目次中
「旅行業(」を「旅行業等(」に改める。
第1条中
「旅行業」を「旅行業等」に改める。
第2条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同項第1号中
「取次」を「取次ぎ」に改め、
同項第4号中
「附随して」を「付随して」に、
「取次」を「取次ぎ」に改め、
同項第5号及び第6号中
「附随して」を「付随して」に改め、
同項第8号を削り、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項各号に掲げる」を「第1項各号に掲げる行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して主催旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第6号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
「第2章 旅行業」を
「第2章 旅行業等」に改める。
第3条中
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。
第4条第1項第1号を次のように改める。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第4条第1項第4号を次のように改める。
4.旅行業を営もうとする者にあつては、主催旅行を実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して運輸省令で定める業務の範囲の別
第4条第1項第5号及び第6号を削り、
同項第7号中
「旅行業代理店業」を「旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第8号中
「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、
同号を同項第6号とし、
同条第3項を削る。
第5条第1項中
「除く外、左に」を「除くほか、次に」に改め、
「旅行業者登録簿」の下に「又は旅行業者代理業者登録簿」を加え、
同項第2号中
「登録年月日」の下に「及び登録番号」を加え、
同条第2項中
「直ちに」を「遅滞なく、」に改める。
第6条第1項第1号中
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、
同項第7号中
「第11条の3」を「第11条の2」に改め、
同項第8号中
「一般旅行業又は国内旅行業」を「旅行業」に改め、
「認められる」の下に「第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに」を加え、
同項第9号中
「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、
同条第2項中
「理由を附して」を「遅滞なく、理由を付して」に改める。
第6条の2中
「一般旅行業及び国内旅行業」を「旅行業」に改める。
第6条の3第1項中
「一般旅行業又は国内旅行業」を「旅行業」に改め、
「当該登録に係る」を削り、
同条第2項中
「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは「有効期間の更新の旨」を「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」に改める。
第6条の4の見出しを
「(変更登録等)」に改め、
同条第2項中
「旅行業者登録簿」の下に「又は旅行業者代理業者登録簿」を加え、
ただし書を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第1項中
「旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第4条第1項第2号から第7号まで」を「旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号(旅行業者代理業者にあつては、同項第1号から第3号まで)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の前に次の2項を加える。
旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第4条第1項第4号の業務の範囲について変更をしようとするときは、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の行う変更登録を受けなければならない。
2 第5条及び第6条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第6条第1項中「次の各号の一」とあるのは「第7号又は第8号」と読み替えるものとする。
第7条第1項中
「一般旅行業の登録を受けた者(以下「一般旅行業者」という。)又は国内旅行業の登録を受けた者(以下「国内旅行業者」という。)」を「旅行業者」に改め、
同条第2項から第5項までの規定中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。
第8条から第10条までを削る。
第11条第1項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、
「次に掲げる区分ごとに、旅行業務に関する取引に係る債務の額及び弁済の状況その他」を「当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の運輸省令で定める場合にあつては、運輸省令で定める額)に応じ、第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに、」に、
「取引の実情並びに」を「旅行者との取引の実情及び」に、
「の相手方」を「における旅行者」に改め、
「額の合計額に、第14条の3第1項の規定により供託すべき額を加算した」を削り、
各号を削り、
同条第2項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、
「又は第14条の3第1項」及び「制定又は」を削り、
同条第3項中
「第7条第2項」を「前条第2項」に、
「あるのは「第11条第1項又は第14条の3第1項」を「あるのは、「次条第1項」に改め、
「制定又は」を削り、
「3箇月以内」の下に「(その施行の日から3箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から100日を経過する日前である場合にあつては、当該100日を経過する日まで)」を加え、
同条第4項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、
「又は第14条の3第1項」及び「制定又は」を削り、
同条第5項を次のように改める。
5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、運輸省令で定める。
第11条第7項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、
「もより」を「最寄り」に改め、
同条を第8条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(営業保証金の追加の供託等)
第9条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
