目次中
「福祉施設」を「福祉事業」に改める。
第1条第1項中
「施設」を「事業」に改める。
第2条第5号中
「第22条の福祉施設の設置及び運営」を「第22条第1項に規定する福祉事業の実施」に改める。
「第2章 補償及び福祉施設」を「第2章 補償及び福祉事業」に改める。
第9条中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
第14条の次に次の1条を加える。
(介護補償)
第14条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。
1.病院又は診療所に入院している場合
2.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。
第16条第1項第2号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改め、
同項第3号中
「未満」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」に改める。
第17条第1項第2号中
「193」を「201」に改め、
同項第3号中
「212」を「223」に改め、
同項第4号中
「4人」を「4人以上」に、
「230」を「245」に改め、
同項第5号を削る。
第17条の2第1項第5号中
「達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第6号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第17条の9第3項中
「3月、6月、9月及び12月の4期」を「2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期」に改める。
第22条の見出しを
「(福祉事業)」に改め、
同条第1項中
「次の施設」を「福祉事業として次の事業」に改め、
同項第1号中
「施設」を「事業」に改め、
同項第2号中
「療養生活の援護」の下に「、被災職員が受ける介護の援護」を加え、
「施設」を「事業」に改め、
同条第2項中
「施設」を「事業」に改め、
同条第3項中
「第1項の福祉施設」を「第1項に規定する福祉事業」に、
「施設の」を「事業の」に、
「設置及び運営」を「実施」に改める。
第25条の見出し中
「福祉施設」を「福祉事業」に改め、
同条第1項中
「行う第22条の福祉施設」を「実施している第22条第1項に規定する福祉事業」に改める。
第33条中
「第22条の施設」を「第22条第1項に規定する福祉事業」に改める。
第34条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「20万円」に改める。