第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則
第106条の規定は、公布の日から施行する。
第1条の2 内閣総理大臣は、当分の間、
第3条第1項の免許(同条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第3条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、
第5条第2項の規定により必要な条件を付することができる。
2 内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が
第106条第4項又は
第142条若しくは
第167条第1項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている
第3条第1項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
3 内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る
第123条第1項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第2項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、
第124条各号に定める基準及び
第125条第4項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。
第1条の2の2 保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、当分の間、
第265条の28に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。
第1条の2の3 機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(
第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。附則
第1条の3において同じ。)、承継保険会社(
第260条第6項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社をいう。附則
第1条の2の5第1項第3号において同じ。)をいう。同条第4項及び附則
第1条の2の7第1項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
1.協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、附則
第1条の2の6の規定による損失の補てん若しくは附則
第1条の2の7第1項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
2.次条第1項第2号の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
3.協定銀行による資産管理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
4.第1号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
第1条の2の4 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
1.協定銀行は、機構から次条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る資産管理回収業務を行うこと。
2.協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
3.協定銀行は、第1号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則
第1条の2の7第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
4.協定銀行は、第1号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該資産の買取りに係る資産管理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
5.協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
6.協定銀行は、銀行法
第19条第1項又は第2項(業務報告書等)の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる資産管理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
第1条の2の5 機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
2.
第270条の3の7第1項の規定により協定承継保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
3.
第270条の8の3第1項の規定により清算保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、審査会及び委員会の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
3 機構は、協定銀行との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第1条の2の6 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。
第1条の2の7 機構は、協定銀行から、協定の定めによる破綻保険会社等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
第1条の2の8 機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
第1条の2の9 機構は、附則
第1条の2の3各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第1条の2の10 機構は、附則
第1条の2の3各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第1条の2の11 附則
第1条の2の3各号に掲げる業務が行われる場合における
第265条の30第1項の規定の適用については、同項中「第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務」とあるのは、「第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(附則第1条の2の3各号に掲げる業務を含む。)」とする。
第1条の2の12 協定銀行が協定の定めにより附則
第1条の2の4第1項第1号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法
第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条並びに同法
第63条、
第68条の68及び
第68条の69の規定の適用については、同法
第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第1条の2の13 政府は、生命保険契約者保護機構(
第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条、次条及び附則第1条の2の15において同じ。)がその会員(平成15年3月31日までに第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第1条の2の15第1項において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を
第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項及び次条において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成15年4月1日から平成18年3月31日までに
第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第1条の2の15第2項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を
第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
3 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
第1条の2の14 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に
第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第3項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を
第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
第1条の2の15 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第1条の2の13第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
2 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第1条の2の13第2項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特例会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
4 前3項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第1条の3 機構が平成13年3月31日までに受けた
第266条第1項又は
第267条第3項の規定による申込みについて行う第266条第1項又は
第267条第3項に規定する資金援助(金銭の贈与に限る。以下「特例期間資金援助」という。)の額は、
第270条の3第2項(第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号及び第4号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
1.当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び次項において「特例期間補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(同号及び同項において「特定責任準備金等」という。)の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
