370,800407,500438,800455,300480,900508,400  
19277,300296,600327,900378,800413,900443,300459,600485,600   
20283,900303,500335,600386,500418,200447,600463,900489,600   
21290,500310,400343,500394,100422,100451,600467,800493,400   
22296,900317,100351,400401,000425,900455,600471,500    
23303,500323,800359,400407,400429,500459,300     
24309,700330,400367,400411,700433,100462,900     
25315,600337,100375,100415,400436,300      
26321,700344,000382,700419,100439,500      
27327,600351,000389,600422,600       
28333,000357,200396,000426,200       
29337,400362,600400,300429,200       
30341,600367,500404,000432,200       
31346,100372,400407,700        
32350,500375,700411,200        
33353,100378,800414,800        
34 381,900417,800        
35 385,100420,700        
36 387,800         

備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、202,300円とする。

ロ 公安職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
209,900243,800262,800282,500301,900322,800354,600390,300430,500
149,200192,000217,300252,400271,700291,800311,800332,900364,700402,800442,600
155,600199,100224,100261,300280,600301,100321,700343,000374,900415,200454,700
163,100205,800230,900270,200289,700310,800331,600353,100385,100426,800466,700
170,900211,300237,600279,100298,500320,700341,500363,200395,500438,000479,100
178,700216,600244,800288,000307,200330,600351,400373,300405,800448,400491,300
185,700221,600252,000296,800316,100340,500361,200383,400416,200458,500506,600
192,100226,500258,500305,200325,100350,400371,300393,700426,400468,600522,100
196,400231,200264,900313,600333,600360,100381,300404,000436,700478,700537,500
10200,400235,700271,300321,600342,100369,900391,400414,400446,800488,700552,800
11204,400240,400277,500329,600350,100379,900401,500424,600456,800498,700564,700
12208,400245,600283,300337,400357,900390,000411,600434,700466,600508,600572,600
13212,100250,800289,000344,200365,600400,100421,700444,700476,200518,400580,100
14215,500255,800294,700350,000373,100410,200429,600454,600485,800526,200586,300
15218,800260,400300,500355,500380,000419,800437,400463,500495,000530,600591,100
16222,100264,600305,300360,600386,200426,700444,300471,300499,900  
17225,300268,300310,100364,600392,000433,300449,900476,100504,300  
18227,900272,000314,400368,200396,500438,800455,300480,900508,400  
19230,500274,100318,000371,800400,800443,300459,600485,600   
20232,800 320,800375,200404,600447,600463,900489,600   
21234,800 323,300378,400407,900451,600467,800493,400   
22  325,800381,000410,700455,600471,500    
23  328,300383,500 459,300     
24  330,800385,900 462,900     
25  333,300        
26  335,500        

備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、207,600円とする。

別表第5 海事職俸給表(第6条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
247,600289,600324,300361,400446,200
160,400212,300256,100300,900335,400374,500459,300
169,700220,700264,800312,000346,700387,600472,300
179,100228,900275,000323,100357,800400,600485,300
188,500236,400285,100334,000368,800413,500498,100
198,700243,800295,200344,500379,600426,200510,500
208,600250,600304,700354,800390,200438,800522,600
215,000257,300314,000364,600400,500451,200534,300
220,800264,900322,300374,200410,600463,200544,900
10225,200271,900330,600383,400420,600474,700553,700
11228,800278,600338,900392,000430,300486,100562,400
12232,400284,900346,900401,300439,800497,200570,400
13235,900290,600354,600410,700448,800506,800577,600
14239,300296,200362,200419,600457,500515,500583,400
15242,600300,900369,800427,400464,900523,100588,000
16245,800305,600377,100435,100471,100530,200 
17249,000310,200384,300442,600476,900536,600 
18252,200313,500390,900448,300482,300541,500 
19254,300316,800394,800452,700487,400546,300 
20  398,600457,100492,400550,500 
21  402,200461,300496,800554,600 
22  405,800465,500500,700  
23  409,400469,600504,600  
24  412,700473,600508,500  
25  416,000477,400   
26  419,300481,100   
27  422,700484,800   
28  426,100    

