第1条中
「損害保険事業」を「損害保険業」に改める。
第2条を次のように改める。
(定義等)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
2.損害保険料率算出団体 危険の級別その他保険料率の算出に必要な事項の準備をし、保険料率を算出し、過去の損害率その他保険料率に関する資料を整理し、及びこれらを会員の利用に供するための施設を設けることを目的とする団体をいう。
3.会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をい
4.剰余金 保険業法第58条第1項(剰余金の分配)に規定する剰余金をいう。
2 生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第3条第4項第2号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第3号、次条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第8条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
3 特定法人(保険業法第219条第1項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第2項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあっては、同法第3条第4項第2号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第12条において同じ。)は、次条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第8条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
第3条第1項中
「会社」を「損害保険会社」に、
「料率団体」を「料率団体」」に改め、
同条第2項中
「前項の」の下に「規定による」を加え、
「会社」を「損害保険会社」に、
「申請書」を「、申請書」に、
「これを」を「、これを」に改め、
同条第3項中
「前項の」を「前項に規定する」に、
「を設ける保険事業」を「の算出を行う保険」に改め、
「第37条」の下に「(定款)」を加え、
同条に次の2項を加える。
4 料率団体が保険料率の算出を行うことができる保険の種類は、大蔵省令で定める。
5 大蔵大臣は、前項に規定する大蔵省令を定めようとするときは、公正取引委員会と協議しなければならない。
第6条中
「会社」を「損害保険会社」に、
「行う保険事業の種類について設立された」を「引受けを行う保険の種類に係る保険料率の算出を行う」に改める。
第7条中
「会社」を「損害保険会社」に、
「脱退後」を「脱退した日の翌日から起算して」に改める。
第8条の見出し中
「資料閲覧」を「資料閲覧等」に改め、
同条中
「会社」を「損害保険会社」に、
「その料率団体」を「料率団体」に、
「保険料率の算出の基礎となった」を 「その算出した保険料率に関する」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 料率団体は、その保険料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第9条の見出しを
「保険料率の原則)」に改め、
同条中
「且つ」を「かつ」に、
「又」を「また」に改める。
第10条の見出し中
「認可申請」を「届出」に改め、
同条第1項中
「その保険料率について、大蔵大臣の認可を受けなければならない「を「次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該保険料率を大蔵大臣に届け出なければならない」に、
「認可を受けた」を「届出をした」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.純保険料率(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの(次号において「純保険料」という。)の保険金額に対する割合をいう。第10条の4第7項及び第10条の6において同じ。)
2.付加保険料率(保険料のうち純保険料以外のものの保険金額に対するの割合をいう。第10条の6において同じ。)
3.保険料率の算出方法
4.その他大蔵省令で定める事項
第10条第2項を削り、
同条第3項中
「により認可申請書を提出した」を「による届出をした」に、
「その認可申請書に係る保険料率及びその認可申請書を大蔵大臣が受理した日を会員(当該保険料率の利用を加入の目的としない会員を除く。以下同じ。)に」を「大蔵省令で定めるところにより、当該保険料率その他大蔵省令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該保険料率及び当該保険料率に係る前項各号に掲げる事項並びにその届出を大蔵大臣が受理した日を」に改め、同項を同条第2項とする。
第10条の2第1項中
「前条第2項の規定により認可を申請した保険料率」を「前条第1項の規定による届出をした保険料率」に、
「場合には」を「ときは」に、
「認可申請に係る認可申請書」を「届出」に、
「後2週間内」を「の翌日から起算して2週間以内」に改め、
同条第2項中
「前条第2項」を「前条第1項」に、
「認可の申請」を「届出」に、
「場合には、その認可申請に係る認可申請書を大蔵大臣が受理した日後2週間内」を「ときは、当該保険料率に係る同条第2項の規定による公告のあった日の翌日から起算して2週間以内」に改め、
同条第3項中
「前2項の」の下に「規定による」を加え、
同条第4項中
「第2項の」を「第2項に規定する」に改める。
第10条の3の見出し中
「審査」を「意見聴取及び適合性審査」に改め、
同条第1項中
「前条第1項の」の下に「規定による」を加え、
「その者の属する料率団体の理事で当該保険料率の算出について同意したすべてのもの」を「当該保険料率の届出をした料率団体の理事」に、
「事情を聴取して審査しなければならない」を「意見を聴取し、当該保険料率が第9条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)をしなければならない」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「前条第2項の」を「保険料率について前条第2項の規定による」に、
「公開により事情を聴取して審査しなければならない」を「その申出人及び当該保険料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行い、適合性審査をしなければならないしに、「異議の申出に係る保険料率を緊急に認可する必要があると認められる」を「保険料率が緊急に使用されることが必要であると認める」に、
「を認可する」を「が使用される」に、
「問題とする程度に至らないと認められる」を「軽微であると認める」に、
