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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・4・5・法律 63号  


中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中
「4,000円」を 「5,000円」に、
「26,000円」を「30,000円」に改め、
同条第3項中
「26,000円」を「30,000円」に改める。

第10条の3第3項中
「期間は」を「期間(次項において「分割支給期間」という。)は、被共済者の選択により」に、
「10年間」を「5年間又は10年間のいずれか」に改め、
同条第4項を次のように改める。
 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
1.分割支給期間が5年の場合 1,000分の56に労働大臣の定める率を加えて得た率
2.分割支給期間が10年の場合 1,000分の31.1に労働大臣の定める率を加えて得た率

第13条の見出しを
「(解約手当金等)」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第13条の2 第8条第2項第2号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第84条第3項に規定する適格退職年金契約その他の政令で定める契約であつて、労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定適格退職年金契約等」という。)を締結する旨の申出をした場合には、前条第1項の規定にかかわらず、事業団は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、労働省令で定めるところにより、当該特定適格退職年金契約等を締結した旨の申出をしたときは、事業団は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で労働省令で定める金額を、当該特定適格退職年金契約等の相手方に引き渡すものとする。
 事業団は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。
 事業団は、第1項の場合において、同項前段の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。
1.当該被共済者に係る特定適格退職年金契約等が締結される前に退職又は死亡したとき。
2.第1項後段の規定による申出がなかつたとき。
3.前2号に掲げるときのほか、労働省令で定める事由が生じたとき。

第14条中
「24月」を「12月」に改める。
第21条の2第4項中
「4,000円」を「5,000円」に改める。

第21条の4第1項第2号中
「49.6」を「49.4」に、
「68」を「67」に改め、
同条第2項第2号ハ中
「年5パーセント」を「年4.5パーセント」に改める。

