目次中
「福祉施設」を「福祉事業」に改める。
第3条第1項中
「、及び」を「、並びに」に改め、
「職員(」の下に「以下この項及び」を加え、
「)及び」を「)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及び」に、
「施設をする」を「事業を行う」に改める。
「第3章 補償及び福祉施設」を「第3章補償及び福祉事業」に改める。
第25条第1項中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
第30条の次に次の1条を加える。
(介護補償)
第30条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて自治省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して自治大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
1.病院又は診療所に入院している場合
2.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として自治大臣が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。
第32条第1項第2号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改め、
同項第3号中
「未満」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」に改める。
第33条第1項第2号中
「193」を「201」に改め、
同項第3号中
「212」を「223」に改め、
同項第4号中
「4人」を「4人以上」に、
「230」を「245」に改め、
同項第5号を削る。
第34条第1項第5号中
「達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第6号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第40条第3項中
「3月、6月、9月及び12月の4期」を「2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期」に改める。
第47条の見出しを
「福祉事業」に改め、
同条中
「施設をする」を「事業を行う」に改め、
同条第1号中
「施設」を「事業」に改め、
同条第2号中
「療養生活の援護」の下に「、被災職員が受ける介護の援護」を加え、
「施設」を「事業」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
第48条中
「行なう」を「行う」に、
「施設」を「事業」に改める。
第72条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第73条中
「1万円」を「10万円」に改める。
第74条中
「1万円」を「20万円」に改める。