備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
200,100225,800257,000289,000
135,900170,200206,700232,700265,000297,000
139,700177,800212,600240,200273,300305,000
144,400186,200219,000248,300281,000313,000
150,000193,400225,700256,600288,000321,100
155,800199,600232,600264,500294,600329,500
162,600205,900240,100272,300301,100338,000
169,900211,000248,100278,900307,400346,600
176,900216,800256,200285,300313,500354,900
10184,900222,600263,900291,700319,500363,200
11192,000228,600271,200297,700325,500371,600
12198,000234,800277,600303,400331,500380,100
13204,200240,600283,900308,500337,500388,200
14209,200246,700290,100313,600343,300396,000
15214,200252,700295,700318,500349,000403,100
16219,100258,400301,200323,100354,500409,900
17223,900264,100305,900327,400359,500416,500
18228,400269,500310,600331,400364,200422,700
19233,300274,900315,200335,400367,600428,700
20237,600279,600319,100338,900370,900434,300
21240,800283,400322,600342,400374,200439,400
22243,800286,500325,600345,300377,400443,800
23245,800289,600328,600348,000380,700447,500
24 292,300331,100350,600384,000 
25 294,700333,500353,100387,000 
26 296,900335,900355,600389,900 
27 299,000338,300358,100392,800 
28 301,100340,700360,600  
29 303,200343,000   
30  345,200   

備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第6 教育職俸給表(第6条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
246,700281,700353,600
159,700200,900255,800292,700365,700
167,500209,400265,000303,800377,800
177,400218,100274,400314,900390,000
187,700227,100284,300326,100402,300
195,200236,200294,300337,300414,400
202,400245,300304,600348,500426,300
209,700254,400315,100359,700438,200
217,800263,400325,000370,800450,100
10226,700272,500334,900381,900462,100
11233,800281,700344,800392,500474,200
12242,200290,700354,600402,100486,400
13250,200299,700364,400411,500498,600
14257,900307,500374,200420,600511,100
15265,100315,300383,800429,400523,900
16272,300322,100392,900437,800535,900
17278,800328,800401,800445,900546,700
18285,200335,400410,200453,900557,300
19291,500341,900418,300461,400567,700
20297,400348,100426,000468,700577,600
21303,300354,300433,600475,900586,700
22308,700360,500441,000483,000593,700
23313,700366,600447,500489,500598,800
24318,700372,600453,900496,000603,600
25322,800378,400458,100502,000 
26326,700383,600461,900506,300 
27330,500387,600465,700509,900 
28334,100391,200469,500513,400 
29336,800394,600472,800  
30339,400398,000476,000  
31342,000401,400   
32344,500404,800   
33346,900408,100   
34349,300411,300   
35351,700414,400   
36354,100417,400   
37356,500    
38358,900    

備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
303,500402,900
146,300189,300313,500413,100
152,700196,000323,500423,300
159,700202,800333,500433,400
167,500210,100343,500443,400
176,400217,600353,600453,400
185,900225,600363,600463,500
192,400233,800373,500473,600
198,900242,200383,400483,900
10205,400250,700393,300494,400
11212,200259,400403,000505,200
12219,200269,100412,600514,900
13226,700278,800422,000523,600
14234,300288,600431,200531,300
15242,000298,400440,300535,900
16249,900308,200449,400 
17257,600318,100458,400 
18265,200328,000467,600 
19272,700337,900476,800 
20279,400347,600485,300 
21285,900357,200493,700 
22292,000366,700501,900 
23298,100376,000508,900 
24304,200385,300513,100 
25310,300393,800  
26316,300401,800  
27322,300409,800  
28328,300417,800  
29333,900425,800  
30338,100432,700  
31342,100439,400  
32345,800444,900  
33349,200450,000  
34351,800454,900  
35354,300459,400  
36356,700462,400  
37359,000   
38361,300   
39363,500   
40365,700   

