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第5編 罰 則

 
第315条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者
2.第7条の2第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に保険業を行わせた者
3.不正の手段により第272条第1項の登録を受けた者
4.第272条の9の規定に違反して、他人に少額短期保険業を行わせた者
5.第300条の2において準用する金融商品取引法第39条第1項の規定に違反した者
《全改》平17法038
《改正》平18法065
 
第315条の2 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に、掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。
2.第271条の18第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
3.第271条の18第5項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
4.第272条の35第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になったとき、又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。
5.第272条の35第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。
6.第272条の35第5項の規定による命令に違反して少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき、又は第 272条の40第2項において準用する第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。
《追加》平9法120
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平17法038
 
第316条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第5条第2項(第187条第5項において準用する場合を含む。)又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者
2.第132条第1項、第133条第204条第1項、第205条第230条第1項、第231条第241条第1項、第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
3.第240条の3の規定による業務の停止の命令に違反した者
4.第186条第1項の規定に違反した者
5.第188条第1項の規定により付した条件に違反した者
6.第190条第5項、第223条第5項又は第272条の5第5項の規定に違反した者
7.第245条第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条第4項又は第255条の2第3項の規定に違反して業務を行った者
《改正》平9法117
《改正》平9法117
《改正》平9法120
《改正》平10法107
《改正》平12法092
《改正》平13法117
《改正》平15法129
《改正》平17法038
 
第316条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
2.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条第2項の規定に違反した者
3.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
4.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
《追加》平16法154
《改正》平18法109
 
第317条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.第110条第1項(第199条において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第272条の16第3項において準用する場合を含む。)、第195条、第271条の24第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)又は第272条の16第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
1の2.第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第111条第4項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第3項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第111条第3項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の 25第2項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
2.第128条第1項若しくは第2項、第200条第1項若しくは第2項、第226条第1項若しくは第2項、第271条の8第271条の12(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の27第1項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の22第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
3.第129条第1項若しくは第2項、第201条第1項若しくは第2項(第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第227条第1項若しくは第2項、第271条の9第1項、第271条の13第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の28第1項若しくは第2項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)若しくは第272条の23第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
4.第179条第1項(第212条第5項及び第235条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
5.第179条第2項において準用する第128条第1項若しくは第272条の22第1項、第212条第5項において準用する第200条第1項又は第235条第5項において準用する第226条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
6.第179条第2項において準用する第129条第1項若しくは第272条の23第1項、第212条第5項において準用する第201条第1項、第235条第5項において準用する第227条第1項又は第271条第3項において準用する第129条第1項、第201条第1項、第227条第1項若しくは第272条の23第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
7.第271条の30第1項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
8.第310条第1項の規定により付した条件(第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の規定による認可又は第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者
《全改》平9法117
《改正》平9法120
《改正》平10法107
《改正》平12法092
《改正》平13法117
《改正》平14法045
《改正》平17法038
《改正》平17法087
 
第317条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、保険金信託業務を開始した者
2.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者
3.第272条の2第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
4.第275条第1項各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者
5.不正の手段により第276条又は第286条の登録を受けた者
6.第291条第5項の規定に違反した者
7.第300条第1項の規定に違反して同項第1号から第3号までに掲げる行為をした者
8.第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
9.第307条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
《追加》平9法117
《改正》平12法092
《改正》平16法154
《改正》平17法038
《改正》平18法065
 
第317条の3 前条第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《追加》平18法065
 
第318条 第240条の10第247条の3又は第265条の21の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法107
《改正》平12法092
《改正》平15法129
 
第318条の2 被調査会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第240条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平15法129
《改正》平17法087
 被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第247条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平12法092
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第319条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者
2.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
3.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
4.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
5.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第26条第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
6.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
7.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条第3項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
8.第190条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
9.第223条第9項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
10.第272条の36第1項の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
11.第272条の5第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
12.第291条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
13.第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
《改正》平16法154
《改正》平17法038
《改正》平18法065
 
