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郵便法の一部を改正する法律

  平成7・5・19・法律 95号  


郵便法(昭和22年法律第165号)の一部を次のように改正する。

第27条の3第1項中
「で、省令で」を「のうち、広告郵便物(第1種郵便物又は第2種郵便物のうち、省令の定めるところにより、その内容が、専ら商品の広告その他これに類する営業に関する活動であつて省令で定めるものを目的として、同一内容で大量に作成された印刷物であると認められたものをいう。次項において同じ。)及びその他の郵便物についてそれぞれ省令で」に、
「いう。次項において同じ。)につき」を「いう。)につき、審議会に諮問した上」に改め、
「、その合計額の100分の15(往復葉書にあつては、100分の7)に相当する額を超えない範囲内において」を削り、
同条第3項中
「前項の」の下に「規定により広告郵便物について」を加え、
「第32条第3項」を「第32条第4項」に改め、
「につき」の下に「、審議会に諮問した上」を加え、
「、その総計額の100分の30(往復葉書にあつては、100分の15)に相当する額を超えない範囲内において」を削り、
同条第2項を削る。

第27条の7中
「同条第3項」を「同条第2項」に改める。

第32条第4項を次のように改める。
  次に掲げる者に対しては、前項の担保を免除する。
1.官公署
2.特別の法律をもつて設立された法人(郵政大臣の指定するものに限る。)
3.後納する郵便に関する料金の概算額が省令で定める額に満たない者で、省令の定めるところにより、その料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められたもの
4.後納する郵便に関する料金を省令で定める期間以上継続して納付すべき期日までに納付している者

第32条第5項中
「前項の規定により、」を「前項第3号の」に改め、
同条第2項の次に次の1項を加える。
  第33条第3項のカードについては、省令の定めるところにより、郵便に関する料金を納付するためにこれを使用したときは、当該カードに記録された金額から控除された金額に相当する額の料金の納付があつたものとする。

第32条の2第7項中
「前条第4項」を「前条第5項」に改める。

第33条第3項中
「であつて、」の下に「当該カードに記録されている金額の範囲内において郵便に関する料金を納付すること並びに」を加える。

第95条第1項中
「同条第3項」を「同条第2項」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
 改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

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