第102条及び第104条中
「100,000円」を「200,000円」に改める。

第105条中
「50,000円」を「100,000円」に改める。

別表第2から別表第4までを次のように改める。
別表第2(第10条関係)
月数金額
42月以下の月数1,000円に月数を乗じて得た金額
43月43,100円
44月44,200円
45月45,300円
46月46,500円
47月47,700円
48月48,900円
49月50,100円
50月51,400円
51月52,700円
52月54,000円
53月55,300円
54月56,600円
55月58,000円
56月59,400円
57月60,800円
58月62,200円
59月63,700円
60月65,200円
61月66,700円
62月68,200円
63月69,800円
64月71,400円
65月73,000円
66月74,600円
67月75,900円
68月77,200円
69月78,500円
70月79,800円
71月81,100円
72月82,400円
73月83,700円
74月85,000円
75月86,300円
76月87,600円
77月88,900円
78月90,200円
79月91,600円
80月93,000円
81月94,400円
82月95,800円
83月97,200円
84月98,600円
85月100,000円
86月101,400円
87月102,800円
88月104,200円
89月105,600円
90月107,000円
91月108,400円
92月109,800円
93月111,200円
94月112,600円
95月114,000円
96月115,500円
97月117,000円
98月118,500円
99月120,000円
100月121,500円
101月123,000円
102月124,500円
103月126,000円
104月127,500円
105月129,000円
106月130,500円
107月132,000円
108月133,500円
109月135,000円
110月136,500円
111月138,000円
112月139,500円
113月141,000円
114月142,600円
115月144,200円
116月145,800円
117月147,400円
118月149,000円
119月150,600円
120月152,200円
121月153,800円
122月155,400円
123月157,000円
124月158,600円
125月160,200円
126月161,800円
127月163,400円
128月165,000円
129月166,600円
130月168,200円
131月169,800円
132月171,500円
133月173,200円
134月174,900円
135月176,600円
136月178,300円
137月180,000円
138月181,700円
139月183,400円
140月185,100円
141月186,800円
142月188,500円
143月190,200円
144月191,900円
145月193,600円
146月195,300円
147月197,000円
148月198,700円
149月200,500円
150月202,300円
151月204,100円
152月205,900円
153月207,700円
154月209,500円
155月211,300円
156月213,100円
157月214,900円
158月216,700円
159月218,500円
160月220,300円
161月222,100円
162月223,900円
163月225,700円
164月227,600円
165月229,500円
166月231,400円
167月233,300円
168月235,200円
169月237,100円
170月239,000円
171月240,900円
172月242,800円
173月244,700円
174月246,600円
175月248,500円
176月250,400円
177月252,300円
178月254,300円
179月256,300円
180月258,300円
181月260,300円
182月262,300円
183月264,300円
184月266,300円
185月268,300円
186月270,300円
187月272,300円
188月274,300円
189月276,300円
190月278,300円
191月280,300円
192月282,300円
193月284,300円
194月286,400円
195月288,500円
196月290,600円
197月292,700円
198月294,800円
199月296,900円
200月299,000円
201月301,100円
202月303,200円
203月305,300円
204月307,400円
205月309,500円
206月311,600円
207月313,700円
208月315,900円
209月318,100円
210月320,300円
211月322,500円
212月324,700円
213月326,900円
214月329,100円
215月331,300円
216月333,500円
217月335,700円
218月337,900円
219月340,100円
220月342,400円
221月344,700円
222月347,000円
223月349,300円
224月351,600円
225月353,900円
226月356,200円
227月358,500円
228月360,800円
229月363,100円
230月365,400円
231月367,700円
232月370,100円
233月372,500円
234月374,900円
235月377,300円
236月379,700円
237月382,100円
238月384,500円
239月386,900円
240月389,300円
241月391,700円
242月394,100円
243月396,500円
244月399,000円
245月401,500円
246月404,000円
247月406,500円
248月409,000円
249月411,500円
250月414,000円
251月416,500円
252月419,000円
253月421,500円
254月424,100円
255月426,700円
256月429,300円
257月431,900円
258月434,500円
259月437,100円
260月439,700円
261月442,300円
262月444,900円
263月447,500円
264月450,100円
265月452,800円
266月455,500円
267月458,200円
268月460,900円
269月463,600円
270月466,300円
271月469,000円
272月471,700円
273月474,400円
274月477,100円
275月479,800円
276月482,600円
277月485,400円
278月488,200円
279月491,000円
280月493,800円
281月496,600円
282月499,400円
283月502,200円
284月505,000円
285月507,800円
286月510,700円
287月513,600円
288月516,500円
289月519,400円
290月522,300円
291月525,200円
292月528,100円
293月531,000円
294月533,900円
295月536,900円
296月539,900円
297月542,900円
298月545,900円
299月548,900円
300月551,900円
301月554,900円
302月557,900円
303月560,900円
304月564,000円
305月567,100円
306月570,200円
307月573,300円
308月576,400円
309月579,500円
310月582,600円
311月585,700円
312月588,800円
313月592,000円
314月595,200円
315月598,400円
316月601,600円
317月604,800円
318月608,000円
319月611,200円
320月614,400円
321月617,600円
322月620,900円
323月624,200円
324月627,500円
325月630,800円
326月634,100円
327月637,400円
328月640,700円
329月644,000円
330月647,400円
331月650,800円
332月654,200円
333月657,600円
334月661,000円
335月664,400円
336月667,800円
337月671,200円
338月674,700円
339月678,200円
340月681,700円
341月685,200円
342月688,700円
343月692,200円
344月695,700円
345月699,200円
346月702,800円
347月706,400円
348月710,000円
349月713,600円
350月717,200円
351月720,800円
352月724,400円
353月728,100円
354月731,800円
355月735,500円
356月739,200円
357月742,900円
358月746,600円
359月750,300円
360月754,000円
361月757,800円
362月761,600円
363月765,400円
364月769,200円
365月773,000円
366月776,800円
367月780,600円
368月784,400円
369月788,300円
370月792,200円
371月796,100円
372月800,000円
373月803,900円
374月807,800円
375月811,700円
376月815,700円
377月819,700円
378月823,700円
379月827,700円
380月831,700円
381月835,700円
382月839,800円
383月843,900円
384月848,000円
385月852,100円
386月856,200円
387月860,300円
388月864,400円
389月868,600円
390月872,800円
391月877,000円
392月881,200円
393月885,400円
394月889,600円
395月893,800円
396月898,100円
397月902,400円
398月906,700円
399月911,000円
400月915,300円
401月919,600円
402月924,000円
403月928,400円
404月932,800円
405月937,200円
406月941,600円
407月946,000円
408月950,500円
409月955,000円
410月959,500円
411月964,000円
412月968,500円
413月973,000円
414月977,600円
415月982,200円
416月986,800円
417月991,400円
418月996,000円
419月1,000,600円
420月1,005,200円
421月1,009,900円
422月1,014,600円
423月1,019,300円
424月1,024,000円
425月1,028,700円
426月1,033,400円
427月1,038,200円
428月1,043,000円
429月1,047,800円
430月1,052,600円
431月1,057,400円
432月1,062,300円
433月1,067,200円
434月1,072,100円
435月1,077,000円
436月1,081,900円
437月1,086,800円
438月1,091,800円
439月1,096,800円
440月1,101,800円
441月1,106,800円
442月1,111,800円
443月1,116,900円
444月1,122,000円
445月1,127,100円
446月1,132,200円
447月1,137,300円
448月1,142,400円
449月1,147,600円
450月1,152,800円
451月1,158,000円
452月1,163,200円
453月1,168,400円
454月1,173,700円
455月1,179,000円
456月1,184,300円
457月1,189,600円
458月1,194,900円
459月1,200,300円
460月1,205,700円
461月1,211,100円
462月1,216,500円
463月1,221,900円
464月1,227,400円
465月1,232,900円
466月1,238,400円
467月1,243,900円
468月1,249,400円
469月1,255,000円
470月1,260,600円
471月1,266,200円
472月1,271,800円
473月1,277,400円
474月1,283,100円
475月1,288,800円
476月1,294,500円
477月1,300,200円
478月1,305,900円
479月1,311,700円
480月1,317,500円
481月1,323,300円
482月1,329,100円
483月1,334,900円
484月1,340,800円
485月1,346,700円
486月1,352,600円
487月1,358,500円
488月1,364,500円
489月1,370,500円
490月1,376,500円
491月1,382,500円
492月1,388,500円
493月1,394,600円
494月1,400,700円
495月1,406,800円
496月1,412,900円
497月1,419,000円
498月1,425,200円
499月1,431,400円
500月1,437,600円
501月1,443,800円
502月1,450,100円
503月1,456,400円
504月1,462,700円
505月1,469,000円
506月1,475,300円
507月1,481,700円
508月1,488,100円
509月1,494,500円
510月1,500,900円
511月1,507,400円
512月1,513,900円
513月1,520,400円
514月1,526,900円
515月1,533,500円
516月1,540,100円
517月1,546,700円
518月1,553,300円
519月1,560,000円
520月1,566,700円
521月1,573,400円
522月1,580,100円
523月1,586,900円
524月1,593,700円
525月1,600,500円
526月1,607,300円
527月1,614,200円
528月1,621,100円
529月1,628,000円
530月1,634,900円
531月1,641,900円
532月1,648,900円
533月1,655,900円
534月1,662,900円
535月1,670,000円
536月1,677,100円
537月1,684,200円
538月1,691,300円
539月1,698,500円
540月1,705,700円
541月以上の月数当該月数における増加額を当該月数から1減じた月数における金額に加算した金額。この場合において、増加額は、541月及び542月にあつては7,200円、543月及び544月にあつては7,300円とし、 545月以上の各月数にあつては、当該月数から4減じた月数における増加額に100円を加算した金額とする。

