第3条 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。
3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
1.人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)
2.次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。
3.次項第1号に掲げる保険のうち、再保険であって、前2号に掲げる保険に係るもの
5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
1.一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)
2.前項第2号に掲げる保険
3.前項第1号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険
6 保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第1号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。
第4条 前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.資本金の額又は基金の総額
3.取締役及び監査役(委員会設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(第10章を除き、以下「委員会」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の氏名
4.受けようとする免許の種類
5.本店又は主たる事務所の所在地
2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1.定款
2.事業方法書
3.普通保険約款
4.保険料及び責任準備金の算出方法書
3 前項の場合において、同項第1号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
4 第2項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
第5条 内閣総理大臣は、
第3条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
2.申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
3.前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
ホ その他内閣府令で定める基準
4.前条第2項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ロ 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ その他内閣府令で定める基準
2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、
第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条の2 保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1.取締役会
2.監査役会又は委員会
3.会計監査人
第6条 保険会社の資本金の額又は基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、10億円を下回ってはならない。
第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第7条の2 保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。
第8条 保険会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員及び監査役は、特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に該当する銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)
第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
2 前項の規定の適用がある場合を除くほか、保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
3 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第8条の2 保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社等にあっては、執行役)は、保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
第9条 保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。)は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法
第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。)にあっては公告方法のうち、電磁的方法(同号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
2 会社法
第940条第1項(第2号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条 株式会社に対する会社法
第124条第2項(基準日)の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月(定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月)」とする。
第12条 株式会社に対する会社法
第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法
第335条第1項(監査役の資格等)及び
第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
第13条 株式会社に対する会社法
第301条第1項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、
第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)、
第435条第1項及び第2項(計算書類等の作成及び保存)、
第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)、
第439条(会計監査人設置会社の特則)並びに
第440条第1項(計算書類の公告)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第14条 会社法
第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。
2 株式会社に対する会社法
第442条第3項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。
第15条 会社法
第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
第16条 株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法
第447条第3項(資本金の額の減少)又は
第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の2週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後6月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
1.定時株主総会において会社法
第448条第1項各号に掲げる事項を定めること。
2.会社法
第448条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(同法
第439条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法
第436条第3項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2 株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書類の閲覧の請求
2.前項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会社法
第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第436条第3項の取締役会」とする。
第17条 株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第1項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により株式会社の保険契約者その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1.当該資本金等の額の減少の内容
2.当該株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
3.保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 保険契約者その他の債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
4 保険契約者その他の債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)
第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(第2項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この節及び第3節並びに第8章第2節及び第3節において「保険金請求権等」という。)を除く。)については、適用しない。
6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同じ。)の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の1を超えるときは、資本金等の額の減少に係る会社法
第447条第1項(資本金の額の減少)又は
第448条第1項(準備金の額の減少)の決議は、効力を有しない。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の2 次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第6項の規定により資本金等の額の減少に係る会社法
第447条第1項(資本金の額の減少)若しくは
第448条第1項(準備金の額の減少)の決議が効力を有しないこととなったときは、この限りでない。
1.資本金の額の減少 会社法
第447条第1項第3号の日
2.準備金の額の減少 会社法
第448条第1項第3号の日
2 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
3 株式会社の資本金の額の減少は、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項)の規定によりされた資本金等の額の減少は、同条第6項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。
第17条の3 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和38年法律第125号)
第18条、
第19条(申請書の添付書面)及び
第46条(添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.
第17条第2項の規定による公告をしたことを証する書面
2.
第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
3.
