第275条 次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
1.次条の登録を受けた生命保険募集人
その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
2.損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員を除く。以下この条、
第283条及び
第302条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人
その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
3.特定少額短期保険募集人(少額短期保険募集人のうち、第3条第5項第1号に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る保険募集を行う者で、少額短期保険業者の委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。)又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
4.
第286条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人
保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は
第286条の登録を受けて保険募集を行うことができる。
第276条 特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第277条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
2.事務所の名称及び所在地
3.所属保険会社等の商号、名称又は氏名
4.他に業務を行っているときは、その業務の種類
5.その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.
第279条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)、第10号又は第11号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2.登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。
第283条及び
第302条を除き、以下この編において同じ。)の氏名及び住所を記載した書面
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第278条 内閣総理大臣は、
第276条の登録の申請があった場合においては、次条第1項から第3項までの規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規程による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。
第279条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
2.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
3.この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
4.
第307条第1項の規定により
第276条の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
5.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
6.申請の日前3年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
7.保険仲立人又はその役員若しくは保険募集を行う使用人
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
9.法人でその役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者のあるもの
10.個人でその保険募集を行う使用人のうちに第7号に該当する者のあるもの
11.法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第7号に該当する者のあるもの
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
3 前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
4 内閣総理大臣は、前3項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請書に通知しなければならない。
第280条 特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.
第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき。
当該変更に係る特定保険募集人
2.保険募集の業務を廃止したとき。
特定保険募集人であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員
3.特定保険募集人である個人か死亡したとき。
その相続人
4.特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったとき。
その破産管材人
5.特定保険募集人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき。
その法人を代表する役員であった者
6.特定保険募集人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき。
その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
2 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。
3 特定保険募集人が第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。
第281条 第276条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。)は、第1号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第2号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
1.所属保険会社等から委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う
第277条第1項の規定による登録の申請(登録免許税法第34条の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出を含む。)を行う場合
2.前号に規定する申請以外の申請を行う場合
第282条 生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この編において同じ。)は、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託をしてはならない。
2 生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。
3 前2項の規定は、生命保険募集人が2以上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。
第283条 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.所属保険会社等の役員である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該役員の使用人である生命保険募集人を含む。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
2.所属保険会社等の使用人である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該使用人の使用人である生命保険募集人を含む。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該使用人(生命保険会社の使用人の使用人を除く。)の雇用について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
3.所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
3 第1項の規定は、所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定は、第1項の請求権について準用する。
第284条 特定保険募集人又は
第280条第1項第2号から第6号までに定める者は、所属保険会社等を代理人として、
第277条第1項の規定による登録の申請又は
第280条第1項若しくは
第302条の規定による届出をすることができる。
第285条 所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、
第185条第1項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
2 利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社等に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
第286条 保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第287条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号、名称又は氏名及び住所
2.事務所の名称及び所在地
3.取り扱う保険契約の種類
4.他に業務を行っているときは、その業務の種類
5.その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.
第289条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)又は第10号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2.登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第288条 内閣総理大臣は、
第286条の登録の申請があった場合においては、次条第1項から第3項までの規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立入登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第289条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
2.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
3.この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
4.
第307条第1項の規定により
第286条の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取得しの日から3年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取得しの日から3年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
5.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
6.申請の日前3年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
7.保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)又は保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)
8.個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
9.法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
10.保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を許否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
3 前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
4 内閣総理大臣は、前3項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第290条 保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.
第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき。
当該変更に係る保険仲立人
2.保険募集の業務を廃止したとき。
保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
3.保険仲立人である個人が死亡したとき。
その相続人
4.保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があったとき。
その破産管財人
5.保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき。
その法人を代表する役員であった者
6.保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき。
その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
2 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項の届出を受理したときほ、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
3 保険仲立人が第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。
第291条 保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約書等の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 保険仲立人は、第1項の保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。
6 保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 保険仲立人は、第6項の権利の実行その他の理由により、保証金の額(契約金額を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。
第319条第12号において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
1.前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったとき。
2.
第307条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。
3.業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
12 前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
第292条 保険仲立人は、政令で定めるところにより、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託(同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ。)をしないことができる。
2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、前項の保険仲立人賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第1項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、保険仲立人賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第293条 商法
第543条、
第544条及び
第546条から
第550条まで(仲立営業)の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社(外国相互会社を含む。)が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。
第294条 保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1.所属保険会社等の商号、名称又は氏名
2.自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別
3.その他内閣府令で定める事項
第295条 損害保険代理店及び保険仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。)の保険募集を行ってはならない。
2 前項の規定の適用については、損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額の100分の50を超えることとなったときは、当該損害保険代理店又は保険仲立人は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としとものとみなす。
第296条 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。
1.保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
2.保険仲立人の権限に関する事項
3.保険仲立人の損害賠償に関する事項
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。
第297条 保険仲立人は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
第298条 保険仲立人に対する商法
第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(
第293条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「其要領」とあるのは、「内閣府令ニ定ムル事項」とする。
第299条 保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
5.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
6.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
8.保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(
第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。
第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び
第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
9.前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2 前項第5号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が
第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
第300条の2 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに
第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、
第37条第1項第2号(広告等の規制)、
第37条の2(取引態様の事前明示義務)、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、
第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条の6(書面による解除)、
第38条第1号及び第2号並びに
第38条の2(禁止行為)、
第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)、
第40条の2(最良執行方針等)並びに
第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法
第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第37条第2項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他保険業法第300条第1項第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第25項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第5号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第38条第1項中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第2条第23項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第39条第3項において同じ。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第301条 保険会社等又は外国保険会社等は、その特定関係者(
第100条の3に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、
第194条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
1.当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
2.当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
第301条の2 保険持株会社等及びその子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
1.当該保険会社等又は外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
2.当該保険会社等又は外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
第302条 損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。)に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
第303条 保険仲立人は、内閣府令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第304条 保険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第305条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第306条 内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第307条 内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第276条若しくは
第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.特定保険募集人が
第279条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)、第10号若しくは第11号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が
第289条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)若しくは第10号のいずれかに該当することとなったとき。
3.この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは、当該特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
第308条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、当該特定保険募集人に係る所属保険会社にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該所属保険会社は、
第285条第1項に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を削除しなければならない。