第319条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第265条の46の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2.第265条の46の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3.第270条の3第3項(第270条の3の2第8項、第270条の3の14第2項、第270条の4第7項及び第270条の6の5第2項において準用する場合を含む。)、第270条の3の3第3項、第270条の3の4第4項、第270条の3の6第2項、第270条の3の7第2項、第270条の3の8第2項、第270条の6の7第2項、第270条の6の8第3項(第270条の6の9第3項において準用する場合を含む。)、第270条の7第4項、第270条の8第4項又は第270条の8の3第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第270条の3の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
《追加》平10法107
《改正》平12法092
 
第320条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第102条第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
1の2.第122条の2第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
1の3.第265条の31第1項、第266条第2項(第267条第4項において準用する場合を含む。)、第267条第2項、第270条の3の11第2項、第270条の6の2第2項、第270条の6の6第2項又は第270条の8の2第2項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
2.第277条第1項の登録申請書若しくは同条第2項の書類又は第287条第1項の登録申請書若しくは同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
3.第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
4.第304条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
5.第305条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
6.第305条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
7.第306条の規定による命令に違反した者
《改正》平9法117
《改正》平10法107
《改正》平12法092
 
第321条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第315条第5号又は第316条第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号 3億円以下の罰金刑
2.第316条の2又は第317条第1号から第3号まで、第7号若しくは第8号 2億円以下の罰金刑
3.第317条の2第2号 1億円以下の罰金刑
4.第315条(第5号を除く。)、第315条の2第316条第4号若しくは第5号、第317条第4号から第6号まで、第317条の2(第2号を除く。)又は第318条の2から前条まで 各本条の罰金刑
《改正》平9法117
《改正》平9法120
《改正》平10法107
《改正》平15法129
《改正》平16法154
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人かその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(取締役等の特別背任罪)
第322条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.保険会社等の保険管理人又は保険計理人
2.相互会社の発起人
3.相互会社の設立時取締役又は設立時監査役
4.相互会社の取締役、執行役、会計参与又は監査役
5.民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された相互会社の取締役、執行役又は監査役の職務を代行する者
6.第53条の12第2項、第53条の15において準用する会社法第351条第2項、第53条の25第2項において準用する同法第401条第3項(第53条の27第3項において準用する場合を含む。)又は第53条の32において準用する同法第420条第3項において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
7.相互会社の支配人
8.事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた相互会社の使用人
9.検査役(相互会社に係るものに限る。)
《全改》平17法087
 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
1.清算相互会社の清算人
2.民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人の職務を代行する者
3.第180条の5第4項において準用する第53条の12第2項の規定又は第180条の9第5項において準用する会社法第351条第2項の規定により選任された清算相互会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
4.清算相互会社の清算人代理
5.清算相互会社の監督委員
6.清算相互会社の調査委員
《全改》平17法087
 前2項の未遂は、罰する。
(代表社債権者等の特別背任罪)
第323条 相互会社の代表社債権者又は決議執行者(第61条の8第2項において準用する会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《改正》平9法117
《改正》平17法087
 前項の未遂は、罰する。
(会社財産を危うくする罪)
第324条 保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.会社法第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
2.何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
3.法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
4.株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
《改正》平9法117
《改正》平17法087
 相互会社の保険管理人、保険計理人、第322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同一の刑に処する。
1.相互会社の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第24条第1項各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
2.法令又は定款の規定に違反して、基金の償却、基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。
3.相互会社の目的の範囲外において、投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。
《改正》平15法039
 
