題名を次のように改める。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
目次中
「第3章 事業主が講ずべき措置(第11条−第16条)
第4章 対象労働者等に対する支援措置」を
「第3章 介護休業(第11条−第16条)
第3章の2 深夜業の制限(第16条の2・第16条の3)
第4章 事業主が講ずべき措置(第17条−第22条)
第5章 対象労働者等に対する支援措置」」に、
「(第17条−第21条)」を「(第23条−第27条)」に、
「(第22条−第38条)」を「(第28条−第44条)」に、
「第5章 雑則(第39条−第52条)」を「第6章 雑則(第45条−第58条)」に改める。
第1条中
「育児休業」の下に「及び介護休業」を、
「ともに、子の養育」の下に「及び家族の介護」を加える。
第2条第1号中
「第5条から第12条まで」を「以下この条、次章、第3章、第17条及び第18条」に、
「第2章」を「次章」に改め、
同条第2号中
「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母」を「対象家族」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第1号の次に次の3号を加える。
2.介護休業 労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
3.要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
4.対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第52条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
第4条中
「第4章」を「第5章」に改める。
第5条第2項中
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に、
「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改める。
第6条の見出し中
「休業申出」を「育児休業申出」に改め、
同条第1項及び第2項中
「休業申出」を「育児休業申出」に改め、
同条第3項中
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改める。
第7条の見出し中
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、
同条第1項中
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、
同条第2項中
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、
同条第3項中
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改める。
第8条の見出し中
「休業申出」を「育児休業申出」に改め、
同条第1項中
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、
同条第2項中
「休業申出」を「育児休業申出」に改め、
同条第3項中
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改める。
第9条第1項中
「休業申出」を「育児休業申出」に改め、
「(次項」の下に「、第15条第3項第2号及び第16条の2第4項第3号」を加え、
「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に、
「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改め、
同条第2項中
「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に、
「休業申出」を「育児休業申出」に、
「ついて」を「ついて、」に改め、
「休業する期間」の下に「、第15条第1項に規定する介護休業期間」を加える。
第10条中
「休業申出」を「育児休業申出」に改める。
第52条中
「第27条」を「第33条」に改め、
同条を第58条とする。
第51条を第57条とする。
第50条中
「第39条第5項」を「第45条第5項」に改め、
同条を第56条とする。
第49条中
「第28条」を「第34条」に、
「第35条第1項」を「第41条第1項」に改め、
同条を第55条とする。
第48条中
「第39条第4項」を「第45条第4項」に、
「第39条第5項」を「第45条第5項」に改め、
同条を第54条とする。
第47条中
「第39条第5項」を「第45条第5項」に改め、
同条を第53条とする。
第46条第1項中
「、第3章、第17条、第39条から第40条の3まで、第42条」を「から第4章まで、第23条、第45条から第46条の3まで、第48条」に、
「第48条及び第50条」を「第54条及び第56条」に改め、
同条第2項中
「第19条」を「第25条」に、
「第15条」を「第21条」に、
「第20条第2項」を「第26条第2項」に、
「第17条」を「第23条」に改め、
同条に次の7項を加え、
同条を第52条とする。
3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第2条第3号の労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
4 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。
5 主務大臣等は、第3項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
6 前3項の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員(非常勤職員を除く。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第3項中「給特法第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第5項中「主務大臣等」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
7 主務大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第16条の2第1項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、同項に規定する深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
8 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第16条の2第1項各号」とあるのは「第16条の3において準用する第16条の2第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
9 前2項の規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員(非常勤職員を除く。)について準用する。この場合において、第7項中「主務大臣等」とあるのは、「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」と読み替えるものとする。
第45条第1項中
「第22条から第40条の3まで及び第47条から第52条まで」を「第28条から第46条の3まで及び第53条から第58条まで」に改め、
同条第2項中
「第2条第2号」を「第2条第3号から第5号まで」に改め、
「第6条第1項第2号及び第3号」の下に「(第12条第2項において準用する場合を含む。)」を、
「第7条」の下に「(第13条において準用する場合を含む。)」を、
「第8条第2項及び第3項」の下に「(第14条第3項において準用する場合を含む。)」を加え、
「第11条第1項第3号及び第2項、第13条、第42条第2項」を「第11条、第12条第3項、第15条第1項、第3項第1号及び第4項、第16条の2第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号(第16条の3において準用する場合を含む。)、第17条第1項第3号及び第2項、第19条、第48条第2項」に、
「第16条及び第41条から第43条まで」を「第15条第3項第2号中「労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「船員法第87条第1項若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、第22条及び第47条から第49条まで」に、
「第42条第2項中」を「第48条第2項中」に、
「、第43条中「、第13条並びに第25条第1項第2号及び第2項」を「、第49条「、第19条並びに第31条第1項第2号及び第2項」に、
「第13条の」を「第19条の」に改め、
同条を第51条とする。
第44条を第50条とする。
第43条中
「第2条第2号」を「第2条第3号から第5号まで」に改め、
「第6条第1項第2号及び第3号」の下に「(第12条第2項において準用する場合を含む。)」を、
「第7条第2項及び第3項」の下に「(第13条において準用する場合を含む。)」を、
「第8条第2項及び第3項」の下に「(第14条第3項において準用する場合を含む。)」を加え、
「第13条並びに第25条第1項第2号及び第2項」を「第11条第1項、第12条第3項、第15条第1項第2号及び第3項第1号、第16条の2第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項第1号(第16条の3において準用する場合を含む。)、第19条並びに第31条第1項第2号及び第2項」に、
「第16条」を「第22条」に改め、
同条を第49条とする。
第42条を第48条とし、
第41条を第47条とし、
第40条の3を第46条の3とする。
第40条の2の表第6条第1号の項中
