目次中
「第21条」を「第21条の2」に改める。
第19条第2項中
「確保される」を「確保されるとともに次条第1項の許容限度の確保に資することとなる」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
第19条の2 環境庁長官は、前条第1項の許容限度を定めるに当たつて自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、通商産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
第3章中
第21条の次に次の1条を加える。
(国民の努力)
第21条の2 何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。