第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
2 商業登記法
第70条(資本金の額の減少による変更の登記)の規定は、株式会社の資本金の額の減少による変更の登記については、適用しない。
第17条の4 株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から6月間、
第17条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
2 株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第17条の5 会社法
第449条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。
2 株式会社に対する会社法
第740条第1項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第810条」とあるのは「若しくは第810条」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第17条、第70条、第165条の7(同法第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の24若しくは第173条の4の規定」とする。
第17条の6 株式会社は、
第113条前段(
第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
1.会社法
第138条第1号ハ又は第2号ハ(譲渡等承認請求の方法)の請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
2.会社法
第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(同法
第163条(子会社からの株式の取得)に規定する場合又は同法
第165条第1項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
3.会社法
第157条第1項(取得価格等の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
4.会社法
第173条第1項(効力の発生)の規定による当該株式会社の株式の取得(金銭その他の財産を交付しない場合を除く。)
5.会社法
第176条第1項(売渡しの請求)の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
6.会社法
第197条第3項(株式の競売)の規定による当該株式会社の株式の買取り
7.会社法
第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
8.剰余金の配当
2 会社法
第463条第2項(株主に対する求償権の制限等)の規定は、前項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 株式会社に対する会社法
第446条第7号(剰余金の額)の規定の適用については、同号中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
4 株式会社に対する会社法
第461条第2項第6号(配当等の制限)の規定の適用については、同号中「法務省令」とあるのは、「保険業法第91条第1項の組織変更剰余金額、同法第164条第4項及び第165条第6項において読み替えて準用する同法第91条第1項の合併剰余金額その他内閣府令」とする。
第17条の7 株式会社の設立の登記には、会社法
第911条第3項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、
第113条後段(
第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。
2 株式会社において前項に規定する事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第19条 相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第20条 相互会社は、その名称中に相互会社という文字を用いなければならない。
第21条 会社法
第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法
第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は相互会社の使用人について、同章第2節(第18条を除く。)(会社の代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章(第24条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第10条(支配人)中「会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商法(明治32年法律第48号)第2編第1章(
第501条から
第503条まで及び
第523条を除く。)(総則)の規定は相互会社の行う行為について、同編第2章(売買)の規定は相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第3章(交互計算)の規定は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第5章(
第545条を除く。)(仲立営業)の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第6章(
第558条を除く。)(問屋営業)及び同法
第593条(寄託)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 この編(前節、第1項、
第67条の2及び
第217条第3項を除く。)及び第5編(
第332条の2を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
4 この節(第1項、第4款第1目及び第2目並びに
第67条の2を除く。)及び第8章第4節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。
第22条 相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第23条 相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.基金(
第56条の基金償却積立金を含む。)の総額
5.基金の拠出者の権利に関する定め
6.基金の償却の方法
7.剰余金の分配の方法
8.公告方法
9.発起人の氏名又は名称及び住所
2 前項第8号に掲げる公告方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告
3 相互会社が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定めることができる。
4 会社法
第30条(定款の認証)の規定は、前条第1項の定款の認証について準用する。この場合において、同法
第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条第7項又は第9項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条 相互会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、
第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
1.相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
2.相互会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
3.相互会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他相互会社に損害を与えるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2 会社法
第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第870条(第2号及び第5号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社の定款に前項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について準用する。この場合において、同法
第33条第8項中「その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す」とあるのは「その職を辞する」と、同条第10項第1号中「第28条第1号及び第2号」とあり、並びに同項第2号及び第3号中「第28条第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第24条第1項第1号」と、同項第1号中「同条第1号及び第2号」とあるのは「同号」と、同条第11項第3号中「第38条第1項」とあるのは「保険業法第30条の10第1項」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条 第23条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第26条 発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)は、定款を発起人が定めた場所(相互会社の成立後にあっては、各事務所)に備え置かなければならない。
2 発起人(相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、発起人が定めた時間(相互会社の成立後にあっては、その事業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めた費用を支払わなければならない。
1.定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている相互会社についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第27条 発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
第28条 発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
3.基金の拠出に係る銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この編において同じ。)の払込みの取扱いの場所
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.拠出しようとする基金の額