備考
(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の級1級2級3級4級
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
262,900398,500
146,300161,800273,000407,400
152,700170,000283,100416,300
159,700178,900293,300425,200
167,500189,300303,500434,100
176,400196,000313,500443,000
185,900202,800323,500452,100
192,400210,100333,500460,700
198,800217,600343,500468,800
10205,200225,600353,500476,700
11211,600233,800363,400484,300
12218,200242,200372,500491,900
13225,100250,700381,400498,600
14232,300259,400390,100503,900
15239,200269,100398,600508,000
16246,000278,800406,800 
17252,600288,600415,000 
18259,000298,400423,200 
19265,400308,200431,400 
20271,300318,100439,500 
21276,800328,000447,100 
22282,100337,800453,900 
23287,000347,400460,300 
24291,700356,900465,500 
25295,500365,400470,000 
26299,200373,700473,800 
27302,700381,700477,000 
28305,700389,200480,000 
29308,200396,600  
30310,600403,300  
31312,800409,900  
32315,000416,400  
33317,100422,300  
34 428,100  
35 433,100  
36 437,600  
37 442,000  
38 445,800  
39 448,400  

備考
(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に7,900円をそれぞれ加算した額とする。

ニ 教育職俸給表(四)
職務の級1級2級3級4級5級
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
202,000246,700303,800450,000
168,400210,000255,800314,900462,000
178,900218,400265,000326,100474,000
189,900227,300274,400337,300486,000
200,900236,300284,300348,500498,100
207,600245,300294,300359,700510,700
214,800254,400305,000370,800523,500
222,100263,400315,900381,900535,600
229,700272,500327,100392,500546,400
10237,300281,700338,200403,400557,000
11245,100290,900349,300414,400567,400
12253,500300,700360,400426,300577,300
13261,400310,500371,400438,200586,400
14269,000320,400382,000450,100593,500
15276,500329,900392,400462,100598,600
16283,700339,300402,300474,100603,400
17290,700348,500411,800486,100 
18297,300357,400420,700498,200 
19303,600366,300429,400510,800 
20309,300375,100437,600521,500 
21314,700383,800445,400528,500 
22320,000392,300452,900535,300 
23325,300400,800459,800542,100 
24330,100409,200466,600548,900 
25334,700417,100473,000555,000 
26339,000424,900478,800559,900 
27342,300432,400484,500564,200 
28345,600439,300488,800  
29348,900446,100492,600  
30352,200452,000496,100  
31355,400457,700   
32358,300463,400   
33361,100467,400   
34364,000470,800   
35366,900474,100   
36369,800    

備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第7 研究職俸給表(第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
251,500292,500337,400
133,700181,700261,100302,500349,700
138,000191,600270,900312,800361,900
143,100200,000280,800323,200374,100
149,200208,700290,700333,900386,300
156,800217,800300,600344,500399,500
165,000226,200310,700354,700412,800
173,600234,600320,900364,500426,700
181,800243,000331,200374,200440,700
10188,700251,300341,200383,900454,500
11195,900259,100350,400393,500468,300
12203,300266,600359,200403,000482,100
13210,700273,900367,300412,400495,700
14218,200281,000374,600421,800508,800
15226,400288,000381,500431,100521,900
16234,500294,700388,400440,200535,000
17240,700301,400395,100449,300548,100
18246,800308,200401,700458,200559,400
19252,800315,100408,200467,100567,900
20258,700322,000414,000474,700575,300
21264,300328,800419,600482,200581,500
22269,900335,600424,700487,700586,900
23275,300342,400429,600492,400591,100
24280,600347,800434,000496,400 
25285,600353,000438,300  
26289,700356,900441,900  
27293,600360,600445,400  
28296,600364,300   
29299,600367,900   
30302,400371,400   
31304,900374,600   
32307,400    

備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第8 医療職俸給表(第6条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
291,800330,100422,400
233,200303,800342,400435,200
242,800315,800354,800447,500
253,500327,900367,200459,700
264,600340,100379,600471,700
276,400352,300392,100483,600
288,200364,600404,600495,300
300,100376,900417,600506,500
312,000389,300430,200517,700
10323,600401,800442,400528,900
11333,500413,200454,400540,000
12343,000423,800465,900550,500
13352,400433,900477,300560,900
14361,800443,600488,500571,200
15371,100453,200499,500580,800
16380,300462,700510,300590,100
17389,400472,100520,600598,800
18397,200481,400530,900605,900
19402,400488,800541,100611,200
20407,600495,700549,100616,000
21410,700501,800556,900 
22 506,200562,400 
23 510,600567,700 
24 515,000572,700 
25 519,300577,100 
26 523,000581,400 

