第2条第1項第9号中
「及び身体障害者用の車いす」を「、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)」に改め、
同項第10号中
「身体障害者用の車いす」を「自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等」に改め、
同項第11号中
「車いす」の下に「、歩行補助車等」を加え、
同項第11号の2中
「車いす」の下に「、歩行補助車等」を、
「もの」の下に「(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、総理府令で定める基準に該当するものを含む。)」を加え、
同項第16号中
「えがかれた」を「描かれた」に改め、
同項第18号中
「こえない」を「超えない」に改め、
同項第21号中
「追いついた」を「追い付いた」に改め、
同条第3項第1号中
「車いす」の下に「、歩行補助車等」を加え、
同項第2号中
「自動二輪車」を「次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車」に改める。
第3条中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車」に改める。
第59条第2項中
「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に、
「こえる」を「超える」に改める。
第71条の4の見出し中
「自動二輪車等」を「大型自動二輪車等」に改め、
同条第1項中
「自動二輪車の」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の」に、
「自動二輪車を」を「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を」に改め、
同条第3項中
「自動二輪車(」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(」に、
「自動二輪車を」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車を」に改め、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「自動二輪車免許」を「普通自動二輪車免許」に改め、
「受けた者」の下に「(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)」を加え、
「自動二輪車を」を「普通自動二輪車を」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
第71条の4の付記中
「及び第4項」を「から第5項まで」に改める。
第75条第1項第5号中
「又は」を削り、
「自動二輪車」を「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第9項の規定に違反して普通自動二輪車」に改める。
第84条第3項中
「自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)」を「大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)」に、
「7種類」を「8種類」に改める。
第85条第1項の表中
」を「
| 大型自動二輪車 | 大型二輪免許 |
| 普通自動二輪車 | 普通二輪免許 |
」に改め、
同条第2項の表中
」を「
| 大型二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動機付自転車 |
| 普通二輪免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
」に改め、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「二輪免許を受けた者」を「普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)」に、
「二輪免許を受けていた」を「大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた」に、
「自動二輪車」を「普通自動二輪車」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
8 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
第85条の付記中
「第8項」を「第9項」に改める。
第88条第1項第1号中
「大型特殊免許」の下に「、大型二輪免許」を加え、
「二輪免許」を「普通二輪免許」に改め、
同項第2号中
「きこえない」を「聞こえない」に改める。
第90条の2第1項第1号中
「第6号」を「第7号」に改め、
同項第2号中
「二輪免許」を「大型二輪免許」に、
「第6号」を「第7号」に改め、
同項第3号中
「第108条の2第1項第7号」を「第108条の2第1項第8号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.普通二輪免許 第108条の2第1項第6号及び第7号に掲げる講習
第99条の4中
「第108条の2第1項第8号」を「第108条の2第1項第9号」に改める。
第100条の2第1項中
「二輪免許」を「大型二輪免許、普通二輪免許」に改め、
同項第4号中
「第108条の2第1項第9号」を「第108条の2第1項第10号」に改める。
第101条の3第1項中
「第108条の2第1項第10号」を「第108条の2第1項第11号」に改める。
第106条中
「第108条の2第1項第9号」を「第108条の2第1項第10号」に改める。
第108条の2第1項第4号中
「自動車」を「普通自動車」に改め、
同項第5号中
「二輪免許」を「大型二輪免許」に、
「自動二輪車」を「大型自動二輪車」に改め、
同項中
第10号を第11号とし、
第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第6号中
「又は二輪免許」を「、大型二輪免許又は普通二輪免許」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.普通二輪免許を受けようとする者に対する普通自動二輪車の運転に関する講習
第108条の2第3項中
「第8号」を「第9号」に、
「第10号」を「第11号」に改める。
第108条の3第1項中
「前条第1項第9号」を「前条第1項第10号」に改める。
第118条第1項第5号中
「第8項」を「第9項」に改める。
第120条第1項第9号中
「自動二輪車等」を「大型自動二輪車等」に、
「若しくは第4項」を「から第5項まで」に改める。
第125条第2項第1号中
「第8項」を「第9項」に改める。
別表中
「及び自動二輪車」を「、大型自動二輪車及び普通自動二輪車」に、
「若しくは第4項」を「から第5項まで」に改める。