「公開による事情聴取を行わないで、審査する」を「公開しないで意見聴取を行う」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
3 前2項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由かないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による意義の申出を取り下げたものとみなし、当該保険料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかったときは、第10条第1項の規定による届出を撤回したものとみなす。
第10条の3第4項中
「前項の事情聴取を行い審査する」を「第2項の規定による公開の意見聴取を行う」に、
「当該事情聴取」を「当該意見聴取」に、
「その事情聴取」を「、当該意見聴取」に、
「並びに事情聴取」を「並びに当該意見聴取」に、
「異議の申出人及び当該異議の申出に係る保険料率を算出した」を「意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る保険料率の届出をした」に改め、
同条第5項中
「第3項の事情聴取」を「第2項の規定による公開の意見聴取」に、
「当該事情聴取」を「当該意見聴取」に改め、
「理由」の下に「及び述べようとする意見の概要」を加え、
同条第6項中
「第3項の事情聴取」を「大蔵大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取」に、
「利害関係人」を「前項の規定による申出をした者であってその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者」に、
「当該事情聴取」を「当該意見聴取」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
第10条の3第7項中
「第3項の事情聴取」を「第2項の規定による公開の意見聴取」に、
「命じて審問し、若しくはこれらの者の意見若しくは報告を徴し、又は鑑定人の出頭を命じて鑑定させる」を「求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせる」に改め、
同条に次の1項を加える。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第10条の4から第10条の8までを次のように改める。
(保険料率の使用)
第10条の4 第10条第1項の規定による届出をした料率団体に所属する会員は、大蔵大臣がその届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した後でなければ、その届出に係る保険料率を使用してはならない。
2 大蔵大臣は、第10条第1項の規定による届出のあった保険料率について、第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該保険料率が第9条の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、大蔵大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
3 大蔵大臣は、前条第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、第1項に規定する期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、大蔵大臣は、第10条第1項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
4 大蔵大臣は、第10条第1項の規定による届出のあった保険料率が第9条の規定に適合しないと認めるときは、第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間。以下この項及び第7項において同じ。)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもって、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。この場合において、会員は、第1項、次条第1項及び第10条の6第1項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間が経過した後においても、当該保険料率を使用してはならない。
5 前項の規定による命令(前条第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
6 料率団体は、第2項若しくは第3項の規定による通知又は第4項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
7 大蔵大臣は、第10条第1項の規定による届出のあった保険料率について、第2項に規定する短縮後の期間が経過したとき、又は第4項の規定による命令をしないで第1項に規定する期間が経過したときは、遅滞なく、当該保険料率(第10条の6第1項に規定する大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率については、当該保険料率及び当該保険料率のうちの純保険料率)を告示しなければならない。
8 会員は、前項の規定による告示のあったときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあっては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならな
(範囲料率及び特別料率)
第10条の5 第10条第1項の規定による届出をした料率団体に所属する会員は、その届出に係る保険料率について、前条第1項に規定する期間(同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過したときは、その届出に係る保険料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しなければならない。
2 範囲料率の範囲は、保険料率の算出の基礎を同じくするものとして大蔵省令で定める保険の目的ごとに大蔵省令で定める。
3 会員が第1項の場合において使用する範囲料率については、保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。この場合において、同法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)の規定は、適用しない。
4 会員は、保険料率の算出の基礎となる条件に特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該特別の事情に係る保険の目的について、範囲料率以外の保険料率(以下「特別料率」という。)を使用することができる。
5 会員は、特別料率を使用しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。その認可を受けた特別料率を変更しようとするときも、同様とする。