2.当該破綻保険会社の
第270条の2第2項又は第5項の規定による確認がされた財産の評価(次項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3.当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、
第250条、
第254条又は
第255条の2の規定による契約条件の変更(
第250条第1項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成13年3月31日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
4.当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等(
第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。以下この号において同じ。)又は保険契約の承継(同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。以下この号において同じ。)に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該特例期間資金援助に係る保険契約の移転等又は保険契約の承継の円滑な実施のために必要であると機構が認めた額
2 機構が平成13年3月31日までに受けた
第267条第1項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(
第265条の41第2項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、
第270条の5第2項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
1.当該破綻保険会社に係る特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
2.当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3.当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、
第270条の4第9項において準用する
第250条の規定による契約条件の変更(同条第1項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成13年3月31日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3 第1項第3号又は前項第3号に規定する場合における
第245条の規定の適用については、同条中(支払を行う業務(」とあるのは、「支払を行う業務(附則第1条の3第1項第3号又は第2項第3号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。
4 第1項第3号又は第2項第3号に規定する場合「(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第177条の29第1項の場合を除く。)においては、会社更生法第112条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第160条の40において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項第3号又は第2項第3号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。
第1条の3の2 平成13年3月31日までに機構が
第270条の6の6第1項の規定による申込みを受けた場合における
第245条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第177条の29第1項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、
第245条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第177条の29第1項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。
第1条の3の3 平成13年3月31日までに機構が
第270条の6の8第1項の規定による決定をした場合における同条及び
第270条の6の10の規定の適用については、同項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。第270条の6の10において同じ。)」と、第270条の6の8第2項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額」とする。
第1条の4 機構の成立の日を含む事業年度から附則
第1条の6第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、
第265条の34第3項の規定により機構が定める負担金率は、
第262条第2項に規定する免許の種類ごとに、その免許の種類を同じくする保険会社に係る資金援助等業務に機構が要する費用の予想額及び当該保険会社の財務の状況を勘案して政令で定める率を下回ってはならないものとする。
第1条の5 機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における
第265条の42の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
2 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)
第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
3 政府は、機構が第1項の規定により読み替えて適用する
第265条の42の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。
第1条の6 損害保険契約者保護機構(
第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)は、特例期間資金援助及び特例期間引受けに係る業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第3項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 損害保険契約者保護機構は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(
第265条の33第1項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、
第265条の32第1項に規定する保険契約者保護資金から、同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の額から当該負担金債権の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第1条の7 損害保険契約者保護機構の会員は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則
第1条の9の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、
第265条の33第1項の規定による負担金のほか、損害保険契約者保護機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、損害保険契約者保護機構に対し、負担金を納付しなければならない。
3 前項において準用する
第265条の34第3項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。
第1条の8 損害保険契約者保護機構は、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則
第1条の6第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、
第265条の37の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、損害保険契約者保護機構の発起人が、損害保険契約者保護機構のために、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度の開始前に、
第265条の7第4項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
第1条の9 損害保険契約者保護機構は、附則
第1条の6第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第1条の10 附則
第1条の6第1項の規定により損害保険契約者保護機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
1.
第265条の28第1項第2号の規定の適用については、同号中「負担金の収納及び」とあるのは、「負担金及び附則
第1条の7第1項に規定する負担金の収納並びに」とする。
2.
第265条の41第2項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第1条の6第1項に規定する清算勘定以外の勘定」とする。
第1条の11 機構の役員又は職員が附則
第1条の2の5第3項又は
第1条の2の7第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金に処する。
2 附則
第1条の2の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第1条の12 損害保険契約者保護機構の役員が、附則
第1条の8第1項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処する。
第1条の13 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法
第114条第1項の規定により責任準備金(同法
第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額の一部について物納(同法
第114条第1項に規定する物納をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該物納に充てるため、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、当該資産の引渡しは、内閣府令で定めるところにより、当該資産の額に相当する金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払とみなして、この法律の規定を適用する。
2 年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、確定給付企業年金法
