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特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律

  平成7・5・22・法律 98号  


特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中
「構造的な変化」の下に「(以下「経済の構造的変化」という。)」を加え、
「のうち、その事業がこれらの変化による影響を受け、又は受けるおそれがあるものであって、その生産額又は取引額が相当程度減少していることその他の政令で定める要件に該当するもの」を削る。

第3条第1項中
「特定中小企業者は」を「特定中小企業者(その事業が経済の構造的変化による影響を受け、又は受けるおそれがあるものであって、その生産額又は取引額が相当程度減少していることその他の政令で定める要件に該当するもの及びこれらの者がその構成員の相当程度を占める組合等に限る。以下この条から第6条までにおいて同じ。)は」に改める。

第6条の次に次の2条を加える。
(事業の展開)
第6条の2 特定中小企業者(その事業が経済の構造的変化のうち特に最近の貿易事情その他の国際経済に係る事情の急激な変化であって政令で定めるものによる影響を受け、又は受けるおそれがあるものであって、その生産額又は取引額が相当程度減少していることその他の政令で定める要件に該当するもの及びこれらの者がその構成員の相当程度を占める組合等に限る。以下この条、次条及び第10条第5項において同じ。)は、新分野進出等、新商品又は新技術の開発その他の経済の構造的変化への適応のための新たな事業活動及びこれらの準備のための事業活動(第3条第1項の政令で定める業種に属する事業に係るものに限るものとし、特定中小企業者が第2条第1項第4号若しくは第5号に掲げる組合を設立し、又は合併し、若しくは資本の額若しくは出資の総額の全部を出資して会社を設立しようとする場合にあってはその組合又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行うものを、同項第4号又は第6号に掲げる者であって特定中小企業者であるものが協業組合に組織を変更しようとする場合にあってはその協業組合が行うものを含む。以下「事業展開」という。)に関する計画を、組合等はその構成員たる特定中小企業者が行おうとする事業展開に関する計画を作成し、これを平成9年5月31日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その承認を受けることができる。
 第3条第2項(第6号及び第7号に係る部分を除く。)及び第3項(第3号に係る部分を除く。)並びに第4条(第3項において準用する第3条第3項第3号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する事業展開に関する計画(以下「事業展開計画」という。)について準用する。
第6条の3 第5条第2項の規定は、前条第1項の承認に係る事業展開計画(同条第2項において準用する第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業展開計画」という。)に従って事業展開を行おうとする特定中小企業者に係る近代化資金貸付金について準用する。この場合において、第5条第2項中「この法律」とあるのは、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第98号)」と読み替えるものとする。

第9条中
「第3条第2項第6号に規定する事業」の下に「、承認事業展開計画に従って行われる事業展開」を加える。

第10条第1項中
「特定中小企業者」の下に「(第3条第1項に規定する特定中小企業者をいう。)」を加え、
「、その」を「その」に改め、
「いう。)」の下に「又は承認事業展開計画に従って事業展開を行おうとする特定中小企業者(第6条の2第1項に規定する特定中小企業者をいう。)」を、
「当該承認新分野進出等計画」の下に「又は当該承認事業展開計画」を加え、
同条第5項中
「特別中小企業者」の下に「又は承認事業展開計画に従って事業展開を行おうとする特定中小企業者」を加える。

第11条中
「新分野進出等」の下に「、事業展開」を加える。

第12条第1項中
「新分野進出等」の下に「又は事業展開」を加える。

第15条中
「第3条第1項」の下に「、第6条の2第1項」を、
「第3条第2項第6号に規定する事業を行う者」の下に「、承認事業展開計画に従って事業展開を行う者」を、
「に対し、承認新分野進出等計画」の下に「、承認事業展開計画」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
第2条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第10条の4第1項第6号中
「同法第2条第3項」を「同項」に改める。

第37条第1項の表の第17号の上欄のイ中
「受けた同法第2条第3項」を「受けた同項」に改める。

第42条の7第1項第6号中
「同法第2条第3項」を「同項」に、
「同項」を「同法第2条第3項」に改める。

第65条の7第1項の表の第18号の上欄のイ中
「受けた同法第2条第3項」を「受けた同項」に、
「同項」を「同法第2条第3項」に改める。

第66条の14中
「同法第2条第3項」を「同項」に、
「同項」を「同法第2条第3項」に改める。

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