第22条第1項中
「農地等の面積」を「農地等(耕作又は養畜の目的以外の目的に供されることが見通される農地等で政令で定めるもの(以下「特定農地等」という。)を除く。)の面積(共有に係る農地等(使用収益権の共有に係るものを含む。)にあっては、当該農地等の面積にその共有持分の割合を乗じて得た面積。次条第1項において同じ。)」に改める。
第23条第1項第1号中
「あるもの」の下に「(当該農地等のすべてが特定農地等である者を除く。)」を加え、
同項第4号中
「(同条第2項の規定により農業者年金の被保険者とされない者に限る。)」を「(当該農地等のすべてが特定農地等である者を除く。)のうち、次のイ又はロのいずれかに該当する者」に改め、
同号に次のように加える。
イ 当該農地等のうち特定農地等を除いた残余の農地等の面積の合計が前条第1項の政令で定める面積に満たない者
ロ 前条第2項の規定により農業者年金の被 保険者とされない者
第23条第1項第4号を同項第5号とし、
同項第3号中
「基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う者」の下に「(当該農地等のすべてが特定農地等である者を除く。)」を加え、
「前2号」を「第1号若しくは前号」に改め、
「政令で定める要件に該当するもののうち」を削り、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「行う農業生産法人」の下に「(所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等のすべてが特定農地等である農業生産法人を除く。)」を加え、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.農業者年金の被保険者又は短期被用者年金被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、引き続き同号に該当している者であって、政令で定める要件に該当するものをいう。)(以下この号において「被保険者等」と総称する。)の配偶者であって、農地等につき耕作又は養畜の事業を行うもの(当該被保険者等又は当該配偶者の所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が政令で定める面積以上である者に限る。)のうち、その事業に常時従事する政令で定める者(前条第1項に規定する者又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
第24条の次に次の1条を加える。
(資格に係る申出)
第24条の2 農業者年金の被保険者(第23条第1項第2号に該当することにより同項又は同条第2項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となった者を除く。)は、その資格を取得した後、同号に該当するに至ったときは、基金に対し、主務省令で定めるところにより、その旨の申出をすることができる。
2 前項の申出があったときは、当該申出をした者は、第23条第1項第2号に該当することにより同項又は同条第2項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となった者とみなす。
第25条第7号中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に改め、
同条第8号中
「農地等」の下に「(特定農地等を除く。以下この条において同じ。)」を加え、
同条第10号中
「第23条第1項第3号」を「第23条第1項第4号」に、
同号イ及びロ中
「第23条第1項第2号」を「第23条第1項第3号」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第9号中
「第23条第1項第2号」を「第23条第1項第3号」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第8号の次に次の1号を加える。
9.第23条第1項第2号に該当することにより同項又は同条第2項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となった者(第22条第1項に規定する者に該当している者を除く。)にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当したとき。
イ 農地等につき耕作又は養畜の事業を行う者でなくなったとき。
ロ その配偶者が前号又は次号に該当するに至ったとき(当該被保険者となった者が引き続き農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行うときを除く。)。
第26条第1項及び第2項並びに第26条の2中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に改める。
第27条第1項及び第28条第1項第1号中
「農地等の」を「農地等(特定農地等を除く。)の」に改める。
第34条の2第1項中
「平成2年」を「平成7年」に改める。
第41条に次の2項を加える。
2 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の経営移譲年金を支給する。
1.保険料納付済期間等が15年以上20年未満であること。
2.疾病又は負傷により政令で定める程度の障害の状態にあること。
3.65歳に達する日前に前項第1号又は第2号の経営移譲をしたものであること。
3 保険料納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から65歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、65歳に達する日の前日において同号に該当しなくなったとすれば、第22条第2項第3号から第6号までに規定する短期被用者年金期間、農林漁業団体役員期間、農業生産法人構成員期間又は特定被用者年金期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、第1項の経営移譲年金の支給要件たる同項第2号の保険料納付済期間等に算入する。
第42条第1項中
「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改め、
同項第1号中
「この条」の下に「及び次条」を加え、
同項第2号イ中
「未満の者(」の下に「経営移譲者の配偶者及び」を加え、
「第23条第1項第3号」を「第23条第1項第4号」に改め、
「という。)」の下に「、新たに農地等につき耕作又は養畜の事業を行おうとする者で政令で定める要件に該当するもの(経営移譲者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)」を加え、
「農地法第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人」を「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人」に改め、
同号ロ中