《1項削除》平17法087
 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人、第322条第1項第4号から第6号まで若しくは第9号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第92条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平12法092
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平15法039
《改正》平17法087
 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
《改正》平12法092
《改正》平14法045
《改正》平15法039
《改正》平16法087
《改正》平17法087
(虚偽文書行使等の罪)
第325条 第322条第1項第1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債(第61条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債(第61条に規定する社債及び会社法第2条第23号に規定する社債をいう。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、保険会社等の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《改正》平9法117
《改正》平12法092
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 相互会社の社債(第61条に規定する社債をいう。)の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人又は第322条第1項第4号から第8号までに掲げる者が、第92条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後の株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。
《追加》平12法092
《改正》平13法129
《改正》平15法039
《改正》平17法087
 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第78条第1項の規定による基金の募集に当たり、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。
《追加》平12法092
《改正》平13法129
《改正》平14法045
《改正》平16法087
《改正》平17法087
(預合いの罪)
第326条 第322条第1項第1号から第8号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
《改正》平9法117
《改正》平12法092
《改正》平17法087
 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、前条第3項に規定する者が、第92条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
《追加》平12法092
《改正》平17法087
 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、前条第4項に規定する者が、第78条第3項において準用する第30条の3第1項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第1項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
《追加》平12法092
《改正》平17法087
(株式の超過発行の罪)
第327条 株式会社の保険管理人が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法117
《改正》平17法087
(取締役等の贈収賄罪)
第328条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
1.第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者
2.第323条に規定する者
3.相互会社の会計監査人又は第53条の12第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
4.保険会社の保険調査人
《全改》平17法087
 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法117
 
