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放送法の一部を改正する法律

  平成7・5・12・法律 92号  


放送法(昭和25年法律第132号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中
「2週間」を「3箇月」に改める。

第5条の見出しを
「(放送番組の保存)」に改め、
同条中
「、政令の定めるところにより」を削り、
「3週間以内に限り」を「3箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより」に、
「前条」を「同条」に改め、
「関係者が」の下に「視聴その他の方法により」を加え、
「必要な措置をしなければ」を「放送番組を保存しなければ」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成7年11月11日(平7政380)
(経過措置)
 改正後の第4条第1項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第4条第2項及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
 
 改正後の第5条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
 
 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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