「第23条第1項第3号」を「第23条第1項第4号」に改め、
「その者)」の下に「又はその配偶者(譲受適格被保険者を除き、政令で定める者に限る。)」を加え、
同項第3号イ中
「(同号イの政令で定める者のうち耕作又は養畜の事業を行う個人にあっては、当該事業」を「(個人(農業者年金の被保険者を除く。)にあっては、耕作又は養畜の事業」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第42条の2 農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者(その配偶者が、第23条第1項第2号に該当することにより同項又は同条第2項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となった者であって、かつ、所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が同条第1項第1号の政令で定める面積に満たないものである者に限る。以下「特定経営移譲者」という。)及びその配偶者(以下「特定経営移譲配偶者」という。)についての第41条第1項第1号又は第2号の経営移譲とは、前条の規定にかかわらず、基準日においてその耕作又は養畜の事業に供していた農地等(特定経営移譲者及び特定経営移譲配偶者が所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が政令で定める面積以上であるものに限る。)について、特定経営移譲者及び特定経営移譲配偶者が、その合意に基づいて、同条(同条第1項第1号を除く。)の規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定し、又は使用収益権を消滅させることにより、耕作又は養畜の事業を廃止し、又は縮小することをいうものとする。
第43条中
「行なう」を「行う」に、
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に、
「前条の」を「第42条の」に改め、
同条第2号中
「前条第1項第2号イ」を「第42条第1項第2号イ」に改め、
同条第3号中
「前条」を「第42条」に改める。
第44条第1項中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の加算の要件に該当する経営移譲とは、第42条から第43条までに規定する経営移譲のうち、次の各号(政令で定めるやむを得ない事由により第1号の要件に該当しない者については、同号を除く。)に掲げる要件に該当することとする。
1.当該経営移譲に係る農地等のうち特定農地等を除いた残余の農地等の面積(第43条に規定する経営移譲にあっては、農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しが終了する日として主務省令で定める日において当該農業生産法人が所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供していた農地等のうち特定農地等を除いた残余の農地等の合計面積をその組合員又は社員の総数で除して得た面積を含む。)の合計が政令で定める面積以上であること。
2.当該経営移譲に係る農地等(第42条第1項第3号の規定に該当して同号ロに掲げる者に対し所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われた農地等のうち政令で定める面積以下のもの及び同項第4号の政令で定める面積以内の面積の農地等として所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われなかった農地等を除く。)のすべてが次のイからハまでに掲げる農地等のいずれかに該当すること。
イ 第42条第1項第2号イに掲げる者(個人(農業者年金の被保険者を除く。)にあっては、耕作又は養畜の事業に常時従事することその他政令で定める要件に該当する者に限る。)又は同号ロに掲げる者(農業者年金の被保険者又は耕作若しくは養畜の事業に常時従事する政令で定める者に限る。)(以下「特定譲受者」と総称する。)に対し、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定した農地等
ロ 使用収益権を消滅させた小作地等である農地等
ハ 土地収用法その他の法律によって収用された農地等又は第42条第5項の政令で定める農地等
3.当該経営移譲に係る農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しが特定譲受者に対する譲渡しであること。
第44条に次の2項を加える。
3 特定配偶者期間を有する受給権者(第54条の規定により死亡一時金の支給を受けた者を除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中「保険料納付済期間の月数」とあるのは、「保険料納付済期間の月数と特定配偶者期間の月数の3分の1に相当する月数とを合算した月数」とする。
4 受給権者が、経営移譲年金の支給を受ける原因となった第41条第1項第1号又は第2号の経営移譲において、第42条第1項第2号ロに掲げる者のうち特定譲受者以外の者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、当該受給権者に支給する経営移譲年金の額を第1項第1号に掲げる額に同項第2号に掲げる額を加算した額に改定する。
1.当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の全部の返還を受けて、その返還に係る農地等の全部又は当該農地等のうち第42条第1項第4号の政令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、特定譲受者(同項第2号イに掲げる者に限る。)に対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したとき。
2.当該使用収益権の設定を受けた者がその返還の時において第42条第1項第3号ロに掲げる者に該当している場合であって、当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等のうち農地保有の合理化に資するものとして政令で定める面積以上の面積の農地等の返還を受けて、その返還に係る農地等のすべてについて、特定譲受者(同号イに掲げる者に限る。)に対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したとき。
第46条第2項第1号中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に改め、
同項第3号中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に改め、
「掲げる者」の下に「(以下この項において「譲受後継者」という。)」を加え、
「一部の」を「全部又は一部について」に、