《1項削除》平17法087
(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第329条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
1.相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式会社が第68条第1項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の債権者集会における発言又は議決権の行使
2.第38条第1項若しくは第2項、第39条第40条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第46条第47条第1項、第50条第1項若しくは第2項、第53条の15において準用する会社法第358条第1項(第2号を除く。)若しくは第360条第1項、第53条の32において準用する同法第422条第1項、第53条の36において準用する同法第426条第5項、第180条の5第2項若しくは第180条の8第4項において準用する同法第360条第1項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第184条において準用する同法第511条第1項若しくは第522条第1項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第184条において準用する同法第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使
3.社員総数の1000分の5、1000分の3若しくは1000分の1以上に相当する数若しくは3000名若しくは1000名以上の社員(特定相互会社にあっては、第38条第1項、第39条第1項又は第50条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)、9名若しくは3名以上の総代又は相互会社における社債(第61条に規定する社債をいう。以下この号において同じ。)の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
4.この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(相互会社の社員又は債権者がするものに限る。)
5.この法律において準用する会社法第849条第1項の規定による社員の訴訟参加
《全改》平17法087
 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
《全改》平17法087
(没収及び追徴)
第330条 第328条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《全改》平17法087
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
第331条 保険会社等の保険管理人又は第322条第1項第4号から第7号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。第3項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法117
《改正》平12法091
《改正》平13法129
《改正》平15法039
《改正》平17法038
《改正》平17法087
 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
《改正》平17法087
 株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
《追加》平9法117
《改正》平12法091
《改正》平17法038
《改正》平17法087
 前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
《追加》平9法117
《改正》平17法087
 前3項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
《追加》平9法117
《改正》平10法107
 第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
《追加》平17法087
(国外犯)
第331条の2 第322条から第324条まで、第326条第327条第328条第1項、第329条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
《追加》平17法087
 第328条第2項、第329条第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、刑法第2条の例に従う。
《追加》平17法087
(法人における罰則の適用)
第332条 第322条から第327条まで、第328条第1項、第329条第1項又は第331条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第322条第3項及び第323条第2項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
《改正》平14法045
《改正》平17法087
(虚偽届出等の罪)
第332条の2 第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平17法087
(両罰規定)
第332条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
《追加》平17法087
(過料に処すべき行為)
第333条 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項(第272条の30第2項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第525条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第527条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第533条(第184条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第322条第1項第6号若しくは会社法第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第322条第2項第3号若しくは同法第960条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第328条第1項第3号若しくは同法第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第190条第3項の契約を締結した者、免許特定法人と第223条第3項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第272条の5第3項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第2条の2第1項第1号に掲げる法人でない団体を含む。第65号及び第71号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は外国保険会社等と第190条第3項の契約を締結した者、免許特定法人と第223条第3項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第272条の5第3項の契約を締結した者、機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1.第8条第1項の規定に違反して、同項に規定する特定関係者に該当する同項に規定する金融機関又は金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねたとき。
2.第8条第2項、第192条第5項又は第272条の10第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
3.この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。
4.この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
5.この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。
6.この法律又はこの法律において読み替えて準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
7.この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
8.この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
9.定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、委員会、監査役会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第54条の3第2項若しくは第180条の17において準用する会社法第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第61条の5において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項、第165条の2第1項、第165条の9第1項、第165条の13第1項、第165条の15 第1項、第165条の19第1項若しくは第165条の21第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
10.この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
11.正当な理由がないのに、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。
12.第15条、第56条から第59条まで、第91条第3項、第112条第2項(第199条において準用する場合を含む。)又は第115条(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
13.第17条第2項若しくは第4項(これらの規定を第57条第4項において準用する場合を含む。)、第70条第2項若しくは第4項(第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第77条第4項、第88条第2項若しくは第4項(第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第137条第1項から第3項まで(これらの規定を第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)、第165条の24第2項若しくは第4項、第173条の4第2項若しくは第4項、第240条の12第1項から第3項まで、第251条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第255条第1項又は第255条の4第1項から第3項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第240条の2第1項に規定する契約条件の変更又は第250条第1項に規定する契約条件の変更をしたとき。
14.第28条第2項(第78条第3項において準用する場合を含む。)、第60条の2第2項若しくは第93条第2項の規定に違反して、書面を交付せず、又は当該書面若しくは第28条第3項(第60条の2第4項及び第78条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第 93条第3項の電磁的方法において作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
15.第39条第1項又は第46条第1項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。
16.第40条第2項若しくは第47条第2項において準用する会社法第307条第1項第1号の規定若しくは第53条の 15において準用する同法第359条第1項第1号の規定による裁判所の命令又は第41条第1項若しくは第49条第1項において準用する同法第296条第1項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
17.第41条第1項において準用する会社法第301条若しくは第302条の規定、第48条の規定又は第54条の5(第 54条の10第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
18.取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
19.第53条の5第3項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
20.第53条の11において準用する会社法第343条第2項又は第344条第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
21.第53条の15において準用する会社法第365条第2項(第53条の32において準用する同法第419条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は第180条の14第9項において準用する同法第365条第2項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
22.第53条の19第3項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
23.社債(第61条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。
24.第61条の5において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。
25.社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
26.第61条の6の規定に違反して社債(第61条に規定する社債をいう。)を発行し、又は第61条の7第8項において準用する会社法第714条第1項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
27.第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
28.第69条、第78条又は第86条の規定に違反して組織変更をしたとき。
29.第98条第2項若しくは第99条第4項前段若しくは第5項(これらの規定を第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は第272条の11第2項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。
30.第99条第4項後段(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
31.第100条(第199条において準用する場合を含む。)、第271条の21第1項、第272条の11第2項又は第272条の38第1項の規定に違反して他の業務を行ったとき。
32.第100条の4(第272条の13第2項において準用する場合を含む。)、第271条の19の2第3項又は第272条の37の2第2項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
33.第106条第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第107条第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第272条の14第1項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
34.第106条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象保険会社等を子会社としたとき、若しくは同条第6項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき又は第272条の14第2項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。
35.第107条第1項又は第2項ただし書の規定に違反したとき。
36.第107条第3項又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。
37.第116条又は第117条(これらの規定を第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
38.第118条第2項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
39.第120条第1項(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第120条第2項(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第120条第3項(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
40.第122条(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)、第190条第4項、第223条第4項、第242条第3項、第258条第1項若しくは第272条の5第4項の規定による命令又は第132条第1項、第204条第1項、第230条第1項、第 240条の3、第241条第1項若しくは第272条の25第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
41.第123条第1項(第207条において準用する場合を含む。)又は第225条第1項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
42.第123条第2項(第207条において準用する場合を含む。)若しくは第225条第2項の規定による届出をせず、又は第125条第1項(第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第125条第2項又は第3項(これらの規定を第 207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第123条第1項(第207条において準用する場合を含む。)若しくは第225条第1項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
43.第125条第4項(第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)又は第272条の20第4項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
44.第127条第1項、第209条、第218条第1項、第234条、第239条、第271条の32第1項若しくは第2項、第272条の21第1項又は第272条の42第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
45.第131条、第203条、第229条又は第272条の24第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
46.第136条(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
47.第138条(第210条第1項、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の締結をしたとき。
48.第176条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
49.第180条の10第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は第184条において準用する会社法第511条第2項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
50.第181条の規定に違反して財産を処分したとき。
51.清算の結了を遅延させる目的をもって、第181条の2において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
52.第181条の2において準用する会社法第500条第1項の規定又は第184条において準用する同法第537条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
53.第181条の2において準用する会社法第502条の規定に違反して、清算相互会社の財産を分配したとき。
54.第184条において準用する会社法第535条第1項又は第536条第1項の規定に違反したとき。
55.第184条において準用する会社法第540条第1項若しくは第2項又は第542条の規定による保全処分に違反したとき。
56.第197条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
57.第213条において準用する会社法第827条第1項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
58.第218条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせす、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
59.第240条の8第2項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
60.第241条第3項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
61.第242条第2項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。
62.第243条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
63.第248条第1項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第242条第1項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
64.第271条の3第1項、第271条の4第1項、第3項若しくは第4項、第271条の5第1項若しくは第2項、第271条の6第271条の7第271条の10第3項、第271条の18第2項若しくは第4項、第272条の31第3項又は第272条の35第2項若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
65.第271条の10第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
66.第271条の10第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
67.第271条の10第4項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
68.第271条の14(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の15、第271条の16第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)又は第271条の29(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
69.第271条の22第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
70.第272条の19第1項若しくは第2項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第272条の20第1項に規定する期間(同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第272条の19第1項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
71.第272条の31第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
72.第272条の31第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
73.第272条の31第4項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第272条の34第1項において準用する第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
74.第272条の39第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
75.第310条第1項の規定により付した条件に違反したとき。
《改正》平9法072
《改正》平9法120
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法125
《改正》平12法092
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平13法080
《改正》平13法117
《改正》平13法129
《改正》平13法150
《改正》平14法045
《改正》平15法039
《改正》平15法129
《改正》平16法076
《改正》平16法087
《改正》平17法038
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、会社法第976条各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
《改正》平17法087
 