第114条第4項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、当該資産の移換は、内閣府令で定めるところにより、当該年金積立金管理運用独立行政法人と締結する生命保険の契約に係る当該資産の額に相当する金額の保険料の収受とみなして、この法律の規定を適用する。
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
1.保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)
2.外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)
第3条 この法律の施行の際現に改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第1条第1項の主務大臣の免許を受けている者(旧法第159条又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「旧法第159条等の規定」という。)により旧法第1条第1項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の保険業法(以下「新法」という。)
第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により同項に規定する者(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)が受けたものとみなされる新法
第3条第1項の大蔵大臣の免許は、その者に係る旧法第1条第1項の免許(旧法第159条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法
第3条第4項の生命保険業免許又は同条第5項の損害保険業免許とする。
第4条 旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第1条第2項第1号から第4号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新法
第4条第2項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第1条第2項第4号に掲げる書類にあっては、新法
第4条第2項第4号に掲げる書類)とみなす。
第5条 新法
第6条第1項の規定は、旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第65条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法
第79条第1項又は
第93条第1項の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける旧法の免許を受けた保険会社が相互会社であるときは、同項の期間において、基金(新法
第56条の基金償却積立金(次項及び附則
第39条の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新法
第6条第1項の政令で定める額に達するまでは、新法
第55条第2項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てられた積立金は、新法
第56条の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。
第6条 新法
第7条第2項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、施行日から起算して6月間は、適用しない。
第7条 新法
第9条第1項の規定は、施行日以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法
第175条第1項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。
2 新法
第9条第2項において準用する同条第1項の規定は、施行日以後に商法
第280条ノ2(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法
第280条ノ6(株式申込証)の株式申込証又は同法
第280条ノ6ノ2第1項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。
第8条 新法
第12条第1項の規定により読み替えて適用する商法
第254条ノ2第3号(取締役の欠格事由)(同法
第280条第1項(監査役)及び
第430条第2項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)により刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定により刑に処せられたものとみなす。
第9条 新法
第14条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用する。
第10条 新法
第15条の規定は、施行日以後に開催される取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当若しくは商法
第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配又は同法
第212条第1項ただし書若しくは
第212条ノ2第1項(株式の消却)の株式の消却について適用し、施行日前に開催された取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当又は同法
第293条ノ5第1項の金銭の分配については、なお従前の例による。
第11条 新法
第16条の規定は、施行日前に株主が商法
第293条ノ6第1項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。
第12条 新法
第17条の規定は、施行日以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行の際現に有する旧法第32条の規定による先取特権又は旧法第33条の規定による権利については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社は、新法の規定による相互会社とみなす。
第15条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人が施行日前にした又はするべきであった旧法において準用する商法又は商法特例法に規定する行為については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、当該行為をした又はするべきであった日に、それぞれ新法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人がした又はするべきであった新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に規定する行為とみなす。
第16条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第42条において準用する商法
第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第42条において準用する商法
第42条(表見支配人)又は
第43条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の規定による相互会社が新法
第21条第1項において準用する商法
第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法
第42条又は
第43条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法
第38条から
第43条まで(商業使用人)の規定を適用する。
2 新法
第21条第1項において準用する商法
第46条から
第48条まで、
第50条及び
第51条(代理商)の規定の適用については、旧法の規定による相互会社についての旧法第42条において準用する商法
第46条から
第48条まで、
第50条及び
第51条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の規定による相互会社についての行為その他の事項とみなす。
3 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員、債権者その他の利害関係人が旧法において準用する商法
第58条(解散命令)その他同法の規定に基づいて施行日前にした旧法の規定による相互会社に係る裁判所への請求及び当該請求に係る施行日前の裁判所の命令は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、当該請求又は当該命令があった日に新法において準用する商法の相当の規定に基づいてされた新法の規定による相互会社に係る裁判所への請求又は裁判所の命令とみなす。
第17条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法において準用する商法の規定に基づいて施行日前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、新法の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
第18条 新法第2編第2章第2節第2款の規定は、施行日以後に新法
第22条第4項において準用する商法
第167条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に旧法第42条において準用する商法
第167条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。
第19条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第34条第1号から第9号までに掲げる事項の記載は、新法
第22条第2項第1号から第8号まで及び第3項第2号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第34条第1号に掲げる事項にあっては、新法
第22条第2項第1号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第34条第10号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。
第20条 新法
第28条第2号の規定は、附則
第18条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社が設立の登記を申請する場合については、適用しない。
第21条 新法
第30条において準用する商法
第196条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法