6 会員は、前項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
1.第4項に規定する特別の事情に関する事項
2.認可を受けようとする特別料率に係る第10条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
3.その他大蔵省令で定める事項
7 会員は、前項の規定による認可の申請をしたときは、遅滞なく、その所属する料率団体に対し、当該申請に係る特別料率を通知しなければならない。
8 大蔵大臣は、第6項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る特別料率が第9条の規定に適合するかどうかについて範囲料率を勘案して審査しなければならない。
9 会員が第5項の規定による認可を受けた特別料率については、第3項の規定を準用する。
(特定料率)
第10条の6 会員は、保険契約の内容、保険契約者の保険契約に関する知識、保険契約に係る取引の態様等に照らして前条第1項に規定する範囲料率を使用することを要しないものとして大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率(以下この条において「特定料率」という。)については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる純保険料率と第2号に掲げる付加保険料率とを合計して算出される保険料率を使用するものとする。
1.第10条第1項の規定による届出に係る保険料率のうちの純保険料率
2.それぞれの会員がその保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を基礎として算出した付加保険料率
2 会員の使用する特定料率に係る前項第2号に規定する付加保険料率が第10条第1項の規定による届出に係る保険料率のうちの付加保険料率を中心として保険の目的ごとに大蔵省令で定める一定の範囲内にあるときは、当該特定料率については、前条第3項の規定を準用する。
3 会員は、特定料率に係る付加保険料率について前項に規定する範囲を超えるものを使用しようとするときは、その算出の基礎となった事項を記載した書類を添付して、当該付加保険料率を大蔵大臣に届け出なければならない。その届出をした付加保険料率を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の規定による届出をした会員は、大蔵大臣がその届出を受理した日の翌日から起算して30日を経過した後でなければ、その届出をした付加保険料率を使用して算出した特定料率を使用してはならない。
5 大蔵大臣は、第3項の規定による届出のあった付加保険料率について第7項の規定による審査に時日を要しないと認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、大蔵大臣は、その届出をした会員に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
6 大蔵大臣は、第3項の規定による届出のあった付加保険料率について次頃の規定による審査が第4項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、大蔵大臣は、その届出をした会員に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 大蔵大臣は、第3項の規定による届出のあった付加保険料率について当該付加保険料率に係る保険の引受けに伴いその届出をした会員が支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を基準として審査した結果必要があると認めるときは、第4項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした会員に対し、書面をもって、当該付加保険料率の使用の中止を命じ、又は期限を付して当該付加保険料率の変更の届出をすべきことを命ずることができる。
8 会員が第3項の規定による届出をした場合において、前項の規定による命令を受けることなく第4項に規定する期間(第5項又は第6項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過したときは、その届出をした付加保険料率を使用して算出した特定料率については、前条第3項の規定を準用する。
9 会員は、純保険料率の算出の基礎となる条件に特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該特別の事情に係る保険の目的について、同項第1号に掲げる純保険料率以外の純保険料率(以下「特別純率」という。)を使用することができる。
10 会員は、特別純率を使用しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。その認可を受けた特別純率を変更しようとするときも、同様とする。
11 大蔵大臣は、前項の規定による認可をした場合において、当該認可に係る特別純率の算出の基礎となった条件に変更があったものと認めるときは、当該特別純率の認可をした会員に対し、書面をもって、期限を付して当該特別純率の変更の認可申請をすべきことを命じなければならない。
12 前条第6項から第8項までの規定は、特別純率の認可について準用する。この場合において、同条第6項第2号中「第10条第1項第1号から第3号までに掲げる事項」とあるのは「特別純率の算出方法に関する事項」と、同条第8項中「範囲料率」とあるのは「第10条第1項の規定による届出のあった保険料率のうちの純保険料率」と読み替えるものとする。
13 特別純率の認可を受けた会員についての第1項の規定の適用については、同項中「純保険料率と」とあるのは「特別純率と」と、同項第1号中「第10条第1項の規定による届出に係る保険料率のうちの純保険料率」とあるのは「第10項の規定による認可を受けた特別純率」とする。
(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
第10条の7 利害関係人は、第10条の4第7項の規定による告示のあった保険料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあった日の翌日から起算して2週間以内に大蔵大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。
2 第10条の2第3項及び第4項の規定は前項の規定による異議の申出について、第10条の3第2項(ただし書を除く。)から第8項までの規定は前項の規定による異議の申出があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、第10条の2第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条の7第1項」と読み替えるものとする。