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第29条 発起人は、申込者の中から基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができる。
2 発起人は、前項の規定による定めをした後遅滞なく、申込者に対し、当該申込者が拠出すべき基金の額を通知しなければならない。
第30条 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
第30条の2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について設立時に募集をする基金の引受人となる。
1.申込者 発起人の割り当てた拠出すべき基金の額
2.前条の契約により設立時に募集をする基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額
第30条の3 設立時に募集をする基金の引受人は、
第29条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、
第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。
2 設立時に募集をする基金の引受人のうち前項の払込みをしていないものがある場合には、発起人は、当該払込みをしていない設立時に募集をする基金の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。
4 第1項の規定による払込みをすることにより相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利の譲渡は、成立後の相互会社に対抗することができない。
5 第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する期日までに払込みをしないときは、当該払込みをすることにより相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利を失う。
第30条の4 発起人は、前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、同項の規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の相互会社に対抗することができない。
第30条の5 設立時に募集をする基金の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、
第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
2 民法(明治29年法律第89号)
第93条ただし書(心裡留保)及び
第94条第1項(虚偽表示)の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに
第30条の契約に係る意思表示については、適用しない。
3 設立時に募集をする基金の引受人は、相互会社の成立後は、錯誤を理由として設立時に募集をする基金の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠出の取消しをすることができない。
第30条の6 発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。
2 相互会社の設立に必要な社員の数は、100人以上とする。
第30条の7 発起人は、前条第1項の募集に応じて入社の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
3.基金の拠出者(基金の引受人を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各拠出者が拠出した金額(拠出すべき額を含む。)
4.設立の時に募集をしようとする社員の数
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前条第1項の募集に応じて入社の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載して署名した書面を2通作成し、発起人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.相互会社との間で締結しようとする保険契約に係る保険の種類
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第30条の5第2項の規定は、相互会社の成立前における入社の申込みに係る意思表示について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の8 発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第2項の書面を発起人に交付した者の数が同条第1項第4号に掲げる数に達したとき(次項において「払込等完了時」という。)は、遅滞なく、相互会社の社員になろうとする者の総会(以下この節において「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2 発起人は、払込等完了時以後は、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
3 創立総会は、この節に規定する事項及び相互会社の設立の廃止、創立総会の終結その他相互会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
4 社員になろうとする者は、創立総会において、各々1個の議決権を有する。
5 創立総会の決議は、社員になろうとする者の半数以上が出席し、その議決権の4分の3以上の多数により行う。
6 会社法
第67条(創立総会の招集の決定)、
第68条(第2項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、
第70条、
第71条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、
第73条第4項(創立総会の決議)、
第74条から
第76条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、
第78条から
第80条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び
第81条(第4項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法
第67条第2項及び
第831条第1項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法
第67条第2項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第71条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法
第68条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「保険業法第30条の7第2項第1号」と、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この項において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第1項に規定する設立時監査役をいう。以下この項において同じ。)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役、清算人、設立時取締役又は設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の9 発起人は、相互会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
2 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
1.定款に
第24条第1項各号に掲げる事項(同条第2項において準用する会社法
第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合
第24条第2項において準用する同法第33条第2項の検査役の第24条第2項において準用する同法第33条第4項の報告の内容
第30条の10 設立時取締役(相互会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)、設立時会計参与(相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)、設立時監査役(相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)又は設立時会計監査人(相互会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
3 設立しようとする相互会社が監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。
4 第8条の2第2項、
第53条の2第1項(
第53条の5第1項において準用する場合を含む。)、
第53条の4において準用する会社法
第333条第1項若しくは第3項又は
第53条の7において準用する同法
第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の相互会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。
5 第1項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、相互会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
6 会社法
第47条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法
第48条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して委員会の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の11 設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
1.
第24条第2項において準用する会社法
第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(
第24条第2項において準用する同法
第33条第10項第2号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
2.
第24条第2項において準用する会社法
第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
3.相互会社の設立に際して募集をする基金の総額の引受けがあること。
4.
