第18条第5項第2号の次に次の1号を加える。
第18条第5項第3号中
「第52条第1項」を「第53条第1項」に改め、
同項第4号中
「第52条第2項」を「第53条第2項」に改める。
第31条第1項を次のように改める。
郵政省は、省令で定める場合には、次に掲げる取扱いをする。
1.払込み、振替又は払出しに関する書類の送達又は通知について、特別に速やかに到達させる方法その他省令で定める特別な方法によりする取扱い
2.払込金額、振替金額その他の口座への受入れに関する事項を証明し、その証明に係る書類を払込金又は振替金を受け入れる口座の加入者に交付し、又は送達する取扱い
3.振替金額、払出金額その他の口座からの払出しに関する事項を振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の受取人に通知する取扱
4.口座の名称その他の口座への受入れに関する事項を払込書の用紙に表示する取扱い
第38条の次に次の1条を加える。
(払渡方法の変更)
第38条の2 郵政省は、前条第2項第2号に掲げる方法による現金払において、受取人の請求があるときは、同項第1号又は第3号に掲げる方法による払渡しの取扱いをする。ただし、その請求後に受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができなくなつた場合において第43条の規定によりその払出金を口座に戻し入れることとなるときは、この限りでない。
前項の規定による取扱いについては、受取人から省令で定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、払出証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。
第42条の2の見出し中
「払渡済み」を「払渡済み等」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前3項」に改め、
同条第1項の次に次の2項を加える。
現金払の請求の際加入者が請求したときは、省令で定める期間を経過しても払出金をまだ払い渡していないときにその旨を当該加入者に通知する。
前項の規定による取扱いのほか、加入者が請求したときは、当該請求後に当該加入者の口座の預り金から現金払の請求により払い出された払出金のうち省令で定める期間を経過してもまだ払い渡していないものについて、省令で定める期間ごとに、当該加入者に通知する。
第51条第1項中
「又は簡易生命保険の契約者」を「、簡易生命保険の契約者又は電波利用料(電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第1項に規定する電波利用料をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者」に、
「又は保険契約に係る保険料(以下」を「、保険契約に係る保険料又は電波利用料(以下この項において」に、
「(以下「郵便主管局」という。)又は」を「(次項において「郵便主管局」という。)、」に改め、
「「簡易生命保険主管局」という。)」の下に「又は電波利用料に関する事務を所掌するもの(次項において「電波利用料主管局」という。)」を加え、
同条第2項中
「又は簡易生命保険主管局」を 「、簡易生命保険主管局又は電波利用料主管局」に改める。
第53条を削り、
第52条を第53条とし、
第51条の次に次の1条を加える。
(国税の払出し)
第52条 郵便振替の加入者たる国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号に規定する国税をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該国税をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは、同法第34条の2第1項の依頼による納付書の送付に応じて、国税の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。
前項の規定による払出しの料金は、国税庁において、これを納付する。