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
202,900225,600261,700302,900338,100404,400
138,100174,500209,600233,600271,000312,900349,900417,200
143,600180,900216,600242,000280,400322,900361,700430,000
150,200187,300224,500250,400289,800332,900373,600443,000
156,800193,600232,400258,800299,200342,900385,500456,100
164,100199,900240,600267,200308,700352,800397,600469,200
171,400206,200248,800275,600318,400362,800410,000482,900
177,500212,400257,000284,200328,100372,800422,500497,000
183,500219,100265,300292,800337,800382,900434,600510,700
10188,600226,300273,600301,500347,500393,100446,200524,300
11193,700233,200281,800310,000357,100403,200457,500532,400
12198,700239,800289,800318,300366,300413,200467,000539,800
13203,500246,200297,700326,500375,300422,900474,600546,900
14208,000252,600305,500334,600383,700430,500482,200553,700
15212,500258,400313,300342,400390,700437,600489,700559,100
16216,900264,000320,900348,700397,400442,300494,200563,600
17221,200269,400328,000354,600403,000446,800498,500 
18225,500274,700334,700360,300408,400451,100  
19229,000279,500339,600364,400412,800455,000  
20232,100284,100344,300368,400417,000458,800  
21235,100287,600348,200372,300421,200   
22237,600290,300351,300375,800424,900   
23239,600293,000354,100379,100428,500   
24 295,500356,900382,100    
25 297,700359,600384,900    
26 299,900362,200387,700    
27 302,100364,800390,500    
28 304,300367,200     
29  369,600     
30  372,000     

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
218,200239,900270,700306,600340,000
151,100177,600224,700247,100279,100316,200351,900
156,600185,900232,300254,400287,500326,200363,800
162,500194,700239,600261,700295,900336,400375,800
168,500200,300246,800269,100304,300346,500387,800
176,500205,900254,000276,800312,700356,500400,200
184,800211,700261,200284,500321,100366,500413,000
193,000217,900268,400292,300329,400376,600425,200
197,900224,400275,700300,100337,400386,900437,200
10202,900231,600283,200308,000345,300397,300449,000
11207,900238,800290,800315,700353,200408,000460,800
12213,100246,000298,300323,300361,200418,400471,600
13218,500253,200305,700330,700369,200428,400480,800
14223,800260,400313,000338,100377,400438,300489,700
15229,400267,500320,300345,500385,600448,100498,100
16234,900274,600327,300352,700393,800456,800505,600
17240,500281,700334,100360,000401,400465,400510,600
18246,100288,700340,900367,000408,200473,600514,900
19251,700295,400347,500374,000413,500481,000518,900
20257,200302,200354,100380,200418,400485,900 
21262,400309,000360,700386,000423,200490,100 
22267,600315,400366,900391,600427,300493,800 
23272,100321,800372,300396,000430,800  
24276,700328,200377,600399,900433,500  
25281,000334,400382,100403,600   
26285,200339,300385,800407,200   
27288,900343,500389,400410,200   
28292,400347,600392,400412,800   
29295,200351,300395,400    
30297,900353,800398,200    
31300,500356,200400,700    
32303,000358,500     
33305,500360,900     
34307,700363,300     
35309,900365,700     
36312,100368,100     
37314,300370,500     
38316,500372,900     
39318,700      
40320,900      
41323,100      

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第9 指定職俸給表(第6条関係)
号俸俸給月額
 
580,000
643,000
714,000
792,000
854,000
918,000
1,001,000
1,082,000
1,160,000
101,242,000
111,315,000
121,343,000

備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の7(同条を第11条の8とする部分を除く。)、第12条並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いて当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第11条の6の規定は、平成4年4月1日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
11 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号中
「第11条の6」の下に「、第11条の7」を加える。

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