2 第7条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第4項中 「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内」と読み替えるものとする。
3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
4 前条第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
5 旅行業者は、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
6 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
7 旅行業者は、第5項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第17条第1項の権利を有する者に対し6箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、運輸省令で定める。
(取引額の報告)
第10条 旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、運輸省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を運輸大臣に報告しなければならない。
第11条の2の見出しを
「(旅行業者代理業者の事業の開始)」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項中
「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、
「所属旅行業者」を「代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)」に、
「第8条第2項」を「第9条第6項」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を削り、
同条を第11条とする。
第11条の3第1項中
「旅行業者」を「旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)」に、
「運輸省令で定めるところによりその取引に係る旅行に関するサービスの提供の確実性、取引条件の明確性その他取引の公正を確保するため必要な」を「第12条の4の規定による取引条件の説明、第12条の5の規定による書面の交付その他取引の公正を確保するため必要な運輸省令で定める事項についての」に改め、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
同条を第11条の2とする。
第11条の4第3項中
「運輸大臣の指定する者」を「第22条の2第2項に規定する旅行業協会」に改め、
同条第5項中
「及び第3項の指定に関し必要な事項」を削り、
同条を第11条の3とする。
第12条第1項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、
同条第3項中
「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に改める。
第12条の2第1項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、
同条第2項第2号中
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
「明確に」の下に「(主催旅行を実施する旅行業者にあつては、主催旅行契約と主催旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)」を加え、
同条第3項中
「旅行業者は」を「旅行業者等は」に、
「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。
第12条の3中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。
第12条の4中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、運輸省令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱主任者の氏名その他の運輸省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
第12条の5中
「旅行業者」を「旅行業者等」に、
「取次」を「取次ぎ」に、
「その他」を「、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱主任者の氏名その他の」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(旅行業務取扱主任者の証明書の提示)
第12条の5の2 旅行業務取扱主任者は、旅行者から請求があつたときは、運輸省令で定める 様式による証明書を提示しなければならない。
第12条の6第1項及び第3項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第12条の7の見出しを
「(主催旅行の広告)」に改め、
同条中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
「するときは」の下に「、運輸省令で定めるところにより」を加え、
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。
第12条の8中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第12条の9第1項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に、
「の種別及び第11条の3第5項各号」を「と旅行業者代理業との別及び第11条の2第5項各号」に改め、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第12条の10中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。
第12条の11第1項中
「、又は運輸省令で定める資格を有し」を削る。
第13条中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第14条第1項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に、
「貸渡」を「貸渡し」に改め、
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加える。
第14条の2第1項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、
「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、
同条第2項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、
「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、
「受託旅行業代理店業者」を「受託旅行業者代理業者」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「受託旅行業代理店業者」を「受託旅行業者代理業者」に改め、