別表第3(第21条の3関係)
年数
1年1.02
2年1.07
3年1.15
4年1.21
5年1.27
6年1.56
7年1.86
8年2.17
9年2.50
10年2.84

別表第4(第21条の4関係)
月数
43月43.2
44月44.4
45月45.6
46月46.9
47月48.1
48月49.4
49月50.7
50月52.1
51月53.4
52月54.8
53月56.2
54月57.7
55月59.2
56月60.7
57月62.2
58月63.8
59月65.4
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第102条、第104条及び第105条の改正規定並びに附則第19条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
2.第21条の4及び別表第2から別表第4までの改正規定並びに附則第3条から第10条まで、第11条第2項から第4項まで、第13条、第14条及び第17条の規定 平成8年4月1日
(掛金月額に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第4条第2項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を5,000円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、その掛金月額を4,000円とすることができる。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が5,000円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を5,000円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第4条第2項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を4,000円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
 第1項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が4,000円であるもの(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、5,000円に増加されたものとみなす。
 第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が4,000円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、5,000円に増加されたものとみなす。
 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第2項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第3項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第3条 新法第21条の3第1項の規定は、附則第1条第2号に定める日(以下「部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第4条 この条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.旧法契約 平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
2.2年法契約 平成3年4月1日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をい
3.区分掛金納付月数 掛金月額を100円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額の区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。
4.一部施行日前区分掛金納付月数 一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
5.旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成3年4月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
6.換算月数 掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上(旧法契約にあつては、36月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
7.解約手当金換算月数 前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
8.計算月 新法第10条第2項第3号ロに規定する計算月をいう。
 
第5条 新法第10条第2項並びに第21条の4第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第14条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第10条までに定めるところによる。
 
