第1条中
「及び信頼性向上施設」を「、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設」に改める。
第2条第7項中
「信頼性向上施設整備事業」の下に「、高度有線テレビジョン放送施設整備事業」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第6項を同条第8項とし、
同条第5項を同条第7項とし、
同条第4項の次に次の2項を加える。
5 この法律において「高度有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)を光伝送の方式を用いてデジタル信号により送信することを可能とする同条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設であって、有線テレビジョン放送の利便性を著しく高めるためのもの(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)をいう。
6 この法律において「高度有線テレビジョン放送施設整備事業」とは、高度有線テレビジョン放送施設の整備を行う事業をいう。
第3条第1項中
「信頼性向上施設整備事業」の下に「、高度有線テレビジョン放送施設整備事業」を加える。
第6条第1号中
「又は認定計画に係る信頼性向上施設整備事業」を「、認定計画に係る信頼性向上施設整備事業又は認定計画に係る高度有線テレビジョン放送施設整備事業」に改め、
同条第2号中
「第2条第6項第1号」を「第2条第8項第1号」に改め、
同条第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.認定計画に係る次に掲げる電気通信基盤充実事業においてそれぞれ次に掲げる施設が整備される場合に、その施設の整備に必要な資金の借入れであって社会資本の整備の促進のために行われる政令で定める資金の貸付けに係るものについての利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
イ 高度通信施設整備事業 端末系光幹線路(光ファイバを用いた線路であって、端末設備に接続されるものの幹線部分をいう。)及び端末系光端局装置(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置であって、端末系光幹線路に接続されるものをいう。)
ロ 高度有線テレビジョン放送施設整備事業 光幹線路(光ファイバを用いた線路の幹線部分をいう。)及びこれに接続される光伝送装置(光伝送の方式における電気信号を光信号に変換する機能を有する装置をいう。)
第7条の次に次の3条を加える。
(補助金)
第7条の2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第6条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるための費用を補助することができる。
(高度電気通信施設整備促進基金)
第7条の3 機構は、前条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
2 高度電気通信施設整備促進基金の運用によって生じた利子その他当該基金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、機構法第34条第1項の規定にかかわらず、高度電気通信施設整備促進基金に充てるものとする。
3 高度電気通信施設整備促進基金は、第6条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
(区分経理)
第7条の4 機構は、第6条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第8条第1項中
「第6条に規定する業務(以下」を「第6条第1号若しくは第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下」に、
「第43条」を「第43条第1項」に、
「機構法第45条第3号」を「同条第2項中「次の場合」とあるのは「次の場合(電気通信基盤金融関連業務に係る第29条第1項の規定による認可をしようとするとき及び電気通信基盤法第6条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る場合を除く。)」と、機構法第45条第3号」に改め、
同条第2項中
「機構の業務」を「機構の同条第1号及び第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」に改める。
第9条中
「第2条第6項各号」を「第2条第8項各号」に改める。
第13条第2号中
「又は信頼性向上施設整備事業」を「、信頼性向上施設整備事業又は高度有線テレビジョン放送施設整備事業」に改める。