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道路交通法の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・4・21・法律 74号  


道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第9号中
「及び身体障害者用の車いす」を「、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)」に改め、
同項第10号中
「身体障害者用の車いす」を「自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等」に改め、
同項第11号中
「車いす」の下に「、歩行補助車等」を加え、
同項第11号の2中
「車いす」の下に「、歩行補助車等」を、
「もの」の下に「(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、総理府令で定める基準に該当するものを含む。)」を加え、
同項第16号中
「えがかれた」を「描かれた」に改め、
同項第18号中
「こえない」を「超えない」に改め、
同項第21号中
「追いついた」を「追い付いた」に改め、
同条第3項第1号中
「車いす」の下に「、歩行補助車等」を加え、
同項第2号中
「自動二輪車」を「次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車」に改める。

第3条中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車」に改める。

第59条第2項中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に、
「こえる」を「超える」に改める。

第71条の4の見出し中
「自動二輪車等」を「大型自動二輪車等」に改め、
同条第1項中
「自動二輪車の」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の」に、
「自動二輪車を」を「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を」に改め、
同条第3項中
「自動二輪車(」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(」に、
「自動二輪車を」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車を」に改め、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「自動二輪車免許」を「普通自動二輪車免許」に改め、
「受けた者」の下に「(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)」を加え、
「自動二輪車を」を「普通自動二輪車を」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。

第71条の4の付記中
「及び第4項」を「から第5項まで」に改める。

第75条第1項第5号中
「又は」を削り、
「自動二輪車」を「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第9項の規定に違反して普通自動二輪車」に改める。

第84条第3項中
「自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)」を「大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)」に、
「7種類」を「8種類」に改める。

第85条第1項の表中
自動二輪車二輪免許
」を「
大型自動二輪車大型二輪免許
普通自動二輪車普通二輪免許
」に改め、
同条第2項の表中
二輪免許小型特殊自動車及び原動機付自転車
」を「
大型二輪免許普通自動二輪車、小型特殊自動機付自転車
普通二輪免許小型特殊自動車及び原動機付自転車
」に改め、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「二輪免許を受けた者」を「普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)」に、
「二輪免許を受けていた」を「大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた」に、
「自動二輪車」を「普通自動二輪車」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。

第85条の付記中
「第8項」を「第9項」に改める。

第88条第1項第1号中
「大型特殊免許」の下に「、大型二輪免許」を加え、
「二輪免許」を「普通二輪免許」に改め、
同項第2号中
「きこえない」を「聞こえない」に改める。

第90条の2第1項第1号中
「第6号」を「第7号」に改め、
同項第2号中
「二輪免許」を「大型二輪免許」に、
「第6号」を「第7号」に改め、
同項第3号中
「第108条の2第1項第7号」を「第108条の2第1項第8号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.普通二輪免許 第108条の2第1項第6号及び第7号に掲げる講習

第99条の4中
「第108条の2第1項第8号」を「第108条の2第1項第9号」に改める。

第100条の2第1項中
「二輪免許」を「大型二輪免許、普通二輪免許」に改め、
同項第4号中
「第108条の2第1項第9号」を「第108条の2第1項第10号」に改める。

第101条の3第1項中
「第108条の2第1項第10号」を「第108条の2第1項第11号」に改める。

第106条中
「第108条の2第1項第9号」を「第108条の2第1項第10号」に改める。

第108条の2第1項第4号中
「自動車」を「普通自動車」に改め、
同項第5号中
「二輪免許」を「大型二輪免許」に、
「自動二輪車」を「大型自動二輪車」に改め、
同項中
第10号を第11号とし、
第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第6号中
「又は二輪免許」を「、大型二輪免許又は普通二輪免許」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.普通二輪免許を受けようとする者に対する普通自動二輪車の運転に関する講習

第108条の2第3項中
「第8号」を「第9号」に、
「第10号」を「第11号」に改める。

第108条の3第1項中
「前条第1項第9号」を「前条第1項第10号」に改める。

第118条第1項第5号中
「第8項」を「第9項」に改める。

第120条第1項第9号中
「自動二輪車等」を「大型自動二輪車等」に、
「若しくは第4項」を「から第5項まで」に改める。

第125条第2項第1号中
「第8項」を「第9項」に改める。

別表中
「及び自動二輪車」を「、大型自動二輪車及び普通自動二輪車」に、
「若しくは第4項」を「から第5項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本文=平成8年9月1日(平8政159)
但書=平成7年10月1日(平7政265)
(免許等に関する経過措置)
第2条 改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条第3項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条第3項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。
1.次号及び第3号に掲げるもの以外のもの大型自動二輪車免許
2.旧法第91条の規定により、運転することができる旧法第3条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第3条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免許
3.道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。次条第2項において「昭和40年改正法」という。)附則第2条第1項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第11条の規定による改正前の同法附則第2条第4項に規定する審査に合格しなかつた者に係るもの 普通自動二輪車免許
 旧法二輪免許が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。
 
第3条 旧法第91条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であつて、新法第3条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第91条の規定により大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
 前条第1項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第3号に掲げる運転免許は、新法第91条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第2種原動機付自転車(昭和40年改正法第1条の規定による改正前の道路交通法第3条第2項の第2種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
 
第4条 この法律の施行の際現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動二輪車免許の申請とみなす。
 
第5条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分又は手続は、附則第2条第1項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
 
第6条 この法律の施行の際現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
 
第7条 この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条第1項第1号の規定の適用については、同号中「、大型二輪免許及び牽引免許にあつては18歳に」とあるのは、「及び牽引免許にあつては18歳に、大型二輪免許」とする。
 
第8条 この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第100条の2第1項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
(罰則等に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第10条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正)
第11条 道路交通法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第2条第4項を削り、
同条第5項中
「第3項」を「前項」に改め、
「運転したとき、又は前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動二輪車以外の自動二輪車を」を削り、
同項を同条第4項とする。

附則第5条第5項中
「同条第5項」を「同条第4項」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第12条 駐車場法(昭和32年法律第106号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車」に改める。

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