第267条から
第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法
第30条において準用する商法
第196条において準用する同法
第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法
第30条において準用する商法
第196条において準用する同法
第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第41条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第41条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法
第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第22条 社員が施行日前に払い込むべきであった旧法第45条に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。
第23条 新法
第32条の規定は、施行日以後に発する同条第1項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第50条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。
第24条 新法
第35条及び
第36条の規定は、施行日以後の退社員について適用し、施行日前の退社員については、なお従前の例による。
第25条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に、旧法第52条ただし書(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)に規定する別段の定めが記載されているときは、その記載はないものとみなす。
第26条 新法
第38条から
第40条までの規定は、施行日以後に社員がこれらの規定に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第52条ノ2第1項、第53条第1項又は第53条ノ2第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
第27条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員総会(旧法第51条第1項に規定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、新法の規定による相互会社の社員総会又は附則
第29条の規定により新法
第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。
第28条 新法
第41条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法
第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第54条において準用する商法
第232条第1項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第52条ノ2第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ2第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法
第38条第1項、
第39条第1項又は
第40条第1項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
第29条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法
第42条第2項及び第3項の規定に適合するときは、当該機関を同条第1項の総代会とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法
第42条第2項及び第3項の規定に適合しないときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第1項の総代会とみなす。
3 前項の場合において、同項に規定する旧法の規定による相互会社が、同項に規定する期間内に新法
第42条第2項及び第3項の規定に適合するようにその定款を変更したときは、当該旧法の規定による相互会社の旧法第51条第1項に規定する機関は、当該期間の経過後においても、新法
第42条第1項の総代会とみなす。
4 前3項の規定により新法
第42条第1項の総代会とみなされた機関の構成員は、同項の総代とみなす。
第30条 新法
第43条及び
第44条の規定は、施行日以後に新法
第49条において準用する商法
第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法
第42条第1項の総代会(前条の規定により総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法
第232条第1項の招集の通知が発せられた前条第1項又は第2項の規定により新法
第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。
第31条 新法
第45条から
第47条までの規定は、施行日以後に社員又は新法
第42条第1項の総代(附則
第29条第4項の規定により新法
第42条第1項の総代とみなされる者を含む。)が新法
第45条第1項、
第46条第1項又は
第47条第1項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項、第53条第1項又は第53条ノ2第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
2 附則
第28条第2項の規定は、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ2第1項ただし書の規定により他の標準か定められている場合について準用する。
3 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ2第1項ただし書の規定により附則
第29条第4項の規定により新法
第42条第1項の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法
第45条第1項、
第46条第1項又は
第47条第1項に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
第32条 新法
第48条の規定は、施行日以後に発せられる新法
第49条において準用する商法
第232条第1項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法
第232条第1項の招集の通知については、なお従前の例による。
第33条 新法
第49条において準用する商法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法
第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法
第42条第1項の総代会(附則
第29条の規定により総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法
第232条第1項の招集の通知が発せられた附則
第29条第1項又は第2項の規定により新法
第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。
第34条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日において、新法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。
第35条 附則
第8条の規定は、新法
第51条第2項において準用する商法
第254条ノ2(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2 新法
第51条第2項において準用する商法
第267条から
第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法
第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法
第51条第2項において準用する商法
第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は同条第2項において準用する商法
第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
3 新法
第51条第2項において準用する商法
第264条(競業避止義務)の規定は、施行日以後に取締役が行う取引について適用する。
第36条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役が旧法第56条の規定により備え置いた社員名簿は、新法
第52条第1項の社員の名簿とみなす。
第37条 附則
第8条の規定は、新法
第53条第2項において準用する商法
第254条ノ2(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2 新法
第53条第2項において準用する商法
第267条から
第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法
第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法
第53条第2項において準用する商法
第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第62条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第62条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法
第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第38条 新法
第54条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第63条第1項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧法の規定による相互会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第63条第1項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新法
第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
3 前項の規定により新法
第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第63条第1項の準備金の額が新法
第54条に規定する基金(新法