第30条の3第1項の規定による払込みが完了していること。
5.社員になろうとする者が100人以上であること。
6.前各号に掲げる事項のほか、相互会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 会社法
第93条第2項及び第3項(設立時取締役等による調査)並びに
第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の12 発起人は、
第29条第2項の規定による通知をした以後は、
第24条第2項において準用する会社法
第33条第9項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
2 第23条第4項において準用する会社法
第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
3 創立総会において、
第24条第1項各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、発起人は、当該決議後2週間以内に限り、その職を辞することができる。
第30条の13 相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 第30条の7第2項の書面を発起人に交付した者は、相互会社が成立し、かつ、当該相互会社が
第3条第1項の免許又は
第272条第1項の登録を受けた後、遅滞なく、当該相互会社に保険契約の申込みをしなければならない。
第30条の14 会社法第2編第1章第8節(
第52条第2項第2号を除く。)(発起人等の責任)及び
第103条第2項(発起人の責任等)の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法
第52条第2項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。)」とあるのは「(保険業法第24条第1項第1号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第1号中「第28条第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第24条第1項第1号」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条第10項第3号」と、同法
第103条第2項中「第57条第1項の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「保険業法第27条又は第30条の6第1項の募集」と、「前項」とあるのは「第52条第2項(第2号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の15 会社法
第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、
第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条から
第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法
第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。
2 前項本文の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 第1項本文及び前項の規定は、
第41条第1項において準用する会社法
第299条第1項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条の2 相互会社は、内閣府令で定めるところにより、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
2 相互会社は、社員の名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 社員及び債権者は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1.社員の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.社員の名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 相互会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
1.当該請求を行う社員又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
2.請求者が当該相互会社の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
3.請求者が当該相互会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
4.請求者が社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
5.請求者が、過去2年以内において、社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第33条 相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。
2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2週間前に公告しなければならない。ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。
第33条の2 相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。)をしてはならない。
2 会社法
第120条第2項から第5項まで(株主の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法
第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第120条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「保険業法第33条の2第1項」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第847条第1項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 社員が死亡した場合(当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。)又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の権利及び義務を承継する。
3 前項の一般承継人(相続による一般承継人であって、保険料の払込みの全部又は一部を履行していないものに限る。以下この項において同じ。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該保険料の払込みの履行をする責任を負う。
4 一般承継人(相続による一般承継人に限る。以下この項において同じ。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した社員としての権利を行使する者1人を定めなければ、当該権利を行使することができない。
第35条 退社員は、定款又は保険約款の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
第36条 前条の払戻しを請求する権利は、2年間行わないときは、時効によって消滅する。
第37条 社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。
第37条の2 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
第37条の3 社員総会の決議は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会は、
第41条第1項において準用する会社法
第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、
第41条第1項において準用する同法
第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は
第53条の23において準用する同法
第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第38条 社員総数の1000分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は3000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの(以下「特定相互会社」という。)にあっては、政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
1.前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
2.前項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
3 会社法
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第869条(疎明)、
第871条(理由の付記)、
第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条 社員総数の1000分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、一定の事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。)を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
2 社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
3 社員総数の1000分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を通知すること(
第41条第1項において準用する会社法
第299条第2項(各号を除く。)又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
第40条 相互会社又は社員総数の1000分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、前条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 会社法
第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び
第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法
第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第40条第1項」と、同条第4項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第870条(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条 会社法
第296条(株主総会の招集)、
第298条(第2項ただし書及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、
第299条(第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、
第300条から
第302条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、
第310条から
第312条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、
第314条から
第317条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、
第318条(第5項を除く。)(議事録)、
第319条(第4項を除く。)(株主総会の決議の省略)及び
第320条(株主総会への報告の省略)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法
第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第3項中「次条第4項」とあり、並びに同法
第298条第1項及び第4項中「前条第4項」とあるのは「保険業法第38条第2項又は第50条第2項」と、同条第2項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同法
第299条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法
第301条及び
第302条中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法
第310条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法
第316条第2項中「第297条」とあるのは「保険業法第38条」と、同法
第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法
第319条第1項中「株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「社員の全員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第53条の12第1項(同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条 相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。)を設けることができる。
2 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
第43条 総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。
第43条の2 総代会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。
2 この法律の規定により社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の社員総会及び総代会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第44条 総代会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の1未満とすることはできない。
2 総代会は、
第49条第1項において準用する会社法
第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、
第49条第1項において準用する同法
第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は
第53条の23において準用する同法
第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第44条の2 総代は、定款に定めがある場合には、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、代理人は1人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を相互会社に提出しなければならない。
2 前項の代理人となることができる者は、総代に限る。
3 会社法
第310条(第1項及び第5項を除く。)(議決権の代理行使)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同条第3項、第4項、第6項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「保険業法第49条第1項において準用する第299条第3項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条 社員総数の1000分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは3000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、
第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は9名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の目的である事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。)及び招集の理由を示して、総代会の招集を請求することができる。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。
1.前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
2.前項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を総代会の日とする総代会の招集の通知が発せられない場合
3 会社法
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第869条(疎明)、
第871条(理由の付記)、
第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条 社員総数の1000分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、
第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は3名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対