3 大蔵大臣は、第1項の規定による異議の申出があった場合において、当該異議の申出に係る保険料率が第9条の規定に適合しないと認めるときは、当該保険料率の届出をした料率団体に対し、書面をもって、期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4 前項の規定による命令については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
5 大蔵大臣は、第10条第1項の規定による届出のあった保険料率が、その算出の基礎となった条件の第10条の4第7項の規定による告示後の変更により第9条の規定に適合しないこととなったものと認めるときは、当該保険料率の届出をした料率団体に対し、書面をもって、期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
(不服申立ての制限)
第10条の8 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
1.第10条の4第4項(第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
2.前条第3項の規定による命令
第10条の9から第10条の13までを削る。
第11条から第13条までを次のように改める。
(剰余金の分配の制限の禁止)
第11条 料率団体は、その会員の行う保険契約者に対する剰余金の分配を制限してはならない。
(特定法人に対する特則)
第12条 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第10条第2項、第10条の4第6項及び第8項、第10条の5第5項から第7項まで及び第9項並びに第10条の6第3項、第5項、第6項、第8項、第10項及び第11項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第10条の4第8項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあっては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第219条第6項に規定する総代理店の事務所」と、第10条の5第5項並びに第10条の6第3項及び第10項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」とする。
2.第10条の2第1項及び第2項の規定の適用については、特定法人及び引受社員(保険業法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。
3.第10条の4第1項及び第4項、第10条の5第1項、第3項及び第4項、第10条の6第1項、第2項、第4項、第7項、第9項及び第13項並びに前条の規定の適用については、引受社員を会員とみなす。この場合において、第10条の4第1項、第10条の5第1項並びに第10条の6第4項、第7項及び第13項中「会員」とあるのは「特定法人の引受社員」と、第10条の5第3項中「保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第225条第1項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第2項」と、「同法第125条」とあるのは「同条第3項において準用する同法第125条」と、第10条の6第7項中「期限を付して」とあるのは「特定法人に対し、期限を付して」とする。
(報告及び検査)
第13条 大蔵大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは保険料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第14条中
「料率団体がこの法律又はこの法律に基いて大蔵大臣の発する命令若しくは他の法令」を「大蔵大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく大蔵大臣の命令」に、
「害すべき行為をなした」を「害する行為をした」に、
「大蔵大臣は」を「当該料率団体の」に、
「事業」を「業務の全部若しくは一部」に、
「その設立の」を「第3条第1項の規定による」に改める。
第26条中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「これを6月以下の懲役又は5000円」を「30万円」に改め、
同条各号を次のように改める。
1.第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2.第13条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第27条を次のように改める。
第27条 料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
第27条の次に次の1条を加える。
第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.第10条の5第5項の規定による認可を受けないで特別料率を使用した者
2.第10条の6第10項の規定による認可を受けないで特別純率を使用した者
3.第10条の6第11項の規定による命令に違反した者
第28条を次のように改める。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第5条の規定に違反して、定款を変更した者
2.第7条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
3.第8条第1項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
4.第8条第2項の規定に違反した者
5.第10条第2項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
6.第10条の4第4項、第10条の7第3項若しくは第5項又は第14条の規定による命令に違反した者
7.第10条の4第6項又は第10条の5第7項(第10条の6第12項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
8.第10条の4第8項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
9.この法律に定める登記を怠った者
10.第23条において準用する民法第51条の規定に違反して、財産目録若しくは社員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
11.第23条において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠つた者
12.第23条において準用する民法第79条第1項若しくは第2項又は第81条第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
第28条の2を削る。