第56条の基金償却積立金を含む。)の総額又は定款で定められた額を超える場合における決算上の処理については、内閣府令で定める。
第39条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社に係る旧法の規定による基金及び旧法第65条の規定による積立金は、それぞれ新法の規定による基金又は新法
第56条の規定により積み立てられた基金償却積立金とみなす。
第40条 新法
第58条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第66条の剰余金の分配については、なお従前の例による。
第41条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第67条において準用する商法
第286条ノ3(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法
第59条第1項において準用する商法
第286条ノ3に規定する金額とみなす。
2 新法
第59条第1項において準用する商法
第286条ノ4(新株発行費用の繰延べ)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。
3 新法
第59条第1項において準用する商法
第286条ノ4に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
4 新法
第59条第1項において準用する商法
第294条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に有する旧法の規定による相互会社が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。
第42条 新法
第60条の規定は、施行日以後に相互会社が基金の募集に着手する場合について適用する。
第43条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新法
第64条の相互保険会社登記簿とみなす。
第44条 施行日前にした旧法第79条の勅令で定めるところにより準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法
第65条において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。
第45条 施行日前に開始した旧法第79条の勅令で定めるところにより準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法
第66条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。
第46条 新法第2編第2章第3節第1款の規定は、施行日以後にされる新法
第69条第1項の株主総会の決議に係る新法
第68条第1項の組織変更について適用し、施行日前にされた旧法第20条第1項の株主総会の決議に係る旧法第19条第1項の組織変更については、なお従前の例による。
第47条 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する他の損害保険事業を営む会社のためにその損害保険事業に属する取引の代理又は媒介を行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法
第98条第2項の認可を受けたものとみなす。
2 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法
第98条第1項第1号の業務(前項に規定する業務を除く。)を行っているものは、施行日から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法
第98条第2項の認可を受けたものとみなす。
第48条 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法
第99条第1項の業務を行っているものは、施行日から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法
第99条第4項の認可を受けたものとみなす。
3 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する信託の引受けを行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法
第99条第7項の認可を受けたものとみなす。
第49条 附則
第3条の規定により新法
第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則
第72条の規定により新法
第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則
第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第2条第1項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第12条ノ3各号(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して3月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、旧法第12条ノ3から第12条ノ7まで(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2 前項の規定の適用がある場合における旧法第12条ノ5第3項(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
3 第1項に規定する共同行為で新法
第101条第1項各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第1項の旧法の免許を受けた損害保険会社等は、同項に規定する期間内においても、新法
第102条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第1項の規定は、適用しない。
第50条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法
第108条第1項各号に掲げる会社の発行済株式表決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際旧法の免許を受けた保険会社が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新法
第108条第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の100分の50を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
1.外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)
第21条第2項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
2.外国為替及び外国貿易管理法
第22条第1項第4号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法
第23条第2項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 新法
第108条第2項において準用する新法
第106条第2項の規定は、前2項の場合において旧法の免許を受けた保険会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新法
第108条第1項の認可を受けたものとみなす。
第51条 新法
第110条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第82条第1項の書類については、なお従前の例による。
第52条 新法
第111条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第53条 新法
第112条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る株式の評価について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る株式の評価については、なお従前の例による。
2 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第84条第2項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第2項の準備金は、新法
第112条第2項の大蔵省令で定める準備金として積み立てられたものとみなす。
第54条 旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第85条第1項に規定する設立費用及び初めの5年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新法
第113条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
第55条 新法
第114条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。
第56条 新法
第115条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第86条の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第86条の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新法
第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
3 前項の規定により新法
第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第86条の準備金の額が同項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額の決算上の処理について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第57条 新法
第116条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第88条第1項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第88条第1項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新法
第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第58条 新法
第117条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用する。
