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石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律

【目次】
  平成7・4・21・法律 76号  

(特定石油製品輸入暫定措置法の廃止)
第1条 特定石油製品輸入暫定措置法(昭和60年法律第95号)は、廃止する。
(石油備蓄法の一部改正)
第2条 石油備蓄法(昭和50年法律第96号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第14条の2」を「第14条の3」に改める。

第4条第1項及び第5条第1項中
「次年度以降の4年間」を「当該年度以降の5年間」に改める。

第6条の見出しを
「(基準備蓄量等)」に改め、
同条中
「毎年、2月15日までに」を「毎月」に、
「前年」を「月(以下この項において「届出月」という。)の前月」に改め、
「輸入量」の下に「、基準備蓄量(届出月の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の12箇月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量を基礎として通商産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下この章において同じ。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 前項の基準備蓄量の算定に係る通商産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の通商産業省令で定めるところにより算定される当該直前の12箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね365分の70から365分の90までの範囲内にあるように定められるものとする。

第7条の前の見出し及び同条第1項を削り、
同条第2項中
「第2項」を「第3項」に、
「指定石油製品」を「石油」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「石油精製業者等は」の下に「、通商産業省令で定める場合に」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を削る。

第8条第1項中
「前条第2項」を「前条第1項」に改め、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に改め、
「、当該石油精製業者等に対し」を削り、
「通知」を「告示」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条中
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
 通商産業大臣は、前項の規定により基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。

第10条第1項中
「第7条第2項の通商産業省令」を「第7条第1項の通商産業省令」に、
「指 定石油製品の数量とその石油精製業者等がその通商産業省令で定めるところにより保有する」を「石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、当該」に、
「同条第3項」を「同項」に、
「数量とを合計した」を「後の石油の」に、
「第7条第2項の規定」を「第7条第1項の規定」に改め、
同条第2項中
「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。

第10条の2第1項中
「次年度以降の4年間」を「当該年度以降の5年間」に改める。

第10条の3の見出しを
「(基準備蓄量等)」に改め、
同条中
「毎年、2月15日までに」を「毎月」に、
「前年」を「月(以下この項において「届出月」という。)の前月」に改め、
「輸入量」の下に「、基準備蓄量(届出月の翌々月において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業者の届出月の直前の12箇月の石油ガスの輸入量を基礎として通商産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下この章において同じ。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 前項の基準備蓄量の算定に係る通商産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の通商産業省令で定めるところにより算定される当該直前の12箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね365分の10から365分の50までの範囲内にあるように定められるものとする。

第10条の4の見出し及び同条第1項を削り、
同条第2項中
「第4項」を「次項」に、
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「及び第2項」を「及び第3項」に、
「第3項」を「第2項」に改め、
同項を同条第2項とする。

第10条の5第1項中
「前条第2項」を「前条第1項」に、
「前条第4項」を「前条第2項」に改め、
同条第2項中
「前条第2項」を「前条第1項」に改める。

第11条第4項中
「第6条又は第10条の3」を「第6条第1項又は第10条の3第1項」に改める。

第4章中
第14条の2の次に次の1条を加える。
(経過措置)
第14条の3 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第15条中
「50万円」を「300万円」に改める。

第16条中
「10万円」を「30万円」に改め、
同条第1号中
「第6条」を「第6条第1項」に、
「第10条の3」を「第10条の3第1項」に改める。

第18条中
「3万円」を「10万円」に改める。
(揮発油販売業法の一部改正)
第3条 揮発油販売業法(昭和51年法律第88号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
揮発油等の品質の確保等に関する法律

目次中
「登録」を「揮発油販売業者の登録」に、
「第3章 揮発油の品質の確保(第13条−第17条の12)」を
「第3章 品質の確保
  第1節 揮発油の品質の確保(第13条−第17条の6)
  第2節 軽油の品質の確保(第17条の7・第17条の8)
  第3節 灯油の品質の確保(第17条の9・第17条の10)
 第3章の2 指定分析機関(第17条の11−第17条の21)」に、
「第27条」を「第29条」に改める。

第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について、適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資することを目的とする。

第2条中
第2項を第3項とし、
第1項を第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて通商産業省令で定めるものをいう。

第2条に次の3項を加える。
 この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
 この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
 この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。

「第2章 登録」を「第2章 揮発油販売業者の登録」に改める。

第4条第1項第2号中
「第2条第1項」を「第2条第2項」に改める。

第5条第1項中
「又は第5項」を削る。

第6条第2項から第5項までを削り、
同条第6項中
「第1項又は」を削り、
同項を同条第2項とする。

第8条第1項中
「又は第3号」を「に掲げる給油所の所在地又は同項第3号」に改め、
同条第3項中
「事項」の下に「又は同項第2号に掲げる給油設備の規模」を加える。

「第3章 揮発油の品質の確保」を「第3章品質の確保」に改める。

第13条の見出し中
「粗悪な」を「規格に適合しない」に改め、
同条中
「定めるもの」の下に「(以下「揮発油規格」という。)」を加え、
「燃料用揮発油として」を「自動車の燃料用の揮発油として消費者に」に改め、
第3章中同条の前に次の節名を付する。
第1節 揮発油の品質の確保