「(以下「受託営業所」という。)」を削り、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を削る。
第14条の3を削る。
第14条の4の見出しを
「(旅行業者代理業者の旅行業務等)」に改め、
同条第1項中
「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、
「第14条の2第2項」を「前条第2項」に、
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、
「第2条第1項第8号に掲げる」を削り、
同条第2項及び第3項中
「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に改め、
同条を第14条の3とする。
第15条第1項から第3項までの規定中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
同条第4項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加える。
第15条の2の見出しを
「(旅行業者代理業の登録の失効)」に改め、
同条中
「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、
同条第1号中
「所属旅行業者のために第2条第1項第8号に掲げる」を「当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために」に改め、
同条第2号中
「第20条」を「第20条第1項又は第2項」に改める。
第16条第4項中
「あつた者」の下に「又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、
「同条同項」を「同項」に改める。
第17条第1項中
「旅行業者と」を「旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の場合において、当該旅行業者又は当該旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、旅行者以外の同項の権利を有する者に先立ちその債権の弁済を受ける権利を有する。
第18条の見出し中
「供託」を「供託等」に改め、
同条第1項中
「第11条第1項」を「第8条第1項」に改め、
同条第3項中
「21日」を「14日」に改める。
第18条の2第1項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、
「もより」を「最寄り」に改め、
同条第2項中
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、
「第11条第6項」を「第8条第6項」に、
「もより」を「最寄り」に、
「取りもどす」を「取り戻す」に改める。
第18条の3中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第19条第1項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
同項第3号中
「第5条(第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録」を「第3条の登録、第6条の3第1項の有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の変更登録」に改め、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第20条の見出しを
「(登録の抹消等)」に改め、
同条第1項中
「第11条第3項」を「第8条第3項又は第9条第2項」に改め、
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、
同条第2項中
「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、
同条に次の2項を加える。
3 前2項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
4 第9条第8項及び第9項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
第21条を削る。
第21条の2の見出しを
「(旅行業者登録簿等の閲覧)」に改め、
同条中
「旅行業者登録簿」の下に「及び旅行業者代理業者登録簿」を加え、
同条を第21条とする。
第22条中
「又は第11条の4第1項」を「、第6条の4第1項の規定による変更登録の申請をする者又は第11条の3第1項」に、
「運輸省令」を「政令」に改める。
第22条の2第1項中
「次の各号に」を「次に」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第22条の3中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第1号中
「社員」を「旅行業者等」に改め、
同条第3号中
「社員」の下に「である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、
同条第4号中
「社員」を「旅行業者等」に改め、
同条第5号中
「旅行業」の下に「及び旅行業者代理業」を加える。
第22条の4第1項中
「第4条第3項に規定する旅行業の種別」を「旅行業者と旅行業者代理業者との別」に改め、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に、
「附された」を「付された」に、
「附して」を「付して」に改める。
第22条の6第1項及び第2項中
「社員」を「旅行業者等」に改める。
第22条の7第1項中
「、その組織する社員の旅行業の種別に応じ」を削り、
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第22条の8第3項中
「第11条第6項」を「第8条第6項」に改める。
第22条の9第1項中
「で第3条の登録を受けた日から1年を経過した者」を削り、
「同じ。)」の下に「又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、
「次項」を「第3項」に改め、
同条第6項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第11条第6項」を「第8条第6項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の場合において、当該保証社員又は当該旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、旅行者以外の同項の権利を有する者に先立ちその債権の弁済を受ける権利を有する。
第22条の10第1項第1号を削り、
同項第2号中
「第3条の登録を受けた日から1年を経過した一般旅行業者又は国内旅行業者で」を削り、
「者」を「旅行業者」に改め、
同号を同項第1号とし、
同項第3号中
「第3条の登録を受けた日から1年を経過した一般旅行業者又は国内旅行業者で」を削り、
「者」を「旅行業者」に改め、
同号を同項第2号とし、
同条第2項中
「新たに主催旅行を実施することとし、又は新たな営業所(その者を所属旅行業者とする旅行業代理店業者の営業所を含む。以下この章において同じ。)若しくは受託営業所を設置したときは、その日から14日以内に、弁済業務規約で定める」を「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内に、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる」に改め、