「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児休業法」という。)第40条の2」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第46条の2」に改め、
同表第14条第1項第2号の項、第21条第2項の項、第25条の項、第37条第1項第7号、第42条第1項第6号の項、第39条の項、第41条第1号イの項、第48条第1項の項及び第50条、第51条第1項の項中
「育児休業法第40条の3」を「育児・介護休業法第46条の3」に改め、同条を第46条の2とする。
第40条を第46条とする。
第39条第1項中
「(これに準ずる休業を含む。以下この項、第40条の2及び第40条の3において同じ。)又は介護休業(事業主が、その雇用する労働者の申出により、当該労働者がその家族の介護のため一定期間休業することを認める措置をいう。以下この項、第40条の2及び第40条の3」を「又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項、第46条の2及び第46条の3」に改め、
同条第2項中
「第12条」を「第18条」に改め、
同条第5項中
「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児休業法」という。)第39条第4項」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第45条第4項」に、
「育児休業法第39条第4項」を「育児・介護休業法第45条第4項」に改め、
同条を第45条とする。
「第5章 雑則」を「第6章 雑則」に改める。
第4章第2節中
第38条を第44条とする。
第37条第1項中
「第22条第1項」を「第28条第1項」に、
「第24条」を「第30条」に、
「第23条第1項」を「第29条第1項」に、
「第26条第1項」を「第32条第1項」に改め、
同条第2項中
「第24条」を「第30条」に改め、
同条を第43条とする。
第36条中
「第24条」を「第30条」に改め、
同条を第42条とする。
第35条第1項中
「第24条」を「第30条」に改め、
同条を第41条とする。
第34条を第40条とする。
第33条第2項中
「第26条第1項」を「第32条第1項」に、
「第24条」を「第30条」に改め、
同条を第39条とする。
第32条を第38条とし、
第28条から第31条までを6条ずつ繰り下げる。
第27条中
「第25条第1項第2号」を「第31条第1項第2号」に、
「第34条」を「第40条」に改め、
同条を第33条とする。
第26条を第32条とする。
第25条第1項中
「第17条から第20条まで」を「第23条から第26条まで」に、
「第17条の」を「第23条の」に改め、
同条を第31条とする。
第24条を第30条とし、
第23条を第29条とする。
第22条第1項中
「第24条」を「第30条」に改め、
同条を第28条とする。
第4章第1節中
第21条を第27条とし、
第17条から第20条までを6条ずつ繰り下げる。
「第4章 対象労働者等に対する支援措置」を「第5章 対象労働者等に対する支援措置」に改める。
第16条中
「第11条」を「第17条」に改め、
第3章中同条を第22条とする。
第15条中
「第17条及び第25条第1項第1号」を「第23条及び第31条第1項第1号」に改め、
同条を第21条とする。
第14条の見出し中
「労働者」を「労働者等」に改め、
同条中
「前条」を「前条第1項」に改め、
同条に次の1項を加え、
同条を第20条とする。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第2項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第13条中
「(日々雇用される者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、
同条に次の1項を加え、
同条を第19条とする。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3月の期間(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、同日の翌日から起算して3月を経過する日までの期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
第12条中
「休業申出及び育児休業」を「育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業」に、
「育児休業を」を「育児休業又は介護休業を」に改め、
同条を第18条とする。
第11条の見出し中
「育児休業」を「育児休業等」に改め、
同条第1項中
「育児休業」の下に「及び介護休業」を加え、
同条第2項中
「休業申出」を「育児休業申出又は介護休業申出」に改め、
同条を第17条とする。
「第3章 事業主が講ずべき措置」を「第4章 事業主が講ずべき措置」に改める。
第2章の次に次の2章を加える。
第3章 介護休業
(介護休業の申出)
第11条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。
2 前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第12条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2 第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第12条第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項本文」とあるのは「第11条第1項本文」と読み替えるものとする。
3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第13条 第7条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回等)
第14条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第12条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第3項、次条第1項及び第19条第2項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第12条第1項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3 第8条第3項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(介護休業期間)
第15条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(第3項及び第16条の2第4項第3号において「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とする。)の翌日から起算して3月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「3月経過日」という。)。第3項において同じ。)までの間とする。ただし、3月経過日が当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、当該労働者は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。
1.当該労働者が、対象家族について第11条第1項ただし書の労働省令で定める特別の事情のある場合に同条の規定により介護休業申出をする場合 当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日
2.当該労働者に関して当該介護休業申出に係る対象家族のために第19条第2項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって労働省令で定めるものが既に講じられている場合 当該措置のうち最初に講じられた措置の初日
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第13条において準用する第7条第3項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1.介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたこと。
2.介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 第8条第3項後段の規定は、前項第1号の労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(解雇の制限)
第16条 第10条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。
第3章の2 深夜業の制限
第16条の2 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第19条及び第20条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2.当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3.前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1.制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたこと。
2.制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3.制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第16条の3 前条(第4項第2号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。