第16条の2第1項中
「(以下「指定分析機関」という。)に限り」を「に対して」に改め、
同条第2項及び第3項中
「指定分析機関」を「通商産業大臣が指定する者」に改める。

第17条の12第1号中
「第16条の2第1類」を「分析機関」に改め、
同条第2号中
「第17条の5第1項」を「第17条の14第1項」に改め、
同条第3号中
「第17条の5第2項又は第17条の9」を「第17条の14第2項又は第17条の18」に改め、
同条第4号中
「指定」を「分析機関の指定」に改め、
同条を第17条の21とする。

第17条の11中
「、第16条の2第1項」を「、分析機関」に改め、
同条第1号中
「第17条の3第2号」を「第17条の12第2号」に改め、
同条第2号中
「第17条の5第1項」を「第17条の14第1項」に改め、
同条第3号中
「第17条の6第2項、第17条の7第3項又は第17条の8」を「第17条の15第2項、第17条の16第3項又は第17条の17」に改め、
同条第4号中
「第17条の7第1項」を「第17条の16第1項」に改め、
同条第5号中
「第16条の2第1項」を「分析機関」に改め、
同条を第17条の20とする。

第17条の10中
「第16条の2第1項」を「分析機関」に改め、
同条を第17条の19とする。

第17条の9を第17条の18とする。

第17条の8中
「第17条の4第1号」を「第17条の13第1号」に改め、
同条を第17条の17とする。

第17条の7を第17条の16とする。

第17条の6第1項中
「受けているとき」の下に「又は第17条の3第2項若しくは第17条の4第3項の規定により揮発油、軽油若しくは灯油の分析の委託を受けているとき」を加え、
「第17条の4第2号」を「第17条の13第2号」に改め、
同条第2項中
「指定分析機関が第16条の2第1項の規定により揮発油の分析の委託を受けている場合において、」を「前項に規定する場合において、指定分析機関が」に改め、
同条を第17条の15とする。

第17条の5第1項中
「指定分析機関」を「分析機関の指定を受けた者(以下「指定分析機関」という。)」に改め、
同条を第17条の14とする。

第17条の4中
「第16条の2第1項」を「分析機関」に改め、
同条第2号中
「第14条第1項に規定する通商産業省令で定める資格」を「通商産業省令で定める条件に適合する知識経験」に改め、
同条第3号中
「第16条に規定する」を削り、
同条を第17条の13とする。

第17条の3中
「第16条の2第1項」を「分析機関」に改め、
同条第1号中
「第17条の11」を「第17条の20」に、
「指定」を「分析機関の指定」に改め、
同条を第17条の12とする。

第17条の2第1項を次のように改める。
  第16条の2第1項、第17条の3第2項(第17条の8第1項又は前条第1項において準用する場合を含む。第17条の15第1項において同じ。)又は第17条の4第3項(第17条の8第2項若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。第17条の15第1項において同じ。)の指定(以下この章において「分析機関の指定」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者若しくは第17条の4第2項(第17条の8第3項又は前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者の委託を受けて行う揮発油、軽油若しくは灯油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第17条の2第2項中
「申請は」の下に「、通商産業省令で定める区分に従い」を加え、
同条を第17条の11とし、
同条の前に次の章名を付する。
第3章の2 指定分析機関

第3章中
第17条の次に次の5条及び2節を加える。
(揮発油販売業者に対する指示)
第17条の2 通商産業大臣は、揮発油販売業者が第13条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 通商産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(揮発油生産業者の義務)
第17条の3 原油又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
 前項の規定により確認を行うべき者は、通商産業大臣が指定する者に対して、同項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
(揮発油輸入業者等の義務)
第17条の4 揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者に該当する場合において、前条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者に該当する場合において、前条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
 揮発油輸入業者又は前項の規定により確認を行うべき者は、通商産業大臣が指定する者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
 揮発油輸入業者は、揮発油を輸入したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その用途に応じ、当該揮発油の品質、数量その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした者は、用途その他の届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売又は消費する時までに、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(揮発油生産業者、揮発油輸入業者等に対する指示)
第17条の5 通商産業大臣は、第17条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 通商産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(標準揮発油の表示)
第17条の6 揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。
 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
 通商産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 通商産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
 通商産業大臣は、第3項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第2項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第2節 軽油の品質の確保
(規格に適合しない軽油の販売の禁止等)
第17条の7 軽油販売業者は、軽油の規格として通商産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
 第17条の2及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「軽油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。
(軽油生産業者、軽油輸入業者等の義務)
第17条の8 第17条の3の規定は、原油又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。
 第17条の4第1項及び第3項から第5項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と読み替えるものとする。
 第17条の4第2項及び第3項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と読み替えるものとする。
 第17条の5の規定は、第1項において準用する第17条の3第1項、第2項において準用する第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。

