第1条を第1条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
第1条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第2条中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第3条第3項中
「学科試験及び実地試験は、それぞれ、都道府県知事」を「理容師試験は、厚生大臣」に改め、
同条第4項中
「学科試験」を「理容師試験」に、
「第47条」を「第56条」に、
「学科を修めた」を「知識及び技能を修得した」に改め、
同条第6項中
「前各項」を「前3項」、「、理容師養成施設及び実地習練」を「及び理容師養成施設」に、
「政令」を「厚生省令」に改め、
同条第2項及び第5項を削る。
第4条中
「前条第4項」を「前条第3項」に改める。
第4条の2第1項中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に、
「厚生大臣の」を「その」に改め、
「の全部又は一部」を削り、
同条第2項中
「前項の規定による」を「指定試験機関の」に改め、
同条第3項を削る。
第4条の5を次のように改める。
第4条の9第2項を削る。
第4条の10第3項中
「及び委任都道府県知事」を削り、
同条第2項を削る。
第4条の12第2項を削る。
第4条の13第3項中
「前2項」を「前項」に改め、
同条第4項中
「又は第2項」を削り、
同条第2項を削る。
第4条の14第4項中
「、関係委任都道府県知事に通知するとともに、」を削り、
同条第3項を削る。
第4条の15第2項第2号中
「第4条の9第4項又は第4条の12第1項」を「第4条の9第3項又は第4条の12」に改め、
同項第3号中
「第4条の10第1項若しくは第3項」を「第4条の10」に改め、
同条第3項中
「、関係委任都道府県知事に通知するとともに、」を削る。
第4条の16を次のように改める。
第4条の16 第4条の2第1項、第4条の6第1項、第4条の9第1項、第4条の10第1項又は第4条の14第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第4条の17第1項中
「委任都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、
「厚生大臣の」及び「厚生大臣が」を削り、
「又は一部を」の下に「自ら」を加え、
同条第2項を次のように改める。
厚生大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第4条の17第3項を削り、
同条に第1項として次の1項を加える。
厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第4条の18第1項中
「の各試験」を削り、
「都道府県」を「国」に、
「当該各試験」を「当該試験」に改め、
「の全部」を削る。
第4条の19中
「この法律」を「第4条の2から前条まで」に改める。
第5条第1項中
「都道府県」を「厚生省」に改め、
同条第2項を削り、
同条の次に次の5条を加える。
第5条の2 理容師の免許は、理容師名簿に登録することによって行う。
厚生大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。
第5条の3 厚生大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第5条の4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第5条の2第2項の規定の適用については、第5条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の2第2項中「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「理容師の免許を与えたときは、理容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に理容師免許証明書」とする。
指定登録機関が登録事務を行う場合において、理容師の登録又は理容師免許証若しくは理容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第5条の5 第4条の3、第4条の4、第4条の6及び第4条の8から第4条の17までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条の3中「前条第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、第4条の4第1項、第4条の10第1項、第4条の15第2項第5号及び第4条の16第1項中「第4条の2第1項」とあるのは「第5条の3第1項」と、第4条の8第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第4条の15第2項第2号中「第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第4条の6第2項」と、同項第3号中「第4条の7第1項、第4条の10」とあるのは「第4条の10」と読み替えるものとする。
第5条の6 第2条及び第5条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第7条を次のように改める。
第7条 理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
1.精神病者又はてんかんにかかっている者
2.第6条の規定に違反した者
3.第10条第3項の規定による免許の取消処分を受けた者
第10条第1項中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に、
「第7条第1項に規定する者」を「第7条第1号に掲げる者」に改め、
「取り消す」の下に「ことができる」を加え、
同条第2項中
「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改め、
同条第3項中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第13条第2項中
「第4条の13第3項及び第4項」を「第4条の13第2項及び第3項」に改める。
第14条の3の次に次の1条を加える。
第14条の3の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第14条の4中
「第4条の8第1項」の下に「(第5条の5において準用する場合を含む。)」を加える。
第14条の5中
「第4条の15第2項」の下に「(第5条の5において準用する場合を含む。)」を、
「試験事務」の下に「又は登録事務」を、
「指定試験機関」の下に「又は指定登録機関」を加える。
第14条の6中
「指定試験機関」の下に「又は指定登録機関」を加え、
同条第1号中
「第4条の11」の下に「(第5条の5において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2号中
「又は第2項」を「(第5条の5において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第3号中
「第4条の14第1項」の下に「(第5条の5において準用する場合を含む。)」を、
「試験事務」の下に「又は登録事務」を加える。
第17条の3第1項中
「又は」を「若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
第20条 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は厚生省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第3条第3項の規定の適用については、学校教育法第56条に規定する者とみなす。