化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義等)
第2章 化学兵器の製造等の禁止
第3条(禁止行動)
第3章 特定物質の製造等の規制
第4条(製造の許可)
第5条(欠格事由)
第6条(製造の許可の基準)
第7条(変更の許可等)
第8条(製造の廃止の届出)
第9条(製造の許可の取消し等)
第10条(使用の許可)
第11条(使用の許可の基準)
第12条(使用の許可の取消し)
第13条(輸入の承認)
第14条(製造及び輸入の制限)
第15条(譲渡し及び譲受けの制限)
第16条(所持の制限)
第17条(運搬)
第18条(廃棄)
第19条(許可の条件)
第20条(承継)
第21条(製造又は使用に係る数量等の届出)
第22条(記録)
第23条(事故届)
第4章 指定物質の製造等に係る届出
第24条(第1種指定物質の製造等の予定数量)
第25条(第1種指定物質の製造等の実績数量)
第26条(第1種指定物質等の使用への準用)
第27条(第2種指定物質の製造への準用)
第28条(指定物質等の輸出入の実績数量)
第29条(有機化学物質の製造の実績数量の区分)
第5章 国際機関による検査等
第30条(国際機関の指定する者の検査等)
第31条(封印又は監視装置の取付け)
第6章 雑 則
第32条(報告徴収)
第33条(立入検査)
第33条の2(機構に対する命令)
第33条の3(機構の収去についての審査請求)
第34条(特定施設についての特例)
第35条(経済産業大臣と国家公安委員会等との関係)
第36条(国に対する適用)
第37条(経過措置)
第7章 罰 則
第38条 
第39条 
第40条 
第41条 
第42条 
第43条 
第44条 
第45条 
第46条 
第47条 
第48条