第59条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法
第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第88条第1項の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法
第118条第1項の規定により設けた特別勘定とみなす。
第60条 新法
第120条の規定は、附則
第3条の規定により新法
第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社については、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧法第89条第1項の規定により選任されている保険計理人は、施行日において新法
第120条第1項の規定により選任された保険計理人とみなす。
3 新法
第120条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、適用しない。
第61条 新法
第121条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則
第3条の規定により新法
第3条第4項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第90条第2項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。
第62条 新法
第122条の規定は、施行日以後にした行為に係る保険計理人の解任について適用し、施行日前の怠る行為及び施行日前にした行為に係る保険計理人の解任については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第89条第2項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。
第63条 旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法
第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。
2 旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第1号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が新法
第126条各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。
3 前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が新法
第126条各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、施行日において新法
第127条第3号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。
第64条 施行日前にされた旧法第12条第1項の規定による事業の停止の命令は、新法
第132条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2 施行日前に旧法第12条第1項の規定による事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、新法
第132条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
第65条 旧法の免許を受けた保険会社が施行日前にした旧法第12条第1項に規定する行為は、新法
第133条第1号又は第3号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前に旧法第12条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法
第133条の規定による処分をすることができる。
第66条 新法第2編第7章第1節の規定は、施行日以後に商法
第232条第1項(招集の通知)(新法
第41条及び
第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法
第42条第1項の総代会(附則
第29条の規定により同項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法
第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第67条 旧法第93条の認可を受けた旧法第92条第1項の契約でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法
第144条第1項の契約とみなして、新法
第146条から
第150条までの規定を適用する。
第68条 新法
第151条において準用する商法の会社の整理に関する規定は、施行日以後に同法
第381条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に旧法第78条において準用する商法
第381条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。
第69条 新法第2編第8章第2節の規定は、施行日以後に生ずる新法
第152条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。
第70条 新法第2編第8章第3節の規定は、施行日以後に商法
第232条第1項(招集の通知)(新法
第41条及び
第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法
第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。
第71条 新法第2編第8章第4節の規定は、施行日以後に生ずる新法
第152条に規定する事由に係る保険会社の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。
2 新法
第183条第1項において準用する商法
第430条第2項(清算に関する準用規定)において準用する同法
第267条から
第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法
第183条第1項において準用する商法
第430条第2項において準用する同法
第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法
第183条第1項において準用する商法
第430条第2項において準用する同法
第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第77条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第77条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法
第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第72条 この法律の施行の際規に旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている者(旧外国保険事業者法附則第3項又は第5項の規定により同条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に新法
第185条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により同項に規定する者(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)が受けたものとみなされる新法
第185条第1項の大蔵大臣の免許は、その者が旧外国保険事業者法第2条第1項の外国生命保険事業者又は外国損害保険事業者のいずれであるかの区分に応じ、それぞれ新法
第185条第4項の外国生命保険業免許又は同条第5項の外国損害保険業免許とする。
第73条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第4条第1項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第7条第1項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、新法
第187条第1項の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第4条第4項第1号から第5号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、新法
第187条第3項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第4条第4項第4号又は第5号に掲げる書類にあっては、新法
第187条第3項第4号に掲げる書類)とみなす。
第74条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に行っている旧外国保険事業者法第1条に規定する日本における保険事業の内容が新法
第188条第1項に規定する場合に該当するときは、附則
第72条の規定によりその者がこの法律の施行の特に受けたものとみなされる新法
第185条第2項の大蔵大臣の免許は、新法
第188条第1項の条件が付されたものとする。
第75条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定により供託している供託物は、新法
第190条第1項の規定による供託がされているものとみなす。
2 前項の旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法
第190条第8項の規定の適用については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第1項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第8項に規定する同条第1項の政令で定める額とみなす。
3 第1項の場合において、この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第9条第1項及び第2項に規定する者の優先権は、新法
第190条第6項に規定する権利とみなす。
4 前項の場合において、当該旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社である場合における新法
第190条第6項の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第76条 新法
第192条第1項及び第2項の規定は、施行日前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた旧外国保険事業者法第7条第1項の届出及び公告は、新法