同条第4項中
「第1項第1号若しくは第3号」を「第1項第2号」に改め、
同条第5項及び第6項を削る。
第22条の11第2項中
「14日」を「7日」に改める。
第22条の12第1項中
「保証社員が主催旅行を実施しないこととした旨、一部の営業所につき事業の廃止があつた旨又は受託営業所の全部若しくは一部につき業務の廃止があつた旨の届出をしたため」を「毎事業年度終了後又は保証社員が第6条の4第1項の変更登録を受けた場合において」に、
「同条」を「第22条の10」に改め、
同条第4項中
「第22条の9第2項」を「第22条の9第3項」に改め、
同条第5項中
「あつた者」の下に「又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、
「その者」を「当該保証社員であつた者」に、
「同条第2項」を「同条第3項」に改め、
同条第6項中
「第22条の9第2項」を「第22条の9第3項」に改め、
同条第7項中
「第21条第3項」を「第9条第9項」に、
「取りもどす」を「取り戻す」に改める。
第22条の13第1項中
「第22条の9第3項」を「第22条の9第4項」に改め、
同条第2項中
「第11条第6項」を「第8条第6項」に改め、
同条第3項及び第6項中
「第22条の9第3項」を「第22条の9第4項」に改める。
第22条の15の見出し中
「取りもどし」を「取戻し」に改め、
同条第2項中
「第21条第2項及び第3項」を「第9条第8項及び第9項」に、
「取りもどす」を「取り戻す」に改め、
同条第4項中
「21日」を「14日」に改める。
第22条の16第2号中
「保証社員」の下に「又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者」代理業者」を加え、
「その所属する」を「当該保証社員が所属する」に改める。
第22条の22の見出し中
「供託」を「供託等」に改め、
同条第2項中
「定める日から」の下に「14日以内に」を、
「解散した日から」の下に「21日以内に」を加える。
第22条の23第2項中
「取りもどす」を「取り戻す」に改め、
同項ただし書中
「第22条の9第2項」を「第22条の9第3項」に改め、
同条第3項中
「あつた著」の下に「又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、
「その者」を「当該保証社員であつた者」に、
「同条第2項」を「同条第3項」に改め、
同条第4項中
「第22条の9第2項」を「第22条の9第3項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第5項中
「第22条の9第2項」を「第22条の9第3項」に、
「取りもどす」を「取り戻す」に改め、
同条第7項中
「第21条第2項及び第3項」を「第9条第8項及び第9項」に、
「同条第3項」を「同条第9項」に、
「取りもとす」を「取り戻す」に改める。
第23条第1項中
「第6条の3第2項」の下に「又は第6条の4第2項」を加え、
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
同条第2項及び第3項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第25条の見出し中
「旅行業者等の」を削り、
同条中
「旅行業」の下に「若しくは旅行業者代理業」を加え、
「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。
第25条の2第1項中
「第11条の4」を「第11条の3」に、
「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条第6項を削り、
同条第8項を同条第10項とし、
同条第7項を同条第9項とし、
同条第5項を同条第8項とし、
同条第4項中
「職員」の下に「(試験委員を含む。次項において同じ。)」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第3項の次に次の3項を加える。
4 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、運輸省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
5 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
6 運輸大臣は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第2項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。
第26条第1項中
「旅行業者、第11条の4第3項若しくは」を「旅行業者等、」に改め、
同条第2項中
「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、
「第11条の4第3項若しくは」を削る。
第28条中
「50万円」を「100万円」に改め、
同条第2号中
「第5条(第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録」を「第3条の登録、第6条の3第1項の有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の変更登録」に改め、
同条第3号中
「変更の届出をしないで主催旅行を実施した」を「第4条第1項第4号の業務の範囲について変更をした」に改め、
同条第4号を削り、
同条第5号中
「第8条第2項」を「第9条第6項」に、
「第11条の2第2項」を「第11条」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第6号中
「旅行業」の下に「若しくは旅行業者代理業」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条第7号及び第8号を削り、
同条第9号中
「第14条の4第1項」を「第14条の3第1項」に、
「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、
「第2条第1項第8号に掲げる」を削り、
同号を同条第6号とする。
第29条中
「30万円」を「50万円」に改める。
第29条の2中
「20万円」を「30万円」に改め、
同条第1号中
「第11条の3第1項」を「第11条の2第1項」に改め、
同条第2号中
「第11条の3第2項」を「第11条の2第2項」に改め、
同条第4号中
「書面を交付しなかつた」を「同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した」に改め、
同条第8号中
「第25条の2第4項」を「第25条の2第7項」に改める。
第30条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「第6条の4第1項」を「第6条の4第3項」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第30条第6号中
「違反して」の下に「標識を掲示せず、又は」を加え、
同条第8号中
「第14条の4第2項」を「第14条の3第2項」に改め、
同条第10号中
「対し」を「対して陳述をせず、若しくは」に改める。
第32条を次のように改める。
第32条 第15条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。