「場合その他の」を「こと又は使用収益権の移転若しくは設定があったことにより、譲受後継者に対して、当該農地等の全部又は一部について使用及び収益をさせないこととなった場合であって、」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.受給権者が、特定経営移譲者又は特定経営移譲配偶者である場合には、そのいずれかの者(当該受給権者以外の者に限る。)が、譲受後継者に対して使用収益権を設定した農地等につき前号の政令で定める要件に該当する者となったとき。
第46条第3項中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に、
「一部」を「全部又は一部」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 前項の規定は、第44条第4項第1号又は第2号の特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定することにより同項の規定の適用を受けた受給権者について準用する。この場合において、前項中「経営移譲年金の支給を受ける原因となった第41条第1項第1号又は第2号の経営移譲が第44条第1項の加算の要件に該当する経営移譲である受給権者が、当該経営移譲において特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合」とあるのは、「第44条第4項の規定の適用を受けた受給権者が、同項第1号又は第2号の特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合」と読み替えるものとする。
第47条に次の1項を加える。
2 第41条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の経営移譲年金の支給要件たる同項第2号の」とあるのは、「第47条第1項の農業者老齢年金の支給要件たる同項の」と読み替えるものとする。
第48条中
「799円」を「893円」に改める。
第51条中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に、
「第47条」を「第47条第1項」に改める。
第52条中
「第41条第1号」を「第41条第1項第1号」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 第44条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号に掲げる額に同項第2号に掲げる額を加算した額」とあるのは、「第52条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる額と第1項第1号に掲げる額とを合算した額に同条第1項第2号又は同条第2項第2号に掲げる額及び第1項第2号に掲げる額を加算した額」と読み替えるものとする。
第56条の次に次の1条を加える。
(支給の調整)
第56条の2 第55条の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第44条第3項の規定の適用を受ける経営移譲年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と当該経営移譲年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
第83条第1項中
「者で離農希望者」の下に「又は第44条第4項第1号若しくは第2号に規定する農地等の所有権の移転を行おうとする経営移譲年金に係る受給権者(以下この項において「離農希望者等」という。)」を加え、
「離農希望者が」を「離農希望者等が」に改める。
第100条中
「100,000円」を「200,000円」に改める。
附則第11条第1項中
「者を除く。)」の下に「又は経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていない農業者年金の被保険者(政令で定める要件に該当する者に限る。)」を加える。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第44条、第49条の2、第52条関係)
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 61歳未満 | 777円 | 258円 | 518円 |
| 61歳以上62歳未満 | 870円 | 290円 | 580円 |
| 62歳以上63歳未満 | 964円 | 321円 | 643円 |
| 63歳以上64歳未満 | 1,071円 | 357円 | 714円 |
| 64歳以上65歳未満 | 1,192円 | 397円 | 795円 |
| 65歳 | 1,339円 | 446円 | 893円 |
別表第2を次のように改める。
別表第2(第54条、第56条関係)
| 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間 | 金額 |
| 3年以上4年未満 | 170,000円 |
| 4年以上5年未満 | 226,000円 |
| 5年以上6年未満 | 280,000円 |
| 6年以上7年未満 | 366,000円 |
| 7年以上8年未満 | 450,000円 |
| 8年以上9年未満 | 533,000円 |
| 9年以上10年未満 | 619,000円 |
| 10年以上11年未満 | 703,000円 |
| 11年以上12年未満 | 789,000円 |
| 12年以上13年未満 | 872,000円 |
| 13年以上14年未満 | 956,000円 |
| 14年以上15年未満 | 1,040,000円 |
| 15年以上16年未満 | 1,124,000円 |
| 16年以上17年未満 | 1,209,000円 |
| 17年以上18年未満 | 1,293,000円 |
| 18年以上19年未満 | 1,378,000円 |
| 19年以上20年未満 | 1,462,000円 |
| 20年以上21年未満 | 1,546,000円 |
| 21年以上22年未満 | 1,630,000円 |
| 22年以上23年未満 | 1,716,000円 |
| 23年以上24年未満 | 1,799,000円 |
| 24年以上25年未満 | 1,883,000円 |
| 25年以上26年未満 | 1,968,000円 |
| 26年以上27年未満 | 2,052,000円 |
| 27年以上28年未満 | 2,138,000円 |
| 28年以上29年未満 | 2,222,000円 |
| 29年以上30年未満 | 2,305,000円 |
| 30年以上31年未満 | 2,389,000円 |
| 31年以上32年未満 | 2,473,000円 |
| 32年以上33年未満 | 2,558,000円 |
| 33年以上34年未満 | 2,643,000円 |
| 34年以上35年未満 | 2,728,000円 |
| 35年以上36年未満 | 2,813,000円 |
| 36年以上37年未満 | 2,895,000円 |
| 37年以上38年未満 | 2,979,000円 |
| 38年以上39年未満 | 3,065,000円 |
| 39年以上 | 3,149,000円 |