第192条第2項の告示とみなす。
第77条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社は、新法
第193条において準用する商法
第479条第1項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社か民法
第49条第1項(外国法人の登記)において準用する同法
第45条第3項(法人の設立の登記等)及び
第46条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法
第193条において準用する商法
第479条第2項及び第3項の規定による登記がされているものとみなす。
第78条 新法
第195条並びに
第196条第2項及び第4項(新法
第195条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、外国保険会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法
第195条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国保険事業者法第12条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等の日本における代表者がこの法律の施行の除現に旧外国保険事業者法第17条第1項の規定により備え置いている定款又はこれに準ずる書類及び日本における社員の名簿は、新法
第196条第1項の規定により備え置かれているものとみなす。
3 新法
第196条第3項、第4項(同条第3項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第3項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国保険事業者法第17条第1項に規定する書類(前2項に規定する書類を除く。)については、なお従前の例による。
第79条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法
第197条の規定の適用については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、同条中「合計額」とあるのは「合計額に内閣府令で定める割合を乗じた額」とする。
第80条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法
第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第18条において準用する商法
第42条(表見支配人)又は
第43条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法
第198条第1項において準用する商法
第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法
第42条又は
第43条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法
第38条から
第43条まで(商業使用人)の規定を適用する。
2 新法
第198条第1項において準用する商法
第46条から
第48条まで、
第50条及び
第51条(代理商)の規定の適用については、旧外国保険事業者法の外国相互会社についての旧外国保険事業者法第18条において準用する商法
第46条から
第48条まで、
第50条及び
第51条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。
第81条 この法律の施行の際現に有する旧外国保険事業者法の外国相互会社が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第1編第5章(商業帳簿)の規定に基づいて施行日前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、新法の外国相互会社が新法
第198条第1項において準用する商法第1編第5章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
第82条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等で、この法律の施行の際現に新法
第199条において準用する新法
第98条第1項第1号の業務を行っているものは、施行日から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法
第199条において準用する新法
第98条第2項の認可を受けたものとみなす。
第83条 新法
第199条において準用する新法
第110条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第11条第1項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
第84条 新法
第199条において準用する新法
第111条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第85条 新法
第199条において準用する新法
第112条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る株式の評価について適用する。
第86条 新法
第199条において準用する新法
第114条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。
第87条 新法
第199条において準用する新法
第115条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
第88条 新法
第199条において準用する新法
第116条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第13条の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、新法
第199条において準用する新法
第116条の規定により日本において責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第89条 新法
第199条において準用する新法
第117条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第13条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、新法
第199条において準用する新法
第117条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。
第90条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が新法
第199条において準用する新法
第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧外国保険事業者法第13条の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合は、当該特別の勘定は、新法
第199条において準用する新法
第118条第1項の規定により設けた特別勘定とみなす。
第91条 新法
第199条において準用する新法
第120条の規定は、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等については、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
第92条 施行日前にされた旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法
第204条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2 施行日前に旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、新法
第204条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
第93条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が施行日前にした旧外国保険事業者法第22条第1項に規定する行為は、新法
第205条第1号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前に旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法
第205条の規定による処分をすることができる。
第94条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第19条において準用する旧法第10条第1項の規定により旧外国保険事業者法第4条第4項第2号から第5号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を新法
第207条において準用する新法
第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。
第95条 新法
第210条第1項において準用する新法第2編第7章第1節の規定は、施行日以後に外国保険会社等が作成する同項において準用する新法
第135条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧外国保険事業者法第21条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第96条 新法
第212条の規定は、施行日以後に同条第1項各号のいずれかに該当することとなる外国保険会社等について適用し、施行日前に旧外国保険事業者法第26条第1項に規定する場合に該当することとなった同項の外国保険事業者については、なお従前の例による。
第97条 旧外国保険事業者法第29条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、施行日前に同条において準用する商法
第484条第1項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
第98条 旧外国保険事業者法第31条の外国相互保険会社登記簿は、新法
第214条に定める外国相互保険会社登記簿とみなす。
第99条 施行日前にした旧外国保険事業者法第33条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法
第216条第1項において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。
第100条 施行日前に開始した旧外国保険事業者法第33条において準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法
第217条において準用する非訟事件手続法の規定に