(更生緊急保護)
第48条の2 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後、親族、縁故者等からの援助若しくは公共の衛生福祉その他の施設から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合、又はこれらの援助若しくは保護のみによつては更生できないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、帰住をあつせんし、金品を給与し、若しくは貸与する等の一時保護又は一定の施設に収容して、宿泊所を供与し、必要な教養、訓練、医療、保養若しくは就職を助け、環境の改善若しくは調整を図る等の継続保護を行うことにより、本人が進んで法律を守る善良な社会人となることを援護し、その速やかな更生を保護することをいう。
1.懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行を終わつた者
2.懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行の免除を得た者
3.懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
4.懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかつた者
5.訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
2 更生緊急保護は、前項各号に掲げる者の更生に必要な限度で、国の責任において、行うものとする。
3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者に委託して行うものとする。
4 更生緊急保護は、本人が刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。
5 更生緊急保護を行うに当たつては、本人が公共の衛生福祉その他の施設から必要な保護を受けるようにあつせんするとともに、更生緊急保護の活動の実効を上げることに努めて、その期間の短縮と費用の節減を図らなければならない。
6 更生緊急保護に関し職業のあつせんの必要があると認められるときは、公共職業安定所は、更生緊急保護を行う者の協力を得て、職業安定法(昭和32年法律第141号)の規定に基づき、本人の能力に適当な職業をあつせんすることに努めるものとする。
(更生緊急保護の開始等)
第48条の3 更生緊急保護は、本人の申出があつた場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。
2 検察官又は監獄の長は、前条第1項各号に掲げる者につき、刑事上の手続による身体の拘束を解くときは、本人に対し、この法律に定める更生緊急保護及びその申出の手続を示さなければならない。
3 保護観察所の長は、第1項の規定により更生緊急保護の要否を定めるときは、本人の刑事上の手続に関与した検査官又は本人が拘禁されていた監獄の長の意見を蒔かなければならない。ただし、仮出獄の期間の満了によつて前条第1項第1号に該当した者については、この限りでない。
(費用の支弁)
第48条の4 国は、法務大臣が大蔵大臣と協議して定める基準に従い、第48条の2第3項の規定に基づく委託によつて生ずる費用を支弁する。
2 第48条の2第3項の規定に基づく委託は、前項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内において行わなければならない。