第333条の2 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.正当な理由がないのに、第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
《追加》平17法087
 
第334条 保険金信託業務を行う生命保険会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、会社法第527条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の規定により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の監督委員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社若しくは相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を代行する者、同条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の清算人若しくは代表清算人の職務を代行する者、会社法第346条第2項(同法第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、同法第401条第3項(同法第403条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者、第53条の12第2項(第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、第53条の25第2項(第53条の27第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う外国生命保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
1.第99条第7項前段(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで保険金信託業務を行ったとき。
2.第99条第7項後段(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する保険金信託業務の方法を変更したとき。
3.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定に基づく命令に違反して信託につき補てん又は補足の契約を行ったとき。
4.信託法(平成18年法律第108号)第34条の規定に違反して、同条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
《改正》平14法045
《改正》平16法087
《改正》平17法087
《改正》平18法109
 
第335条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.第7条第2項の規定に違反した者
2.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第4項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
3.第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条の2の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
4.第272条の8第1項の規定に違反した者
5.第272条の8第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
6.第272条の32第1項の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
《全改》平16法154
《改正》平17法038
《改正》平18法109
 
第336条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。
1.第265条の22の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。
2.第265条の45第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
 
第337条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第186条第2項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
2.第280条第1項、第290条第1項又は第302条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第291条第4項又は第292条第2項の規定による命令に違反して、供託しなかった者
 
第337条の2 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
1.第2編第10章第4節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2.第264条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
3.第265条の2第2項の規定に違反したとき。
4.第265条の28に規定する業務以外の業務を行ったとき。
5.第265条の37又は第265条の39第1項若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
6.第265条の43の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
7.第268条第5項(第269条第2項、第270条の3の12第2項、第270条の3の13第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)、第270条第4項又は第270条の2第6項(第270条の3の12第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
《追加》平10法107
《改正》平12法092
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法129
 
第337条の3 第263条第2項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。
《追加》平10法107
《改正》平17法087
 
第338条 第21条において準用する会社法第8条第1項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、100万円以下の過料に処する。
《全改》平17法087
附 則

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