第8条 第6条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法
第5条第2項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、同条第4項中「同項第6号」とあるのは「両出資業務(同項第6号」と、「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(以下「受信設備制御型放送番組促進法」という。)第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法
第17条第2項中「研究開発出資業務又は」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務(」と、「に係る」とあるのは「又は受信設備制御型放送番組促進法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法
第19条第4項、
第29条、
第39条及び
第40条第1項中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務」と、機構法
第28条の2第2項中「の一部」とあるのは「又は受信設備制御型放送番組促進法第6条第1号及び第2号に掲げる業務(債務の保証の決定及び出資の決定を除く。)の一部」と、機構法
第29条の2第1項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び受信設備制御型放送番組促進法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法
第31条中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等(研究開発出資業務及び受信設備制御型放送番組促進法第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)又は研究開発債務保証業務等」と、機構法
第32条、
第35条、
第38条及び
第43条第1項第2号中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等」と、機構法
第33条の2中「研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等に係る経理並びに研究開発債務保証業務等及び受信設備制御型放送番組促進法第6条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」と、機構法
第38条中「この法律」とあるのは「この法律及び受信設備制御型放送番組促進法」と、機構法
第39条、
第40条第1項及び
第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は受信設備制御型放送番組促進法」と、機構法
第43条第1項第1号中「、第28条第2項、第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第29条第1項の規定による認可(両出資業務又は両債務保証業務に係るものを除く。)、第28条第2項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第2項第1号中「又は第29条第1項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第29条第1項の規定による認可(受信設備制御型放送番組促進法第6条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第2号中「部分」とあるのは「部分(受信設備制御型放送番組促進法第6条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法
第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び受信設備制御型放送番組促進法第6条」とする。