第4条第1項中
「2週間」を「3箇月」に改める。
第5条の見出しを
「(放送番組の保存)」に改め、
同条中
「、政令の定めるところにより」を削り、
「3週間以内に限り」を「3箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより」に、
「前条」を「同条」に改め、
「関係者が」の下に「視聴その他の方法により」を加え、
「必要な措置をしなければ」を「放送番組を保存しなければ」に改める。