第6条 一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
 
第7条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第10条及び第13条において「第7条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.23月以下 掛金月額の区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
2.24月以上42月以下 掛金月額の区分ごとに、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約の第7条被共済者にあつては、一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
3.43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額の区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる一部施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 一部施行日前区分掛金納付月数が42月以下(旧法契約にあつては、35月以下) 区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上(旧法契約にあつては、36月以上) 区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ 平成8年4月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかつた旧法契約の第7条被共済者にあつては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第7条被共済者にあつては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1)退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成8年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第11条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成8年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第7条被共済者にあつては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第10条第3項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
 
第8条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第13条において「第8条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
1.退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第7条被共済者」とあるのは「第8条被共済者」として同条(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
2.過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「第7条被共済者」とあるのは「第8条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ49.6又は68を乗じて得た額)を加算した額
 
第9条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であつて、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第7条及び附則第13条において「第9条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.11月以下 納付された過去勤務掛金の総額
2.12月以上59月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第7条中「第7条被共済者」とあるのは「第9条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ旧法別表第4の下欄に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額
3.60月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第7条中「第7条被共済者」とあるのは「第9条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が60月となつた月以後の掛金の納付があつた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年4.5パーセント(平成8年4月前の期間にあつては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
 
第10条 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算する第7条被共済者(附則第13条において「第10条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第7条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
1.掛金月額の区分ごとに、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第7条の規定の例により算定した額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額)を合算して得た額
イ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算しなかつたものとみなして、2年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数
ロ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数
2.旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、平成8年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年5パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第7条の規定により2年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額
 
第11条 平成8年度に係る新法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、第3項の規定により定めるものとする。
 平成9年度以後の各年度に係る新法第10条第2項第3号ロ及び附則第7条第3号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第10条第3項の規定にかかわらず、第4項の規定により定めるものとする。
 平成8年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成7年度の運用収入のうち附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成8年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成8年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、一部施行日に定めるものとする。
 第2項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第10条第2項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第10条第2項第2号に定める仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
 
第12条 新法第10条の3第3項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
 新法第10条の3第4項の規定は、施行日前に退職した被共済者であつて労働省令で定める日(次項において「特定日」という。)までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「経過措置分割支給率適用被共済善」という。)以外のものについて適用し、経過措置分割支給率適用被共済者に係る同条第4項の分割支給率については、なお従前の例による。
 施行日以後平成8年4月1日前に退職した被共済者であつて特定日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る新法第10条の3第4項の規定の適用については、同項中「1,000分の56」とあるのは「1,000分の57.4」と、「1,000分の31.1」とあるのは「1,000分の32.5」とする。
 
第13条 新法第13条第3項(新法第10条第2項の規定を準用する部分に限る。)及び第21条の4第3項第2号の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
1.一部施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。
2.一部施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第7条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。
イ 第7条被共済者 附則第7条の規定
ロ 第8条被共済者 附則第8条の規定
ハ 第9条被共済者 附則第9条の規定
3.第10条被共済者に支給される解約手当金のうち、その額が次のイ又はロに掲げる額を下回ることとなる解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額とする。
イ 2年法契約が解除された日に当該第10条被共済者が退職したものとみなして、附則第10条第1号の規定を適用した場合に得られる額
ロ 2年法契約が解除された日に当該第10条被共済者が退職したものとみなして、附則第10条第2号の規定を適用した場合に得られる額
4.平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算する第7条被共済者であつて前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上又は現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第2号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。
イ 1,200円を超えない部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算しなかつたものとみなして、現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数に前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数
ロ 1,200円を超える部分の掛金月額の区分現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数
 
第14条 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第10条第2項の規定(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算した2年法契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を2年法契約とみなして、附則第10条の規定を適用した場合に得られる額
2.前号に規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を2年法契約(一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が旧法契約の場合にあつては、旧法契約)とみなして、附則第7条の規定を適用した場合に得られる額
 
第15条 附則第9条から前条までの規定により算定される退職金等の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第16条 新法第14条の規定は、被共済者が平成5年12月1日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月1日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正)
第17条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第5項及び第6項を削る。
5 前項の場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる退職金の額は、新法第10条第2項の規定にかかわらず、当該合算額とする。
1.新法第10条第2項の規定により新契約に係る退職金の額として算定して得られる額
2.第1項各号の規定の例により旧契約に係る退職金の額として算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年5パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)

6 第4項の場合に支給される解約手当金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる解約手当金の額は、新法第13条第3項において準用する新法第10条第2項の規定にかかわらず、当該合算額とする。
1.新法第13条第3項において準用する新法第10条第2項の規定により新契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額
2.第1項各号の規定の例により旧契約に係る退職金の額として算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年5パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第16条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第19条 附則第1条第1号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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