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租税特別措置法の一部を改正する法律

  平成7・5・22・法律 99号  


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

第10条の4第1項第6号中
「該当するもの」の下に「又は同法第6条の3に規定する承認事業展開計画に従つて同法第6条の2第1項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者に該当するもの」を、
「当該承認新分野進出等計画」の下に「又は当該承認事業展開計画」を加える。

第10条の6第2項中
「の100分の25(製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、」を「に償却限度割合(製品輸入増加割合が100分の10以下である場合にあつては」に、
「2位未満」を「3位未満」に、
「)に相当する」を「をいい、製品輸入増加割合が100分の10を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に1.25を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に100分の12.5の割合を加算した割合(当該割合が100分の50を超えるときは、100分の50とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改め、
同条第4項中
「の100分の5(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、」を「に税額控除割合(製品輸入増加割合が100分の10以下である場合にあつては」に、
「2分の1」を「0.5」に、
「))に相当する」を「)をいい、製品輸入増加割合が100分の10を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に0.25を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に100分の2.5の割合を加算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。

第20条第1項中
「の100分の20(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、」を「に積立割合(製品輸入増加割合が100分の10以下である場合にあつては」に、
「2位未満」を「3位未満」に、
「)に相当する」を「をいい、製品輸入増加割合が100分の10を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に100分の10の割合を加算した割合(当該割合が100分の40を超えるときは、100分の40とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。

第42条の7第1項第6号中
「該当するもの」の下に「又は同法第6条の3に規定する承認事業展開計画に従つて同法第6条の2第1項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者(同法第2条第3項に規定する組合等を除く。)に該当するもの」を、
「当該承認新分野進出等計画」の下に「又は当該承認事業展開計画」を加える。

第42条の9第1項中
「の100分の25(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、」を「に償却限度割合(製品輸入増加割合が100分の10以下である場合にあつては」に、
「2位未満」を「3位未満」に、
「))に相当する」を「)をいい、製品輸入増加割合が100分の10を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に1.25を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に100分の12.5の割合を加算した割合(当該割合が100分の50を超えるときは、100分の50とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改め、
同条第2項中
「の100分の5(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、」を「に税額控除割合(製品輸入増加割合が100分の10以下である場合にあつては」に、
「2分の1」を「0.5」に、
「))に相当する」を「)をいい、製品輸入増加割合が100分の10を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に0.25を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に100分の2.5の割合を加算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。

第54条第1項中
「の100分の20(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、」を「に積立割合(製品輸入増加割合が100分の10以下である場合にあつては」に、
「2位未満」を「3位未満」に、
「)に相当する」を「をいい、製品輸入増加割合が100分の10を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に100分の10の割合を加算した割合(当該割合が100分の40を超えるときは、100分の40とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。

第66条の14中
「の平成5年11月25日」を「及び同法第6条の3に規定する承認事業展開計画に従つて同法第6条の2第1項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者(同法第2条第3項に規定する組合等を除く。)に該当するものの平成7年4月1日」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第3条 新法第10条の6及び第20条の規定は、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第42条の7の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第5条 新法第42条の9及び第54条の規定は、法人の平成7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第6条 法人の平成7年4月1日前に終了した事業年度において生じた旧法第66条の14に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
 新法第66条の14に規定する承認事業展開計画に従つて事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成7年4月1日から施行日以後1月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第2条第20号に規定する欠損金額に係る同法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
 前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなす。
 前項の規定に該当する法人で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

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