第31条の見出しを
「(料金の認可等)」に改め、
同条第1項中
「その他の提供条件(郵政省令で定める事項及び第49条第1項又は第52条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。第38条第2項において同じ。)について契約約款」を「(第3項に規定する料金及び郵政省令で定める料金を除く。)」に改め、
同条第2項第1号中
「料金が」を削り、
同項中
第3号及び第4号を削り、
第5号を第3号とし、
第6号を削り、
同条第6項中
「第3項及び第4項」を「第4項及び第5項」に、
「提供に係る提供条件」を「料金」に、
「第3項中「同項の認可を受けた」とあるのは「第5項の規定により届出た」と、」を「第4項中」に、
「「次項」を「、「次項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「その他の提供条件」、「事項に係る」及び「について契約約款」を削り、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「契約約款で定める」を「第1項の規定により認可を受け又は第3項の規定により届け出た」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「契約約款で定めるべき提供条件」を「認可を受けるべき料金又は前項の規定により届け出るべき料金」に、
「同項の認可を受けた契約約款」を「それぞれ第1項の規定により認可を受け又は前項の規定により届け出た料金」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1種電気通信事業者は、電気通信役務のうちその内容、利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものに関する料金(第1項の郵政省令 で定める料金を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第31条の次に次の1条を加える。
(契約約款の認可等)
第31条の2 第1種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金並びに郵政省令で定める事項及び第49条第1項又は第52条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.第1種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
2.電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものでないこと。
3.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4.第8条第1項の通信に関する事項について適切に配慮されているものであること。
3 第1項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、郵政大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第1種電気通信事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を郵政大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
4 第1種電気通信事業者は、第1項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の認可を受けた契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。ただし、第38条第2項の認可を受けた契約により第2種電気通信事業者に電気通信役務を提供する場合は、この限りでない。
5 特別第2種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金及び郵政省令で定める事項に係るものを除く。)について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 特別第2種電気通信事業者は、前項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。
第32条の見出しを
「(料金等の掲示)」に改め、
同条第1項中
「前条第1項」を「第31条第1項の規定により認可を受け若しくは同条第3項の規定により届け出た料金又は同条第6項の規定により届け出た料金並びに前条第1項」に改め、
同条第2項中
「規定は、」の下に「第31条第1項又は第6項の郵政省令で定める料金及び」を加える。
第36条第1項中
「電気通信役務の料金その他の提供条件」を「第31条第1項の認可を受けた料金又は第31条の2第1項の認可を受けた契約約款で定める電気通信役務の提供条件」に、
「第31条第1項の認可を受けた契約約款」を「当該料金又は契約約款」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 郵政大臣は、第31条第3項の規定により届け出た料金が利用者の利益を阻害していると認めるときは、第1種電気通信事業者に対し、相当に期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
第38条第2項中
「その提供条件が第31条第1項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件」を「その提供条件(第31条第1項の郵政省令で定める料金、第31条の2第1項の郵政省令で定める事項及び第49条第1項又は第52条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が第31条第1項の規定により認可を受けた料金、同条第3項の規定により届け出た料金及び第31条の2第1項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件」に改める。
第94条第4号中
「契約約款」を「料金」に改め、
同条第5号を同条第7号とし、
同条第4号の次に次の2号を加える。
5.第31条の2第1項の規定による第1種電気通信事業者の契約約款に関する認可
6.第31条の2第3項に規定する標準契約約款の制定、変更又は廃止
第95条中
「第36条第1項若しくは第2項」を「第36条」に改める。
第107条第3号中
「第31条第3項」を「第31条第4項又は第31条の2第4項」に改め、
同条第4号中
「第36条第1項若しくは第2項」を「第36条」に改める。
第108条第3号中
「第31条第6項」を「第31条第7項」に、
「同条第3項」を「同条第4項又は第31条の2第6項」に改める。
第111条第2号中
「契約約款」を「料金又は契約約款」に改める。