第3節 灯油の品質の確保
(規格に適合しない灯油の販売の禁止等)
第17条の9 灯油販売業者は、灯油の規格として通商産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて通商産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
 第17条の2及び第17条の6の規定は、灯油販売業者に準用する。この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として通商産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と読み替えるものとする。
(灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)
第17条の10 第17条の3の規定は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と読み替えるものとする。
 第17条の4第1項及び第3項から第5項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「灯油生産業者」と読み替えるものとする。
 第17条の4第2項及び第3項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「灯油生産業者」と読み替えるものとする。
 第17条の5の規定は、第1項において準用する第17条の3第1項、第2項において準用する第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。

第18条第3項中
「審議会」を「政令で定める審議会」に改める。

第19条を削る。

第19条の2第2項中
「揮発油」の下に「、軽油又は灯油」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加え、
同条を第19条とする。
 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者及び第17条の4第2項(第17条の8第3項又は第17条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者は、通商産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 揮発油輸入業者、軽油輸入業者及び灯油輸入業者は、通商産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 第17条の6第1項(第17条の7第2項又は第17条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第20条第1項中
「特定揮発油卸売業者」を「軽油販売業者、灯油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、第17条の4第2項(第17条の8第3項又は第17条の10第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者」に改め、
同条第2項中
「揮発油販売業者」の下に「、軽油販売業者、灯油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者又は第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者」を、
「限り揮発油」の下に「、軽油、灯油その他の必要な試料」を加える。

第21条第2項中
「第17条の11」を「第17条の20」に改める。

第22条の次に次の1条を加える。
(経過措置)
第22条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経、過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第24条中
「30万円」を「1年以下の懲役又は100万円」に改め、
第3号を削る。

第27条中
「3万円」を「10万円」に改め、
同条第1号中
「第17条の5第2項又は第17条の9」を「第17条の14第2項又は第17条の18」に改め、
同条を第29条とする。

第26条中
「前2条」を「第24条から前条まで」に、
「刑」を「罰金刑」に改め、
同条を第28条とする。

第25条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「又は第3号」を「に掲げる給油所の所在地又は同項第3号」に改め、
同条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
同条第2号中
「第19条の2第1項又は第2項」を「第19条第1項から第5項まで」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加え、
同条を第27条とする。
2.第17条の4第4項(第17条の8第2項又は第17条の10第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第17条の8第2項又は第17条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第24条の次に次の2条を加える。
第25条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第13条、第17条の7第1項又は第17条の9第1項の規定に違反して販売した者
2.第17条の3第1項(第17条の8第1項又は第17条の10第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の4第1項(第17条の8第2項又は第17条の10第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第17条の8第3項又は第17条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売又は消費した者
第26条 第17条の6第5項(第17条の7第2項又は第17条の9第2項において準用する場合を含む。)又は第17条の15第2項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条中石油備蓄法第6条、第10条の3及び第16条の改正規定並びに附則第3条、第4条及び第8条の規定は、平成8年2月1日から施行する。
(特定石油製品輸入暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際限に第1条の規定による廃止前の特定石油製品輸入暫定措置法第3条の規定による登録を受け、又は登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、当該登録に係る特定石油製品(同法第2条に規定する石油製品をいう。)について、石油業法(昭和37年法律第128号)第12条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
(石油備蓄法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成8年2月に届け出なければならない指定石油製品の生産量、石油の販売量若しくは輸入量又は石油ガスの輸入量についての第2条の規定による改正後の石油備蓄法(以下「新備蓄法」という。)第6条第1項及び第10条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の12箇月」とする。
 平成8年2月1日から同年3月31日までの間は、新備蓄法第6条第1項及び第10条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「以下この章において」とあるのは、「次項において」とする。
 
第4条 平成8年においては、通商産業大臣は、第2条の規定による改正前の石油備蓄法(以下「旧備蓄法」という。)第7条第1項及び第10条の4第1項の規定にかかわらず、これらの規定による基準備蓄量を通知しないものとする。
(揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第6条第2項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第5条、第6条第2項から第6項まで、第8条及び第19条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第6条第5項(旧揮発油販売業法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第3条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品質確保法」という。)第22条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。
 
第6条 この法律の施行の際現に旧揮発油販売業法第4条第1項第2号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第8条第1項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、品質確保法第8条第3項の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際現に存する旧揮発油販売業法第6条第2項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。
(処分等の効力の引継ぎ)
第7条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新備蓄法又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油業法の一部改正)
第9条 石油業法の一部を次のように改正する。
第13条中
「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に、
「第2条第2項」を「第2条第3項」に、
「行なおう」を「行おう」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第10条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1第33号の2を削り、
同表第33号の3中
「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)」に改め、
同号を同表第33号の2とする。
(地価税法の一部改正)
第11条 地価税法(平成3年法律第69号)の一部を次のように改正する。
別表第2第4号中
「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に、
「第2条第1項」を「第2条第2項」に改め、
同表第7号中
「第7条第2項」を「第7条第1項」に、
「第10条の4第2項」を「第10条の4第1項」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第12条 通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)の一部を次のように改正する。
第4条第90号中
「揮発油販売業法」を「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に改める。

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